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十七条憲法 / 和
十七条憲法の章句一覧
十七条憲法(和)の名句を、現代語訳と実践の解説つきで。全17句。
第一条
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有党、亦少達者。是以、或不順君父、乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
人と人が心を通わせて暮らすことを最も大切にし、不毛な争いを起こさぬように。 人は群れて生きる
第七条
明察功過、必当賞罰。...賞罰明之。
人にはそれぞれ与えられた役目があり、その任務には誠意を込めて取り組まなければならない。 人
第三条
三曰、承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行、萬氣得通。地欲覆天、則致其懐。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必
君主(天皇陛下)から詔が示されたときには、決して軽んじず、心して受け止めなければならない。
第九条
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在於信。群臣共信、何事不成。群臣無信、萬事悉敗。
人から信用されることこそが、人として歩むべき正しい道の根本である。物事が良い結果になるか悪い
第二条
篤敬三宝。三宝者仏法僧也。則四生之終帰、万国之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三宝、何以直枉。
篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧(教え、真理、指導者)である。これらはすべての生き物が最終
第五条
五曰、絶餮棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一日千件。一日尚爾、況乎累歳。頃者、治訟之人、常以利心、受財行察。便見財人之訟、如
訴えごとを扱う者は、まず自らの欲を断ち、心を澄ませて、公平に物事の筋道を見極めなければならな
第八条
群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬、終日難尽。是以遅朝不逮于急、早退必不尽其功。
役人たちは朝早く出仕し、夜遅く退出しなさい。公務はうわべだけ適当に済ませてよいものではなく、
第六条
懲悪勧善、古之良典。是以無匿善人、見悪必匡。其諂詐者、則為国家之利器、為人民之鋒剣。亦佞媚者、対上則好説下過、逢下則誹謗
悪を懲らしめて善を勧めるのは、古くからの良いしきたりである。だから善行は隠すことなく表彰し、
第十一条
明察功過。必当賞罰。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。
人に報いを与えたり、罰を下したりするときは、 その人に実際に功績があったのか、あるいは過ちが
第十七条
夫事不可独断。必与衆宜論。少事是軽。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故与衆相辨。辞則得理。
重大な物事は一人で独断してはならない。必ず多くの人と議論しなさい。些細なことは軽々しいので必
第十三条
諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。匪以與無。妨於公務。
それぞれの役職についている者は、互いの職務を理解しておかなければならない。 人は病気になった
第十二条
国司国造。勿斂百姓。国無二君。民無両主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢与公。賦斂百姓。
地方官たちは、勝手に民から税を取り立ててはならない。国に二人の君主はおらず、民に二人の主人は
第十五条
背私向公。是臣道也。凡人有私必有恨。有恨必非同。非同則以私妨公。以情違制。害法損公。故第一章云。上下和諧。其亦是情歟。
私心を捨てて公務に向かうのが、臣下(組織人)の道である。人には私心があるため、どうしても他人
第十六条
導民以時、古之良典。故冬月有暇、以可使民。従春至秋、農桑之節、不可使民。其不農何食。不桑何服。
人民を使役するには時期を選べというのは、古くからの良いしきたりである。農閑期である冬に余裕が
第十四条
群臣百寮。無有嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百之賢。乃今遇一。
多くの役人たちは、嫉妬の心を持ってはならない。自分が他人を妬めば、他人もまた自分を妬む。嫉妬
第十条
絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心、心各有執。彼是則我非、我是則彼非。我必非聖、彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、誰能可定。相共
心の中の憤りをなくし、怒りの表情を捨て、他人が自分と異なるからといって怒ってはならない。人に
第四条
四曰、群臣百寮、以礼爲本。其治民之本、要在乎礼。上不礼而下不齊。下無礼以必有罪。是以、群臣有礼、位次不乱。百姓有礼、国家
天皇のそばに仕える高い位の者も、実務にあたる多くの役人も、何より礼を正すことを根本としなけれ
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