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十七条憲法 / 第十二条

国司国造。勿斂百姓。国無二君。民無両主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢与公。賦斂百姓。

書き下し

国司(こくし)国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとること勿(な)かれ。国に二君(にくん)無(な)く、民(たみ)に両主(りょうしゅ)無(な)し。率土(そっと)の兆民(ちょうみん)は、王(きみ)を以(もっ)て主(あるじ)と為(な)す。任(にん)ずる所(ところ)の官司(かんし)は、皆(みな)是(こ)れ王の臣(しん)なり。何(なん)ぞ敢(あ)えて公(きみ)と与(とも)に、百姓に賦斂(ふれん)せん。

現代語訳

地方官たちは、勝手に民から税を取り立ててはならない。国に二人の君主はおらず、民に二人の主人はいない。国中のあらゆる民は天皇を主人とする。任じられた役人たちは皆、天皇の臣下である。どうして公(天皇)と並んで、勝手に民から徴税などができようか。

解説

】「国に二君無し」は、現代では「ワン・ボイス(One Voice)」や指揮命令系統の統一に通じます。複数の上司から矛盾する指示が出たり、中間管理職が私利私欲でリソースを搾取したりすれば、現場は疲弊します。ガバナンスの徹底が不可欠です。

この章句が説くこと

ガバナンス指揮命令系統ユニティ・オブ・コマンド組織統制

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