十七条憲法 / 第十二条
国司国造。勿斂百姓。国無二君。民無両主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢与公。賦斂百姓。
書き下し
国司(こくし)国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとること勿(な)かれ。国に二君(にくん)無(な)く、民(たみ)に両主(りょうしゅ)無(な)し。率土(そっと)の兆民(ちょうみん)は、王(きみ)を以(もっ)て主(あるじ)と為(な)す。任(にん)ずる所(ところ)の官司(かんし)は、皆(みな)是(こ)れ王の臣(しん)なり。何(なん)ぞ敢(あ)えて公(きみ)と与(とも)に、百姓に賦斂(ふれん)せん。
現代語訳
地方官たちは、勝手に民から税を取り立ててはならない。国に二人の君主はおらず、民に二人の主人はいない。国中のあらゆる民は天皇を主人とする。任じられた役人たちは皆、天皇の臣下である。どうして公(天皇)と並んで、勝手に民から徴税などができようか。
解説
第十二条は、地方官が勝手に民から税を取り立てることを固く禁じます。すべての官吏は王(公)に仕える臣下であり、公とは別に私的な徴税をしてよい立場ではない、という論理です。「国に二君無し」は、現代では指揮命令系統の統一や、いわゆる「ワン・ボイス」の徹底に通じます。複数の上司から矛盾する指示が飛び交ったり、中間管理職が現場から私的にリソースを吸い上げたりすれば、現場は疲弊し、組織全体の求心力も失われます。権限を預かる者は、あくまで組織全体(公)のためにそれを行使すべきだという、ガバナンスの基本がここに示されています。
この章句が説くこと
ガバナンス指揮命令系統ユニティ・オブ・コマンド組織統制
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