十七条憲法 / 第十五条
背私向公。是臣道也。凡人有私必有恨。有恨必非同。非同則以私妨公。以情違制。害法損公。故第一章云。上下和諧。其亦是情歟。
書き下し
私(わたくし)に背(そむ)き公(おおやけ)に向(むか)うは、是(こ)れ臣(しん)の道(みち)なり。凡(およ)そ人に私(わたくし)有れば必ず恨(うら)み有り。恨み有れば必ず同(どう)ぜず。同ぜざれば則(すなわ)ち私を以(もっ)て公(おおやけ)を妨(さまた)ぐ。情(じょう)を以て制(せい)に違(たが)い、法(ほう)を害(そこ)ない公を損(そこ)なう。故(ゆえ)に第一章(はじめのまき)に云(い)わく、上下(かみしも)和諧(わかい)せよと。それ亦(また)是(こ)の情(こころ)か。
現代語訳
私心を捨てて公務に向かうのが、臣下(組織人)の道である。人には私心があるため、どうしても他人への恨みや妬みが生じる。恨みがあれば協調できず、私情で公務を妨げることになる。私情でルールに背き、法を犯して公を損なう。だから第一条で「和をもって貴しとなす」と言ったのは、この私情を排するためである。
解説
第十五条は「私に背き公に向かうは、是れ臣の道なり」と説きます。人には誰しも私心があり、私心があれば必ず恨みが生まれ、恨みがあれば人と協調できず、私情で公務を妨げてしまうという因果を、条文は順を追って描きます。リーダーシップにおいて最大の敵は、まさにこの「私情」です。派閥争いや好き嫌い、個人的な恨みを業務に持ち込むことは、組織の判断を歪めます。だからこそ第一条の「和をもって貴しとなす」に立ち返り、組織のミッション(公)を個人の感情(私)より優先させる規範を、リーダー自らが率先して示す必要があるのです。
この章句が説くこと
職業倫理公私混同ミッションコンプライアンス
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