十七条憲法 / 第十一条
明察功過。必当賞罰。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。
書き下し
明らかに功過(こうか)を察(み)て、必ず賞罰(しょうばつ)を当(あ)てよ。日者(このごろ)、賞(しょう)功(こう)に在(あ)らず、罰(ばつ)罪(ざい)に在らず。執事(しつじ)群卿(ぐんけい)、宜しく賞罰を明らかにすべし。
現代語訳
人に報いを与えたり、罰を下したりするときは、 その人に実際に功績があったのか、あるいは過ちがあったのかをよく見極め、 その内容に応じて正しく行わなければならない。 ところが最近は、功績のない者に賞を与えたり、 罪のない者を罰したりする不当なことが目に付くようになってきた。 賞罰をつかさどる者は、 功ある者には必ず賞を与え、 罪ある者には必ず罰を下すという原則を明確にし、 誤りが起こらぬよう心して取り組むべきである。
解説
会社においても、評価や処分は「事実に基づくかどうか」がすべての土台になる。
実際の成果を上げた人を正しく評価すれば、人は安心して力を発揮し、組織全体も落ち着く。
反対に、成果がないのにほめられたり、落ち度のない人が叱責されたりすれば、
誰も何を信じて働けばよいかわからず、組織の風土そのものが腐っていく。
また、評価の基準や判断の流れが曖昧だと、
「上の顔色」「声の大きさ」「えこひいき」などが横行し、
真面目に働く社員ほど不満と無力感を抱くようになる。
したがってリーダーは、
・功績には必ず報いる
・過失には必ず向き合う
・その基準を全員が理解できるように示す
この三つを徹底しなければならない。
そうすることで、組織の中に公平さが根を下ろし、
社員は安心して自分の役割を果たせるようになる。
この章句が説くこと
人事評価信賞必罰公平性フィードバック
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