十七条憲法 / 第七条
明察功過、必当賞罰。...賞罰明之。
書き下し
人に各(おのおの)任(よさ)有り、掌(つかさど)ること宜しく濫(みだ)りならざるべし。...故に古(いにしえ)の聖王は、官の為に人を求め、人の為に官を求めず。
現代語訳
人にはそれぞれ与えられた役目があり、その任務には誠意を込めて取り組まなければならない。 人を登用するにあたっては、才気と深い学びを備えた人物を要職につければ、難しい問題でも自然と収まり、周囲からの信頼も厚くなる。 だが、ただ小賢しいだけの者を重い役につければ、かえって混乱を招き、批判の声が上がることになる。 そもそも、生まれつき才知に恵まれた者は多くない。 日々の努力と学びを積み重ねてこそ、任せるに足る人物となる。 そのような人を登用するからこそ、政治(組織運営)はうまく進むのである。 だからこそ、昔の賢明なリーダーは、重要な役目にふさわしい人物を探し求め、 適性のない者を無理に要職につけるようなことは決してしなかった。
解説
会社においても、役割にはそれぞれ求められる力があり、
その力を備えた人に任せることが、組織を安定して動かすための基本になる。
重要な役目にふさわしい人物を慎重に選べば、
難しい案件も自然と収まり、周囲からの信頼も厚くなる。
反対に、ただ器用さだけで取り繕う者や、小手先だけの人物を重い役に置けば、
必ずどこかでほころびが生まれ、組織の乱れにつながる。
また、“生まれながらの優秀な人”などほとんどいない。
地道な学びと誠実な積み重ねを続けてきた人こそ、責任ある役目を任せるに足る。
リーダーが見るべきは、肩書きや声の大きさではなく、
その人が培ってきた経験と、任務に向き合う誠意である。
仕事はそれを担うに足る人物に任せる。
この原則を守れば、組織は自然と落ち着き、成果も積み上がっていく。
この章句が説くこと
適材適所ジョブディスクリプション組織設計採用戦略
関連する章句
-
『韓非子』外儲說左下第三十三霸王たらんと將欲せば、夷吾此に在り。
-
『韓非子』觀行第二十四故に明主は烏獲を窮むるに、其の自ら舉ぐる能わざるを以てせず。離朱を困むるに、其の自ら見る能わざるを以てせず。可勢に因りて、易道を求む。
-
『韓非子』説疑第四十四聖王明君則不然。内舉不避親、外舉不避讎。是在焉則舉之、非在焉則罰之。
-
『韓非子』八姦第九賢を官にするには其の能を量り、禄を賦するには其の功に稱わす。
-
『韓非子』揚權第八夫れ物は宜しき所有り、材は施す所有り、各々其の宜しきに處る、故に上乃ち為す無し。
-
『韓非子』難一第三十六夫臣之兩用者國憂、則是桓公不霸、成湯不王也。 ... 主有術、兩用不爲患。無術、兩用則爭事、一則專制。