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十七条憲法 / 第五条

五曰、絶餮棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一日千件。一日尚爾、況乎累歳。頃者、治訟之人、常以利心、受財行察。便見財人之訟、如水投石。貧者之訴、似石投水。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。

書き下し

五に曰わく、餮(むさぼり)を絶ち欲(ほしみ)を棄(す)てて、明(あきらか)に訴訟(うたえ)を弁(わきま)えよ。其れ百姓(ひゃくせい)の訟(うたえ)、一日に千件(ちくだり)なり。一日尚(なお)爾(しか)るを、況(いわん)や歳(とし)を累(かさ)ねんをや。頃(このごろ)、訟を治むる者、常(つね)に利を心と為(し)、財(たから)を受けて察(ことわり)を行(おこな)う。便(すなわ)ち財有る人の訟は、石を水に投ぐるが如(ごと)く、貧しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。是(ここ)を以て貧しき民は、則(すなわ)ち由(よ)る所を知らず。臣の道も亦(また)焉(ここ)に闕(か)けぬ。

現代語訳

訴えごとを扱う者は、まず自らの欲を断ち、心を澄ませて、公平に物事の筋道を見極めなければならない。 庶民の訴えは一日に千件にもなるという。 一日でそれほどなのだから、年を重ねればどれほどの数になるかは想像に難くない。 ところが近ごろは、訴えを裁く者が私利を優先し、賄賂を受け取って判断を下すことが常となっている。 財のある者の訴えは、石を水に投げ込めばすぐ沈むように、すんなりと通る。 反対に、貧しい者の訴えは、水の上に石を投げても沈まないように、いくら訴えても届かず、泣き寝入りするほかない。 こうした有り様では、貧しい民は頼る先を失い、訴えを裁く立場の者は人として守るべき道を踏み外していると言わざるをえない。

解説

管理職や経営者は、人の働きを見極め、役割を任せ、問題が起きたときには判断を下す立場にある。 だからこそ、自分の好みや感情、私的な利害といった“欲”を心に抱いたままでは、公正な判断は決してできない。 ひいきや打算が入り込んだ瞬間、その判断は本来向けるべき道理から外れ、弱い立場の社員の声は届かなくなる。 そうした空気が広がれば、部下は「どうせ言っても無駄だ」と沈黙し、組織の中の信頼は静かに失われていく。 最終的には、正しい努力をしてきた真面目な人ほど報われず、組織全体の力が濁ってしまう。 人を導く立場の者は、まず自分の心を澄ませ、誰の前でも胸を張れる判断を積み重ねなければならない。 それができてこそ、社員は安心して声を上げ、組織は本来の力を発揮する。

この章句が説くこと

公平性透明性コンプライアンス人事評価私利私欲の排除ガバナンス

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