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山鹿語類 / 士道・明衣服之制

次に男女の服制のことあり。女の服王后より士庶人の妻に至るまで尤其制あり。周禮に追師の官あつて、王公の首服を司どり、內司服あつて王后の六服を司。其制詳に周禮に出で、歷代の制法皆文献通考に出せり。其形三才圖會にのす。是を以可考。本朝の制衣服令に出で、唐の制に准す。是又德を表し威儀をしめして、色容の飾とすべからず。二儀實祿曰。爰自黃帝爲冠冕。而婦人之首飾無文。至周亦不過副笄而已。漢宮掖承恩者。始賜碧或緋美容冠子。則其物自漢始也。又曰。燧人氏婦人始束髮爲髻。至周王后首飾爲副編。鄭云。三輔謂之假髮。又曰。燧人始爲髻。女以荆杖及竹爲笄。以貫髮。至堯以銅爲之。且橫貫之。舜雜以象牙玳瑁。郭憲洞冥記曰。漢武帝元鼎元年。有神女。留玉釵與帝。故宮人作玉釵と也。女の髮の飾さま〴〵多く、容色に白粉紅臙をぬること、皆古來三代の制にあらず。燕脂起自紂。以紅藍花汁凝作之。調脂飾女面。產於燕地。故曰燕脂といへり。白土粉水銀粉を用て面に抹すること、猶古の制にあらず。唯色に耽るがゆゑに其かざりを專とするになれり。尤可歎息也。

新字:次に男女の服制のことあり。女の服王后より士庶人の妻に至るまで尤其制あり。周礼に追師の官あつて、王公の首服を司どり、内司服あつて王后の六服を司。其制詳に周礼に出で、歴代の制法皆文献通考に出せり。其形三才図会にのす。是を以可考。本朝の制衣服令に出で、唐の制に准す。是又徳を表し威儀をしめして、色容の飾とすべからず。二儀実禄曰。爰自黄帝為冠冕。而婦人之首飾無文。至周亦不過副笄而已。漢宮掖承恩者。始賜碧或緋美容冠子。則其物自漢始也。又曰。燧人氏婦人始束髪為髻。至周王后首飾為副編。鄭云。三輔謂之仮髪。又曰。燧人始為髻。女以荆杖及竹為笄。以貫髪。至堯以銅為之。且横貫之。舜雑以象牙玳瑁。郭憲洞冥記曰。漢武帝元鼎元年。有神女。留玉釵与帝。故宮人作玉釵と也。女の髪の飾さま〴〵多く、容色に白粉紅臙をぬること、皆古来三代の制にあらず。燕脂起自紂。以紅藍花汁凝作之。調脂飾女面。産於燕地。故曰燕脂といへり。白土粉水銀粉を用て面に抹すること、猶古の制にあらず。唯色に耽るがゆゑに其かざりを専とするになれり。尤可嘆息也。

書き下し

次に男女の服制のことあり。女の服王后より士庶人の妻に至るまで尤其制あり。周礼に追師の官あつて、王公の首服を司どり、内司服あつて王后の六服を司。其制詳に周礼に出で、歴代の制法皆文献通考に出せり。其形三才図会にのす。是を以可考。本朝の制衣服令に出で、唐の制に准す。是又徳を表し威儀をしめして、色容の飾とすべからず。二儀実禄曰。爰自黄帝為冠冕。而婦人之首飾無文。至周亦不過副笄而已。漢宮掖承恩者。始賜碧或緋美容冠子。則其物自漢始也。又曰。燧人氏婦人始束髪為髻。至周王后首飾為副編。鄭云。三輔謂之仮髪。又曰。燧人始為髻。女以荆杖及竹為笄。以貫髪。至堯以銅為之。且横貫之。舜雑以象牙玳瑁。郭憲洞冥記曰。漢武帝元鼎元年。有神女。留玉釵与帝。故宮人作玉釵と也。女の髪の飾さま〴〵多く、容色に白粉紅臙をぬること、皆古来三代の制にあらず。燕脂起自紂。以紅藍花汁凝作之。調脂飾女面。産於燕地。故曰燕脂といへり。白土粉水銀粉を用て面に抹すること、猶古の制にあらず。唯色に耽るがゆゑに其かざりを専とするになれり。尤可嘆息也。

現代語訳

次に男女の服制のことがある。女の服も、王后から士・庶人の妻に至るまで、とりわけその制度がある。『周礼』に追師の官があって王公の首服(髪飾り)をつかさどり、内司服があって王后の六服をつかさどった。その制度は詳しく『周礼』に出ており、歴代の制法はみな『文献通考』に出ている。その形は『三才図会』に載っている。これによって考えるべきである。わが国の制度は衣服令に出ていて、唐の制度に準じている。これもまた徳を表し威儀を示すもので、容色の飾りとしてはならない。『二儀実録』に言う。「黄帝が冠冕を作ってより、婦人の髪飾りには文飾がなかった。周に至っても副(髪飾り)と笄(かんざし)にすぎなかった。漢の後宮で寵愛を受けた者に、初めて碧や緋の美容冠子を賜った。とすればその物は漢から始まったのである」。また言う。「燧人氏の時、婦人が初めて髪を束ねて髻とした。周に至って王后の髪飾りを副や編とした」。鄭玄は「三輔(長安周辺)ではこれを仮髪という」と言う。また言う。「燧人氏が初めて髻を作った。女は荊の枝や竹で笄を作って髪を貫いた。堯に至って銅で作り、しかも横に貫いた。舜は象牙や玳瑁(べっこう)を交えた」。郭憲の『洞冥記』に言う。「漢の武帝の元鼎元年、神女が現れて玉の釵(かんざし)を帝に残した。ゆえに宮人は玉の釵を作った」という。女の髪飾りがさまざまに多く、顔に白粉や紅を塗ることは、みな古来の三代の制度ではない。「臙脂は殷の紂王から起こった。紅藍の花の汁を凝らして作り、脂に調えて女の顔を飾った。燕の地に産するので燕脂という」と言っている。白土の粉や水銀の粉を用いて顔に塗ることも、なお古の制度ではない。ただ色に耽るので、その飾りを第一とするようになったのである。まことに嘆くべきである。

解説

女の服制にも、王后から庶人の妻まで徳と威儀を表す制度があったことを述べ、髪飾りや化粧の由来を『二儀実録』『洞冥記』などから考証する。黄帝や周の頃には質素であった髪飾りが漢以後に華美となり、臙脂は殷の紂王に始まるという伝承を引いて、化粧が三代の制ではなく色に耽る風から生じたとする。江戸前期の儒者の女性観を示す段であり、今の価値観とは隔たりがある。ただ、装いが徳を表すのか、人目を引くためだけかという問いは、男女を問わず考えるに値する。

この章句が説くこと

礼威儀徳服制飾り周礼

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