倭忠経 / 武備章第八・武備章 信賞必罰と項羽の失敗
武士たる者の節義は。かくのごとしといふ處を敎。次には。禮を以て次第のみだれぬやうにすべし。次第とは。先は大將。それより下りて。もろ〱の物頭の下知を。正しく守るは禮のみちなり。次には。信を以て法度を定むべし。信はまことなり。軍は我國を打立。百里千里の他國にゆく事なれば。前かどより定るところの號令。相違して。上の辭に僞有ば。諸卒の心まよひて。是も又僞にてあらんかと疑は。事成就する事なし。然れば下々に。衆てさだむる處の掟をたがへず。次には。軍功ある者には。すみやかに褒美を以てし。あるひは所領。或は馬鞍太刀かたな。尤その功の高下によるべし。早速に是を行ふ時は。軍勢いさみありて。我いちと功名をはげます。楚の項羽。武勇はつよき大將なれ共。物のきれぬ人にて。人に所領をつかはすとき。印判を撫て。かれこれと思案して。その印つぶるゝまで。推事を果さず。かゝる心なるゆへ。諸卒のきほひなくして。終に天下を。高祖に奪はれ給ふ。次には。軍法を破。あるひは。臆病の働これあるものをば。すみやかに罰し。諸人のこらしめとすれば。下々おそれて。未練のはたらきなし。以上仁義禮信賞罰の六つを。
新字:武士たる者の節義は。かくのごとしといふ処を教。次には。礼を以て次第のみだれぬやうにすべし。次第とは。先は大将。それより下りて。もろ〱の物頭の下知を。正しく守るは礼のみちなり。次には。信を以て法度を定むべし。信はまことなり。軍は我国を打立。百里千里の他国にゆく事なれば。前かどより定るところの号令。相違して。上の辞に偽有ば。諸卒の心まよひて。是も又偽にてあらんかと疑は。事成就する事なし。然れば下々に。衆てさだむる処の掟をたがへず。次には。軍功ある者には。すみやかに褒美を以てし。あるひは所領。或は馬鞍太刀かたな。尤その功の高下によるべし。早速に是を行ふ時は。軍勢いさみありて。我いちと功名をはげます。楚の項羽。武勇はつよき大将なれ共。物のきれぬ人にて。人に所領をつかはすとき。印判を撫て。かれこれと思案して。その印つぶるゝまで。推事を果さず。かゝる心なるゆへ。諸卒のきほひなくして。終に天下を。高祖に奪はれ給ふ。次には。軍法を破。あるひは。臆病の働これあるものをば。すみやかに罰し。諸人のこらしめとすれば。下々おそれて。未練のはたらきなし。以上仁義礼信賞罰の六つを。
書き下し
武士たる者の節義は。かくのごとしといふ處を敎。次には。禮を以て次第のみだれぬやうにすべし。次第とは。先は大將。それより下りて。もろ〱の物頭の下知を。正しく守るは禮のみちなり。次には。信を以て法度を定むべし。信はまことなり。軍は我國を打立。百里千里の他國にゆく事なれば。前かどより定るところの號令。相違して。上の辭に僞有ば。諸卒の心まよひて。是も又僞にてあらんかと疑は。事成就する事なし。然れば下々に。衆てさだむる處の掟をたがへず。次には。軍功ある者には。すみやかに褒美を以てし。あるひは所領。或は馬鞍太刀かたな。尤その功の高下によるべし。早速に是を行ふ時は。軍勢いさみありて。我いちと功名をはげます。楚の項羽。武勇はつよき大將なれ共。物のきれぬ人にて。人に所領をつかはすとき。印判を撫て。かれこれと思案して。その印つぶるゝまで。推事を果さず。かゝる心なるゆへ。諸卒のきほひなくして。終に天下を。高祖に奪はれ給ふ。次には。軍法を破。あるひは。臆病の働これあるものをば。すみやかに罰し。諸人のこらしめとすれば。下々おそれて。未練のはたらきなし。以上仁義禮信賞罰の六つを。
現代語訳
武士たる者の節義はこのようなものだというところを教え、次には礼をもって順序の乱れないようにしなさい。順序とは、まず大将、それから下って、もろもろの物頭の指図を正しく守るのは礼の道です。次には、信をもって法度を定めなさい。信とは誠です。軍は我が国を出立して、百里千里の他国に行くことですから、前々から定めた号令が違い、上の言葉に偽りがあれば、諸卒の心は迷い、これもまた偽りではないかと疑って、事が成就することはありません。ですから下々に、皆で定めた掟を違えてはなりません。次には、軍功のある者には速やかに褒美を与えなさい。あるいは所領、あるいは馬や鞍、太刀、刀を、その功の高下によって与えます。早速にこれを行うときは、軍勢は勇み立ち、我こそはと功名を励みます。楚の項羽は、武勇は強い大将でしたが、物事の切れない人で、人に所領を与えるとき、印判を撫でて、あれこれと思案し、その印が角張った所がすり減るまで、決断を果たしませんでした。このような心でしたので、諸卒に勢いがなく、ついに天下を高祖に奪われなさいました。次には、軍法を破り、あるいは臆病の働きがあった者は、速やかに罰し、諸人のこらしめとすれば、下々は恐れて、未練の働きがありません。以上、仁・義・礼・信・賞・罰の六つを、
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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史記 張釈之馮唐列伝臣愚かにして、以為へらく陛下の法太だ明らかにして、賞太だ軽く、罰太だ重しと。且つ雲中の守魏尚は、上功の首虜六級を差(たが)へしに坐して、陛下之を吏に下し、其の爵を削り、之を罰作す。此れに由りて之を言へば、陛下廉頗・李牧を得と雖も、用ふること能はざるなり。臣誠に愚かにして、忌諱に触る。死罪死罪」と。文帝説(よろこ)ぶ。是の日馮唐をして節を持して魏尚を赦さしめ、復た以て雲中の守と為し、而して唐を拝して車騎都尉と為し、中尉及び郡国の車士を主らしむ。七年、景帝立ち、唐を以て楚の相と為し、免ぜらる。武帝立ち、賢良を求め、馮唐を挙ぐ。唐時に年九十余、復た官を為すこと能はず。乃ち唐の子馮遂を以て郎と為す。遂は字は王孫、亦奇士にして、余と善し。太史公曰く、張季の長者を言ふ、法を守りて意に阿(おもね)らず。馮公の将率を論ずる、味有るかな、味有るかな。語に曰く「其の人を知らずんば、其の友を視よ」と。二君の称誦する所は、廊廟に著すべし。書に曰く「偏せず党せず、王道蕩蕩たり。党せず偏せず、王道便便たり」と。張季・馮公之に近し。
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『韓非子』心度第五十四刑勝てば民静かに、賞繁ければ姦生ず。故に民を治むる者は、刑勝つは、治の首なり、賞の繁きは、亂の本なり。
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『春秋左氏伝』僖公二十八年 魏犨、距躍三百三月、丙午、曹に入る。之を數むるに、其の僖負羈を用ゐずして軒に乘る者三百人なるを以てす。且つ曰く、「狀を獻ぜよ」と。僖負羈の宮に入る無くして其の族を免さしむ、施しに報ゆるなり。魏犨・顛頡怒りて曰く、「勞を之れ圖らず、報ゆるに何か有らん」と。僖負羈氏を爇く。魏犨胸を傷つく。公之を殺さんと欲するも其の材を愛し、問はしめ、且つ之が病を視しむ。將に之を殺さんとす。魏犨胸を束ね、使者に見えて曰く、「君の靈を以て、寧んずること有らず」と。距躍すること三百、曲踊すること三百。乃ち之を舍し、顛頡を殺して以て師に徇へ、舟之僑を立てて以て戎右と為す。宋人門尹般をして晉の師に如きて急を告げしむ。公曰く、「宋人急を告ぐ、之を舍けば、則ち絕たん。楚に告ぐるも、許さず。我戰はんと欲す、齊・秦未だ可ならず、之を若何せん」と。先軫曰く、「宋をして我を舍てて齊・秦に賂ひ、之に藉りて楚に告げしめん。我曹君を執へて曹・衛の田を分かちて以て宋人に賜はん。楚は曹・衛を愛す、必ず許さざらん。喜び・賂ひ・怒り・頑なり、能く戰ふこと無からんや」と。公說び、曹伯を執へ、曹・衛の田を分かちて以て宋人に畀ふ。
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