韓非子 / 飾邪第十九
故先王明賞以勸之,嚴刑以威之。賞刑明,則民盡死;民盡死,則兵強主尊。刑賞不察,則民無功而求得,有罪而幸免,則兵弱主卑。故先王賢佐盡力竭智。故曰:公私不可不明,法禁不可不審,先王知之矣。
新字:故先王明賞以勧之,厳刑以威之。賞刑明,則民尽死;民尽死,則兵強主尊。刑賞不察,則民無功而求得,有罪而幸免,則兵弱主卑。故先王賢佐尽力竭智。故曰:公私不可不明,法禁不可不審,先王知之矣。
書き下し
故に先王は賞を明らかにして以て之を勧め、刑を厳にして以て之を威す。賞刑明らかなれば、則ち民死を尽くす。民死を尽くせば、則ち兵強く主尊し。刑賞察らかならざれば、則ち民功無くして得んことを求め、罪有りて幸ひに免れんとす。則ち兵弱く主卑し。故に先王賢佐は力を尽くし智を竭くす。故に曰く、公私は明らかにせざるべからず、法禁は審らかにせざるべからずと。先王之を知れり。
現代語訳
だから先王は賞を明らかにして民を励まし、刑を厳しくして民を威圧した。賞と刑が明らかであれば、民は命がけで働く。民が命がけで働けば、兵は強く君主は尊くなる。刑と賞がきちんと見極められていなければ、民は功がないのに褒美を得ようとし、罪があっても運よく免れようとする。そうなれば兵は弱く君主は卑しくなる。だから先王と賢い補佐役は力と知恵を尽くした。だから「公と私は明らかにしなければならず、法と禁令は詳しく定めなければならない」と言うのである。先王はこのことを知っていたのである。
解説
「飾邪」篇の結びです。先王は賞を明らかにして励まし、刑を厳しくして戒めた。賞罰がはっきりしていれば民は命がけで働き、兵は強く君主は尊くなる。逆に賞罰があいまいなら、民は功なくして得ようとし、罪を犯しても免れようとする。こうして篇は「公私は明らかにせざるべからず、法禁は審らかにせざるべからず」という言葉で締めくくられます。占いや吉凶への批判から始まった「飾邪」篇が、最後には公私の区別と法の明確さに行き着くのは、どちらも根拠のない期待を捨てよという一つの主張だからです。評価基準のあいまいな組織ほど、努力より運や要領が勝つことになります。
関連する章句
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『韓非子』制分第五十五且つ夫れ死力なる者は、民の有する所の者なり、情其の死力を出だして以て其の欲する所を致さざるは莫し。而して好惡なる者は、上の制する所なり、民なる者は利禄を好みて刑罰を惡む。上好惡を掌りて以て民力を御す、事實失ふに宜しからず、然り而して禁輕く事失ふ者は、刑賞失へばなり。其の民を治むるに法を秉らずして善を爲すや、是くの如くんば、則ち是れ法無きなり。故に治亂の理は、宜しく刑賞を分かつを務めて急と爲すべし。國を治むる者法有らざるは莫し、然り而して存する有り亡ぶる有り。亡ぶる者は、其の刑賞を制して分かたざればなり。國を治むる者、其の刑賞に分有らざるは莫し。異を持して以て分と爲す有るは、分と謂ふべからず。君の分を察するに至りては、獨り分なり。是を以て其の民法を重んじて禁を畏れ、罪に抵る毋きを願ひて敢へて賞を胥たず。故に曰く、刑賞を待たずして民事に從ふ、と。是の故に夫れ至治の國は、善く姦を止むるを以て務めと爲す。是れ何ぞや。其の法人情に通じ、治理に關はればなり。然らば則ち微姦を去るの道は奈何。其の務めは之をして相其の情を規さしむる者なり。則ち相闚はしむるは奈何。曰く、蓋し理相坐するのみ。禁尚ほ己に連なる者有れば、理として相闚はざるを得ず、惟だ免るるを得ざるを恐る。
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『韓非子』心度第五十四夫れ民の性は、其の亂を喜びて其の法に親しまず。故に明主の國を治むるや、賞を明らかにすれば則ち民功に勸み、刑を嚴にすれば則ち民法に親しむ。功に勸めば則ち公事犯されず、法に親しめば則ち姦萌す所無し。故に民を治むる者は姦を未だ萌さざるに禁じ、而して兵を用ふる者は戰に民心を服す。禁其の本を先にする者は治まり、兵其の心に戰ふ者は勝つ。聖人の民を治むるや、治を先にする者は强く、戰を先にする者は勝つ。夫れ國事は先を務めて民心を一にし、專ら公を舉げて私從はず、告を賞して姦生ぜず、法を明らかにして治煩はしからず。能く四者を用ふれば强く、四者を用ふる能はざれば弱し。夫れ國の强き所以の者は、政なり。主の尊き所以の者は、權なり。故に明君も權有り政有り、亂君も亦權有り政有り、積みて同じからず、其の立つ所以異なるなり。故に明君は權を操りて上重く、政を一にして國治まる。故に法なる者は、王の本なり。刑なる者は、愛の自なり。夫れ民の性は、勞を惡みて佚を樂しむ。佚なれば則ち荒み、荒めば則ち治まらず、治まらざれば則ち亂る、而して賞刑天下に行はれざる者は必ず塞がる。故に大功を舉げんと欲して其の力を致し難き者は、大功幾ひて舉ぐべからざるなり。其の法を治めんと欲して其の故を變じ難き者は、民亂幾ひて治むべからざるなり。故に民を治むるに常無し、唯だ治を治と爲す。
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『韓非子』五蠹第四十九故に十仞の城、樓季も踰ゆる能はざる者は、峭なればなり。千仞の山、跛牂も牧し易き者は、夷なればなり。故に明王は其の法を峭にして其の刑を嚴にするなり。布帛尋常なるも、庸人釋てず。鑠金百溢なるも、盜跖掇はず。必ずしも害あらざれば則ち尋常を釋てず、必ず手を害すれば則ち百溢を掇はず、故に明主は其の誅を必にす。是を以て賞は厚くして信なるに如くは莫し、民をして之を利とせしむ。罰は重くして必なるに如くは莫し、民をして之を畏れしむ。法は一にして固なるに如くは莫し、民をして之を知らしむ。故に主賞を施して遷さず、誅を行ひて赦す無く、譽其の賞を輔け、毁其の罰に随へば、則ち賢・不肖俱に其の力を盡くす。今則ち然らず、其の功有るを以て之を爵して、其の士官を卑しむ。其の耕作するを以て之を賞して、其の家業を少なしとす。其の收められざるを以て之を外にして、其の世を輕んずるを高しとす。其の禁を犯すを以て之を罪して、其の勇有るを多とす。毁譽・賞罰の加はる所の者、相與に悖繆す、故に法禁壞れて民愈々亂る。今兄弟侵さるれば、必ず攻むる者は、廉なり。知友辱めらるれば、随ひて仇する者は、貞なり。廉貞の行成りて、君上の法犯さる。人主貞廉の行を尊びて、禁を犯すの罪を忘る、故に民勇を程りて、吏勝つ能はざるなり。力を事とせずして衣食するは、則ち之を能と謂ひ、戰功あらずして尊きは、則ち之を賢と謂ふ。賢能の行成りて、兵弱く地荒る。人主賢能の行を說びて、兵弱地荒の禍を忘るれば、則ち私行立ちて公利滅ぶ。儒は文を以て法を亂し、俠は武を以て禁を犯す、而るに人主兼ねて之を禮す、此れ亂るる所以なり。夫れ法を離るる者は罪せらるるに、諸先生は文學を以て取られ、禁を犯す者は誅せらるるに、羣俠は私劒を以て養はる。故に法の非とする所は、君の取る所、吏の誅する所は、上の養ふ所なり。
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『韓非子』飾邪第十九明主の道は、必ず公私の分に明らかにして、法制を明らかにし、私恩を去る。夫れ令必ず行はれ、禁必ず止むは、人主の公義なり。必ず其の私を行ひ、朋友に信にして、賞の為に勧むべからず、罰の為に沮むべからざるは、人臣の私義なり。私義行はるれば則ち乱れ、公義行はるれば則ち治まる。