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尉繚子 / 兵教上

兵之敎,令分營居陳,有非令而進退者,如犯敎之罪。前行者前行敎之,後行者後行敎之,左行者左行敎之,右行者右行敎之,敎舉五人,其甲首有賞。弗敎如犯敎之罪。羅地者,自揭其伍,伍内互掲之,免其罪。凡伍臨陳,若一人有不盡死於敵,則敎者如犯法者之罪。凡什保什,若亡一人,而九人不盡死於敵,則敎者如犯法者之罪。自什以上,至於裨將,有不若法者,則敎者如犯法者之罪。凡明刑罰,正勸賞,必在乎兵敎之法。將異其旗,卒異其章,左軍章左肩,右軍章右肩,中軍章胸前。書其章曰:某甲、某士。前後章各五行,尊章置首上,其次差降之。伍長敎其四人,以板為鼓,以瓦為金,以竿為旗。擊鼓而進,低旗則趨,擊金而退。麾而左之,麾而右之,金鼓俱擊而坐。伍長敎成,合之什長。什長敎成,合之卒長。卒長敎成,合之伯長。伯長敎成,合之兵尉。兵尉敎成,合之裨將。裨將敎成,合之大將。大將敎成,陳於中野,置大表三百步而一。既陳去表,百步而決。百步而趨,百步而騖,習戰以成其節,為之賞罰。自尉吏而下,盡有旗。戰勝得旗者,各視其所得之爵,以明賞勸之心。戰勝在乎立威,立威在乎戮力,戮力在乎正罰,正罰者所以明賞也。

新字:兵之教,令分営居陳,有非令而進退者,如犯教之罪。前行者前行教之,後行者後行教之,左行者左行教之,右行者右行教之,教舉五人,其甲首有賞。弗教如犯教之罪。羅地者,自掲其伍,伍内互掲之,免其罪。凡伍臨陳,若一人有不尽死於敵,則教者如犯法者之罪。凡什保什,若亡一人,而九人不尽死於敵,則教者如犯法者之罪。自什以上,至於裨将,有不若法者,則教者如犯法者之罪。凡明刑罰,正勧賞,必在乎兵教之法。将異其旗,卒異其章,左軍章左肩,右軍章右肩,中軍章胸前。書其章曰:某甲、某士。前後章各五行,尊章置首上,其次差降之。伍長教其四人,以板為鼓,以瓦為金,以竿為旗。撃鼓而進,低旗則趨,撃金而退。麾而左之,麾而右之,金鼓倶撃而坐。伍長教成,合之什長。什長教成,合之卒長。卒長教成,合之伯長。伯長教成,合之兵尉。兵尉教成,合之裨将。裨将教成,合之大将。大将教成,陳於中野,置大表三百歩而一。既陳去表,百歩而決。百歩而趨,百歩而騖,習戦以成其節,為之賞罰。自尉吏而下,尽有旗。戦勝得旗者,各視其所得之爵,以明賞勧之心。戦勝在乎立威,立威在乎戮力,戮力在乎正罰,正罰者所以明賞也。

書き下し

兵の教は、営を分かち陳に居らしめ、令に非ずして進退する者有れば、教を犯すの罪の如くす。前行の者は前行之を教へ、後行の者は後行之を教へ、左行の者は左行之を教へ、右行の者は右行之を教ふ。教へて五人を挙ぐれば、其の甲首に賞有り。教へざれば教を犯すの罪の如くす。地に羅る者は、自ら其の伍を掲げ、伍内互ひに之を掲ぐれば、其の罪を免る。凡そ伍陳に臨み、若し一人も敵に死を尽くさざる有れば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。凡そ什は什を保ち、若し一人を亡ひて、九人敵に死を尽くさざれば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。什より以上、裨将に至るまで、法の若くせざる者有れば、則ち教ふる者は法を犯す者の罪の如くす。凡そ刑罰を明らかにし、勧賞を正すは、必ず兵教の法に在り。将は其の旗を異にし、卒は其の章を異にす。左軍は左肩に章し、右軍は右肩に章し、中軍は胸前に章す。其の章に書して曰く、某甲・某士と。前後の章各五行、尊章は首上に置き、其の次は差ひて之を降す。伍長は其の四人を教へ、板を以て鼓と為し、瓦を以て金と為し、竿を以て旗と為す。鼓を撃てば進み、旗を低くすれば則ち趨り、金を撃てば退く。麾きて之を左にし、麾きて之を右にし、金鼓倶に撃てば坐す。伍長教成れば、之を什長に合す。什長教成れば、之を卒長に合す。卒長教成れば、之を伯長に合す。伯長教成れば、之を兵尉に合す。兵尉教成れば、之を裨将に合す。裨将教成れば、之を大将に合す。大将教成れば、中野に陳し、大表を置くこと三百歩にして一つ。既に陳して表を去り、百歩にして決し、百歩にして趨り、百歩にして騖す。戦を習ひて以て其の節を成し、之が賞罰を為す。尉吏より下、尽く旗有り。戦勝ちて旗を得る者は、各其の得る所の爵を視て、以て賞勧の心を明らかにす。戦勝は威を立つるに在り、威を立つるは力を戮はするに在り、力を戮はするは罰を正すに在り、罰を正す者は賞を明らかにする所以なり。

現代語訳

兵の教練では、陣営を分けて陣に配置し、命令によらずに進んだり退いたりした者は、教練に背いた罪と同じに扱う。前列の者は前列の長が教え、後列の者は後列の長が教え、左列の者は左列の長が教え、右列の者は右列の長が教える。五人を教え上げれば、その甲首(組頭)に賞を与える。教えなければ、教練に背いた罪と同じに扱う。陣地で罪に触れた者については、自分から伍の中で申し出、伍の中で互いに告発すれば、その罪を免じる。およそ伍が陣に臨んで、一人でも敵に対して死力を尽くさない者がいれば、教えた者を法を犯した者と同じ罪にする。およそ什は什どうしで保証し合い、もし一人を失って、残る九人が敵に対して死力を尽くさなければ、教えた者を法を犯した者と同じ罪にする。什から上、裨将(副将)に至るまで、法どおりでない者がいれば、教えた者を法を犯した者と同じ罪にする。およそ刑罰を明らかにし、賞による励ましを正しくすることは、必ず兵の教練の法にかかっている。将はそれぞれ旗を異にし、兵はそれぞれ記章を異にする。左軍は左肩に、右軍は右肩に、中軍は胸の前に記章を着ける。記章には「某甲、某士」と名を書く。前後の記章はそれぞれ五列あり、上位の記章は頭の上に着け、その次は順に位置を下げていく。伍長はその四人を教え、板を太鼓に、瓦を鉦に、竿を旗に見立てる。太鼓を打てば進み、旗を下げれば早足で進み、鉦を打てば退く。旗を振って左へ向け、振って右へ向け、鉦と太鼓を同時に打てば座る。伍長の教えが仕上がれば、什長のもとに合わせる。什長の教えが仕上がれば卒長に合わせ、卒長の教えが仕上がれば伯長に合わせ、伯長の教えが仕上がれば兵尉に合わせ、兵尉の教えが仕上がれば裨将に合わせ、裨将の教えが仕上がれば大将に合わせる。大将の教えが仕上がれば、広い野に陣を布き、大きな標識を三百歩ごとに一本立てる。陣を布き終えたら標識を取り去り、百歩で決戦の動きを、百歩で早足を、百歩で駆け足を行う。こうして戦いを習ってその調子を身につけさせ、それに応じて賞罰を行う。尉や吏から下は、みな旗を持つ。戦いに勝って敵の旗を得た者は、それぞれ得た旗に見合う爵位を与え、賞で励ます心を明らかにする。戦いの勝利は威を立てることにあり、威を立てることは力を合わせることにあり、力を合わせることは罰を正しくすることにあり、罰を正しくすることは賞を明らかにするためのものである。

解説

兵教上篇は、兵の教練の方法と、教える者の責任を定めた条文である。前後左右の列ごとに長が教え、教え上げれば賞、教えなければ罰とし、兵が死力を尽くさなければ教えた者を犯罪者と同じ罪に問う。伍長が板や瓦を太鼓や鉦に見立てて四人を教え、什長、卒長、伯長、兵尉、裨将、大将へと順に合わせて、最後に野で大演習を行う。末尾では、勝利は威から、威は力の結集から、結集は罰の正しさから生まれ、罰を正すのは賞を明らかにするためだと連鎖で結ぶ。尉繚子の法家に近い賞罰観がよく表れている。教える側にこそ責任を負わせる発想は、部下のつまずきを上司の育成責任として問う現代のマネジメントにも通じ、小さな単位から段階的に訓練を積み上げる手順も、今の人材育成に通じる。

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