尉繚子 / 將令
將軍受命,君必先謀於廟,行令于廷。君身以斧鉞授將曰:「左、右、中軍,皆有分職,若踰分而上請者,死。軍無二令,二令者誅,留令者誅,失令者誅。」將軍告曰:「出國門之外,期日中,設營表,置轅門,期之。如過時,則坐法。」將軍入營,則閉門清道,有敢行者誅,有敢髙言者誅,有敢不從令者誅。
新字:将軍受命,君必先謀於廟,行令于廷。君身以斧鉞授将曰:「左、右、中軍,皆有分職,若踰分而上請者,死。軍無二令,二令者誅,留令者誅,失令者誅。」将軍告曰:「出国門之外,期日中,設営表,置轅門,期之。如過時,則坐法。」将軍入営,則閉門清道,有敢行者誅,有敢高言者誅,有敢不従令者誅。
書き下し
将軍命を受くるに、君必ず先づ廟に謀り、令を廷に行ふ。君身ら斧鉞を以て将に授けて曰く、「左・右・中軍、皆分職有り、若し分を踰えて上請する者は、死す。軍に二令無く、二令する者は誅し、令を留むる者は誅し、令を失ふ者は誅す」と。将軍告げて曰く、「国門の外に出で、日中を期し、営表を設け、轅門を置き、之を期す。如し時を過ぐれば、則ち法に坐す」と。将軍営に入れば、則ち門を閉ぢ道を清め、敢へて行く者有れば誅し、敢へて高言する者有れば誅し、敢へて令に従はざる者有れば誅す。
現代語訳
将軍が任命を受けるとき、君主は必ずまず宗廟で謀り、朝廷で命令を発する。君主はみずから斧鉞(刑罰の権を象徴するまさかり)を将軍に授けてこう言う。「左軍・右軍・中軍にはそれぞれ職分がある。もし職分を越えて上に願い出る者がいれば、死罪とする。軍に二つの命令があってはならない。命令を二つ出す者は罰し、命令を留めて伝えない者は罰し、命令を取り落とす者は罰する」。将軍は(部下に)告げて言う。「都の門の外に出て、正午を期限として、陣営の標識を立て、轅門(車の轅を立てた陣門)を置いて、そこに集まれ。もし時刻に遅れれば、法によって罰する」。将軍が陣営に入れば、門を閉じて道を清め、勝手に歩き回る者がいれば罰し、大声で話す者がいれば罰し、命令に従わない者がいれば罰する。
解説
関連する章句
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『長短経』出軍夫れ将なる者は、国の輔なり、人の司命なり。故に曰く、将兵を知らざれば、其の主を以て敵に与う。君将を択ばざれば、其の国を以て敵に与う。将既に兵を知り、主既に将を択ばば、天子は正殿に居りて之を召して曰く「社稷の安危は、一に将軍に在り。今、某国臣たらず。願わくは将軍を煩わして之に応ぜん」と。乃ち太史をして卜斎して日を択ばしめ、授くるに斧鉞を以てす。君は太廟に入り、西面して立つ。将軍は北面して立つ。君親ら鉞を操り、其の首を持ち、其の柄を授けて曰く「是より以上天に至るまでは、将軍之を制せよ」と。乃ち復た柄を操り、刃を授与して曰く「是より以下淵に至るまでは、将軍之を制せよ」と。将既に命を受け、拝して報じて曰く「臣聞く、国は外より理むべからず、軍は中より御すべからず。二心は以て君に事うべからず、疑志は以て敵に応ずべからず。臣既に命を受け、斧鉞の威を専らにす。臣敢えて還るを請わず」と。乃ち辞して行き、凶門を鑿ちて出づ。故に司馬法に曰く「進退は唯だ時のみ、寡人と曰うこと無かれ」と。孫子曰く「将軍に在りては、君命も受けざる所有り」と。古語に曰く「閫以内は、寡人之を制し、閫以外は、将軍之を制す」と。漢書に曰く「唯だ将軍の命を聞き、天子の詔を聞かず」と。
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尉繚子・束伍令束伍の令に曰く、五人を伍と為し、一符を共にし、将吏の所に収む。伍を亡ひて伍を得る者は、之に当つ。伍を得て亡はざれば、賞有り。伍を亡ひて伍を得ざれば、身は死し家は残はる。長を亡ひて長を得れば、之に当つ。長を得て亡はざれば、賞有り。長を亡ひて長を得ざれば、身は死し家は残はる。復た戦ひて首長を得れば、之を除く。将を亡ひて将を得れば、之に当つ。将を得て亡はざれば、賞有り。将を亡ひて将を得ざれば、地を離れ遁逃するの法に坐す。戦誅の法に曰く、什長は十人を誅するを得、伯長は十長を誅するを得、千人の将は百人の長を誅するを得、万人の将は千人の将を誅するを得、左右将軍は万人の将を誅するを得、大将軍は誅するを得ざる無し。
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尉繚子・分塞令中軍・左・右・前・後軍、皆分地有り、之を方にするに行垣を以てし、而して其の交往を通ずること無し。将に分地有り、帥に分地有り、伯に分地有り、皆其の溝洫を営み、而して其の塞令を明らかにし、百人に非ざれば通ずるを得ること無からしむ。其の百人に非ずして入る者は、伯之を誅す。伯誅せざれば、之と罪を同じくす。軍中縦横の道、百有二十歩にして一府柱を立て、人と地とを量り、柱道相望み、行を禁じ道を清む。将吏の符節に非ざれば、通行するを得ず。采薪芻牧する者は、皆行伍を成す。行伍を成さざる者は、通行するを得ず。吏属に節無く、士に伍無き者は、横門之を誅す。分を地に踰ゆる者は、之を誅す。故に内に令を干し禁を犯すこと無ければ、則ち外に獲ざるの奸無し。
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尉繚子・勒卒令金・鼓・鈴・旗、四者各法有り。之を鼓すれば則ち進み、鼓を重ぬれば則ち撃つ。之を金すれば則ち止まり、金を重ぬれば則ち退く。鈴は、令を伝ふるなり。旗は、之を左に麾けば則ち左し、之を右に麾けば則ち右す、奇兵は則ち是に反す。一鼓一撃して左し、一鼓一撃して右す。一歩に一鼓するは、歩鼓なり。十歩に一鼓するは、趨鼓なり。音絶えざるは、騖鼓なり。商は、将の鼓なり。角は、帥の鼓なり。小鼓は、伯の鼓なり。三鼓同じければ、則ち将・帥・伯其の心一なり。奇兵は則ち是に反す。鼓の次を失ふ者は誅有り、諠譁する者は誅有り、金・鼓・鈴・旗を聴かずして動く者は誅有り。百人にして戦を教へ、教成れば、之を千人に合す。千人教成れば、之を万人に合す。万人教成れば、之を三軍に会す。三軍の衆、分有り合有り、大戦の法を為す。教成れば、之を試みるに閲を以てす。方も亦勝ち、円も亦勝ち、錯斜も亦勝ち、険に臨むも亦勝つ。敵山に在れば、縁りて之に従ふ。敵淵に在れば、没して之に従ふ。敵を求むること亡子を求むるが如く、之に従ひて疑ふこと無し、故に能く敵を敗りて其の命を制す。
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尉繚子・武議難に臨み疑ひを決し、兵を揮ひ刃を指す、此れ将の事なり。一剣の任は、将の事に非ざるなり。」三軍行を成し、一舎にして而る後に三舎を成し、三舎の余は、川源を決するが如し。敵の前に在るを望み、其の長ずる所に因りて之を用ふ。敵の白き者は之を堊(あく)し、赤き者は之を赭(しゃ)す。呉起秦と戦ふに、未だ合はざるに、一夫其の勇に勝へず、前(すす)みて双首を獲て還る。呉起立ちどころに之を斬る。軍吏諫めて曰く、「此れ材士なり。」起曰く、「材士なるは則ち是なり、吾が令に非ざるなり。」之を斬る。
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尉繚子・重刑令将千人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて国賊と曰ふ。身は戮せられ家は残はれ、其の籍を去り、其の墳墓を発き、其の骨を市に暴し、男女は官に公にす。百人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて軍賊と曰ふ。身は死し家は残はれ、男女は官に公にす。民をして内に重刑を畏れしむれば、則ち外に敵を軽んず。故に先王は制度を前に明らかにし、威刑を後に重くす。刑重ければ則ち内に畏れ、内に畏るれば則ち外に堅し。
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