尉繚子 / 重刑令
將自千人以上,有戰而北,守而降,離地逃衆,命曰國賊。身戮家殘,去其籍,發其墳墓,暴其骨于市,男女公于官。自百人以上,有戰而北,守而降,離地逃衆,命曰軍賊。身死家殘,男女公于官。使民内畏重刑,則外輕敵。故先王明制度於前,重威刑於後。刑重則内畏,内畏則外堅矣。
新字:将自千人以上,有戦而北,守而降,離地逃衆,命曰国賊。身戮家残,去其籍,発其墳墓,暴其骨于市,男女公于官。自百人以上,有戦而北,守而降,離地逃衆,命曰軍賊。身死家残,男女公于官。使民内畏重刑,則外軽敵。故先王明制度於前,重威刑於後。刑重則内畏,内畏則外堅矣。
書き下し
将千人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて国賊と曰ふ。身は戮せられ家は残はれ、其の籍を去り、其の墳墓を発き、其の骨を市に暴し、男女は官に公にす。百人より以上、戦ひて北げ、守りて降り、地を離れ衆を逃るる有れば、命じて軍賊と曰ふ。身は死し家は残はれ、男女は官に公にす。民をして内に重刑を畏れしむれば、則ち外に敵を軽んず。故に先王は制度を前に明らかにし、威刑を後に重くす。刑重ければ則ち内に畏れ、内に畏るれば則ち外に堅し。
現代語訳
千人以上を率いる将で、戦って逃げ、守って降伏し、持ち場を離れて兵を捨てて逃げた者は、国賊と名づける。本人は死刑に処し家は取りつぶし、籍を除き、墓をあばき、その骨を市場にさらし、家の男女は官に没収して奴婢とする。百人以上を率いる者で、戦って逃げ、守って降伏し、持ち場を離れて兵を捨てて逃げた者は、軍賊と名づける。本人は死刑、家は取りつぶし、家の男女は官に没収する。民に内では重い刑を恐れさせれば、外では敵を軽んじるようになる。だから先王は、まず制度を明らかにし、その後に威力ある刑を重くした。刑が重ければ内で恐れ、内で恐れれば外に対して堅くなるのである。
解説
関連する章句
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尉繚子・兵令下諸そ大軍を去りて前禦の備へを為す者は、辺県列侯、各相去ること三五里。大軍の前禦の備へを為すを聞けば、戦へば則ち皆行くを禁ず、内を安んずる所以なり。内卒出でて戍れば、将吏をして旗鼓戈甲を授けしむ。発する日、将吏に後れ及び県の封界を出づる者は、後戍の法を以て坐す。兵辺を戍ること一歳、遂に亡げて代を候たざる者は、法亡軍に比す。父母妻子之を知れば、与に罪を同じくす。知らざれば、之を赦す。卒将吏に後れて大将の所に至ること一日なれば、父母妻子尽く罪を同じくす。卒逃げて家に帰ること一日、父母妻子捕執せず及び言はざれば、亦罪を同じくす。諸そ戦ひて其の将吏を亡ふ者、及び将吏卒を棄てて独り北ぐる者は、尽く之を斬る。前吏其の卒を棄てて北ぐるに、後吏能く之を斬りて其の卒を奪ふ者は、賞す。軍功無き者は、戍ること三歳。三軍大いに戦ひ、若し大将死して、従吏五百人以上敵に死する能はざれば、斬る。大将の左右近卒の陳中に在る者は、皆斬る。余の士卒軍功有る者は、一級を奪ふ。軍功無き者は、戍ること三歳。戦ひて伍人を亡ひ、及び伍人戦死して其の屍を得ざれば、同伍尽く其の功を奪ふ。其の屍を得れば、罪皆赦す。軍の利害は、国の名実に在り。今名は官に在りて、実は家に在り、官は其の実を得ず、家は其の名を得ず。卒を聚めて軍と為すも、空名有りて実無く、外は以て敵を禦ぐに足らず、内は以て国を守るに足らず、此れ軍の給せざる所以、将の威を奪はるる所以なり。臣以謂へらく、卒逃げ帰る者は、同舎の伍人及び吏罰して糧を入れて饒と為し、名づけて軍実と為す、是れ一軍の名有りて、二実の出有り、国内空虚にして、自ら民の歳を竭くす、曷ぞ以て奔北の禍を免れんや。今法を以て逃帰を止め、亡軍を禁ずるは、是れ兵の一勝なり。什伍相連なり、戦闘に及べば則ち卒吏相救ふは、是れ兵の二勝なり。
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尉繚子・束伍令束伍の令に曰く、五人を伍と為し、一符を共にし、将吏の所に収む。伍を亡ひて伍を得る者は、之に当つ。伍を得て亡はざれば、賞有り。伍を亡ひて伍を得ざれば、身は死し家は残はる。長を亡ひて長を得れば、之に当つ。長を得て亡はざれば、賞有り。長を亡ひて長を得ざれば、身は死し家は残はる。復た戦ひて首長を得れば、之を除く。将を亡ひて将を得れば、之に当つ。将を得て亡はざれば、賞有り。将を亡ひて将を得ざれば、地を離れ遁逃するの法に坐す。戦誅の法に曰く、什長は十人を誅するを得、伯長は十長を誅するを得、千人の将は百人の長を誅するを得、万人の将は千人の将を誅するを得、左右将軍は万人の将を誅するを得、大将軍は誅するを得ざる無し。
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尉繚子・兵教下人をして私語するを得ること無からしむ。諸そ罰して罰せざるを請ふ者は、死す。諸そ賞して賞せざるを請ふ者は、死す」と。国を伐つには必ず其の変に因る。之に財を示して、以て其の窮を観る。之に弊を示して、以て其の病を観る。上乖き下離る、此の若きの類は、是れ伐つの因なり。凡そ師を興すには、必ず内外の権を審らかにして、以て其の去を計る。兵に備闕有り、糧食に余・不足有り、出入する所の路を校べ、然る後に師を興して乱を伐てば、必ず能く之に入る。地大にして城小なる者は、必ず先づ其の地を収む。城大にして地窄き者は、必ず先づ其の城を攻む。地広くして人寡き者は、則ち其の阨を絶つ。地窄くして人衆き者は、則ち大堙を築きて以て之に臨む。
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尉繚子・將令将軍命を受くるに、君必ず先づ廟に謀り、令を廷に行ふ。君身ら斧鉞を以て将に授けて曰く、「左・右・中軍、皆分職有り、若し分を踰えて上請する者は、死す。軍に二令無く、二令する者は誅し、令を留むる者は誅し、令を失ふ者は誅す」と。将軍告げて曰く、「国門の外に出で、日中を期し、営表を設け、轅門を置き、之を期す。如し時を過ぐれば、則ち法に坐す」と。将軍営に入れば、則ち門を閉ぢ道を清め、敢へて行く者有れば誅し、敢へて高言する者有れば誅し、敢へて令に従はざる者有れば誅す。
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尉繚子・伍制令軍中の制は、五人を伍と為し、伍は相保つなり。十人を什と為し、什は相保つなり。五十人を属と為し、属は相保つなり。百人を閭と為し、閭は相保つなり。伍に令を干し禁を犯す者有れば、之を掲ぐれば、罪を免る。知りて掲げざれば、全伍誅有り。什に令を干し禁を犯す者有れば、之を掲ぐれば、罪を免る。知りて掲げざれば、全什誅有り。属に令を干し禁を犯す者有れば、之を掲ぐれば、罪を免る。知りて掲げざれば、全属誅有り。閭に令を干し禁を犯す者有れば、之を掲ぐれば、罪を免る。知りて掲げざれば、全閭誅有り。吏は什長より以上、左右将に至るまで、上下皆相保つなり。令を干し禁を犯す者有れば、之を掲ぐれば、罪を免る。知りて掲げざる者は、皆与に罪を同じくす。夫れ什伍相結び、上下相聯なれば、得ざるの奸無く、掲げざるの罪無し。父も以て其の子を私するを得ず、兄も以て其の弟を私するを得ず、而るを況んや国人の舎を聚め食を同じくするもの、烏んぞ能く令を干すを以て相私する者あらんや。
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尉繚子・兵令下将能く威を立て、卒能く節制し、号令明信にして、攻守皆得るは、是れ兵の三勝なり。臣聞く、古の善く兵を用ふる者は、能く士卒の半ばを殺し、其の次は其の十の三を殺し、其の次は其の十の一を殺す。能く其の半ばを殺す者は、威海内に加はる。十の三を殺す者は、力諸侯に加はる。十の一を殺す者は、令士卒に行はる。故に曰く、
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