韓非子 / 八經第四十八
任事者知不足以治職,則官收。說大而誇則窮端,故姦得而怒。無故而不當爲誣,誣而罪臣。言必有報,說必責用也,故朋黨之言不上聞。凡聽之道,人臣忠論以聞姦,博論以内一,人主不智則姦得資。明主之道,己喜則求其所納,己怒則察其所搆,論於已變之後,以得毁譽公私之徵。衆諫以效智故,使君自取一以避罪,故衆之諫也敗。君之取也,無副言於上以設將然,令符言於後以知謾誠語。明主之道,臣不得兩諫,必任其一語;不得擅行,必合其參,故姦無道進矣。七。官之重也,毋法也;法之息也,上闇也。上闇無度,則官擅爲;官擅爲,故奉重無前;奉重無前,則徵多,徵多故富。官之富重也,亂功之所生也。明主之道取於任,賢於官,賞於功。言程,主喜,俱必利;不當,主怒,俱必害,則人不私父兄而進其仇讎。勢足以行法,奉足以給事,而私無所生,故民勞苦而輕官。任事者毋重,使其寵必在爵;處官者毋私,使其利必在禄,故民尊爵而重禄。爵禄所以賞也,民重所以賞也,則國治。刑之煩也,名之繆也,賞譽不當則民疑,民之重名與其重賞也均。賞者有誹焉,不足以勸;罰者有譽焉,不足以禁。明主之道,賞必出乎公利,名必在乎爲上。賞譽同軌,非誅俱行。然則民無榮於賞之内。有重罰者必有惡名,故民畏。罰所以禁也,民畏所以禁,則國治矣。八。
新字:任事者知不足以治職,則官収。説大而誇則窮端,故姦得而怒。無故而不当為誣,誣而罪臣。言必有報,説必責用也,故朋党之言不上聞。凡聴之道,人臣忠論以聞姦,博論以内一,人主不智則姦得資。明主之道,己喜則求其所納,己怒則察其所搆,論於已変之後,以得毀誉公私之徴。衆諫以効智故,使君自取一以避罪,故衆之諫也敗。君之取也,無副言於上以設将然,令符言於後以知謾誠語。明主之道,臣不得両諫,必任其一語;不得擅行,必合其参,故姦無道進矣。七。官之重也,毋法也;法之息也,上闇也。上闇無度,則官擅為;官擅為,故奉重無前;奉重無前,則徴多,徴多故富。官之富重也,乱功之所生也。明主之道取於任,賢於官,賞於功。言程,主喜,倶必利;不当,主怒,倶必害,則人不私父兄而進其仇讎。勢足以行法,奉足以給事,而私無所生,故民労苦而軽官。任事者毋重,使其寵必在爵;処官者毋私,使其利必在禄,故民尊爵而重禄。爵禄所以賞也,民重所以賞也,則国治。刑之煩也,名之繆也,賞誉不当則民疑,民之重名与其重賞也均。賞者有誹焉,不足以勧;罰者有誉焉,不足以禁。明主之道,賞必出乎公利,名必在乎為上。賞誉同軌,非誅倶行。然則民無栄於賞之内。有重罰者必有悪名,故民畏。罰所以禁也,民畏所以禁,則国治矣。八。
書き下し
事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。
現代語訳
職務を任された者の智恵が職を治めるのに足りなければ、官職を取り上げる。説が大げさで誇張があれば、その端緒を問い詰めるから、悪事が露見して責任を問われる。理由もなく言葉が事実に合わないのを「誣」とし、誣であれば臣下を罰する。言葉には必ず報いがあり、説には必ず効用を求めるから、徒党を組んだ者の言葉は君主の耳に届かない。およそ聞く道として、臣下は忠実な議論で悪事を知らせ、幅広い議論で一つの結論に導こうとするが、君主が賢くなければ悪人がそれを元手にする。明主のやり方は、自分が喜んだときはそれを勧めた者が何を取り入れさせたかを求め、自分が怒ったときはそれを仕組んだ者を調べ、事態が変わった後で論じて、毀誉や公私の証拠をつかむ。大勢で諫めて智恵を見せ、君主に自ら一つを選ばせて自分たちは罪を免れようとするから、大勢の諫めでは事は失敗する。君主が選ぶときは、あらかじめ予想を添える言葉を上に出させて、どうなるかを前もって言わせ、後で言葉を結果と符合させて、偽りか誠実かを知る。明主のやり方では、臣下に両論を並べて諫めることを許さず、必ずその一つの言葉に責任を持たせる。勝手に行うことを許さず、必ず照らし合わせに合わせるから、悪人が進み出る道はない。第七。官職が重くなりすぎるのは法がないからであり、法が行われなくなるのは君主が暗いからである。君主が暗く基準がなければ、官吏は勝手にふるまう。官吏が勝手にふるまうから、その俸給は重く並ぶ者がない。並ぶ者がなければ取り立てが多くなり、取り立てが多いから富む。官吏が富み重くなるのは、功を乱すもとである。明主のやり方は、任務によって人を取り、官職で賢者を試し、功績によって賞する。言葉が基準に合って君主が喜べば、推薦した者も推薦された者もともに必ず利益を得る。合わずに君主が怒れば、ともに必ず害を受ける。そうなれば人は父兄をひいきせず、仇敵でも有能なら推薦する。権勢は法を行うのに足り、俸給は職務をまかなうのに足り、私利の生じる余地がないから、民は苦労を厭わず官職を軽く見る。職務を任された者に重い実権を持たせず、その栄誉は必ず爵位にあるようにし、官職にある者に私利を持たせず、その利益は必ず俸禄にあるようにする。だから民は爵位を尊び俸禄を重んじる。爵位と俸禄は賞するための手段であり、民が賞の手段を重んじれば国は治まる。刑罰が煩雑になるのは、名目の与え方が誤っているからである。賞や誉れが当を得なければ民は迷う。民が名誉を重んじるのは賞を重んじるのと同じだからである。賞を受けた者に非難があれば励ましにならず、罰を受けた者に誉れがあれば禁止にならない。明主のやり方では、賞は必ず公の利益から出し、名誉は必ず君主のために働いたことに与える。賞と誉れは同じ軌道を進み、非難と処罰はともに行われる。そうなれば民は賞のほかに栄誉を見出すことがない。重い罰を受けた者には必ず悪名がつくから、民は畏れる。罰は禁じるための手段であり、民が禁の手段を畏れれば国は治まる。第八。
解説
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『管子』明法解明主の治むるや、是非を審らかにし、事情を察し、度量を以て之を案ず。法に合すれば則ち行い、法に合せざれば則ち止む。功其の言に充つれば則ち賞し、其の言に充たざれば則ち誅す。故に智能を言う者は、必ず功を見わす有りて而る後に之を舉ぐ。惡敗を言う者は、必ず過ちを見わす有りて而る後に之を廢す。此くの如くんば、則ち士は上に通じて之を妬む能うる莫く、不肖者は困廢して之を舉ぐる能うる莫し。故に明法に曰く、「能は蔽う可からずして、敗は飾る可からざるなり」と。明主の道は、民の欲する所を立てて、以て其の功を求む、故に爵祿を為して以て之を勸む。民の惡む所を立てて、以て其の邪を禁ず、故に刑罰を為して以て之を畏れしむ。故に其の功を案じて賞を行い、其の罪を案じて罰を行う。此くの如くんば、則ち羣臣の舉は、功無き者敢えて進まざるなり。毁は、罪無き者退く能わざるなり。故に明法に曰く、「譽むる者も進むる能わず、而して誹る者も退くる能わざるなり」と。
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『韓非子』八經第四十八廢置の事、内に生ずれば則ち治まり、外に生ずれば則ち亂る。是を以て明主は功を以て之を内に論じ、而して利を以て之を外に資す、故に其の國治まりて敵亂る。亂に即くの道は、臣憎めば則ち外より起こすこと眩の若く、臣愛すれば則ち内より起こすこと藥の若し。四。參伍の道は、參を行ひて以て多きを謀り、伍を揆りて以て失を責む。參を行ふは必ず拆き、伍を揆るは必ず怒る。拆かざれば則ち上を瀆し、怒らざれば則ち相和す。拆くの徵は以て多寡を知るに足り、怒るの前は其の衆に及ばず。觀聽の勢は、其の徵比周に在りて異を賞するなり、謁する毋きを誅して罪同じくす。言衆端に會すれば、必ず之を揆るに地を以てし、之を謀るに天を以てし、之を驗するに物を以てし、之を叄するに人を以てす。四徵なる者符すれば、乃ち以て觀るべし。言を參して以て其の誠を知り、視を易へて以て其の澤を改め、見を執りて以て非常を得。一たび用ひて以て近習を務め、言を重ねて以て遠使を懼れしむ。往を舉げて以て其の前を悉くし、邇に即きて以て其の内を知り、䟽置して以て其の外を知る。明を握りて以て闇き所を問ひ、詭使して以て黷泄を絶つ。言を倒にして以て疑ふ所を嘗み、反を論じて以て陰姦を得。諫を設けて以て獨爲を綱し、錯を舉げて以て姦動を觀る。說を明らかにして以て過を避くるを誘ひ、卑適して以て直諂を觀る。聞を宣べて以て未だ見ざるを通じ、鬬を作して以て朋黨を散ず。一を深くして以て衆心を警め、異を泄らして以て其の慮を易へしむ。似類なれば則ち其の參を合はせ、過を陳ぶれば則ち其の固を明らかにす。罪を知りて罪を辟けて以て威を止め、陰使時に循ひて以て衷を省み、漸く更めて以て通比を離す。下約して以て其の上を侵さしむ。相室は其の廷臣を約し、廷臣は其の官屬を約し、軍吏は其の兵士を約し、遣使は其の行介を約し、縣令は其の辟吏を約し、郎中は其の左右を約し、后姬は其の宮媛を約す。此れを之れ條達の道と謂ふ。言通じ事泄るれば、則ち術行はれず。五。明主は、其の務め周密に在り。是を以て喜見はるれば則ち德償はれ、怒見はるれば則ち威分かる。
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