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韓非子 / 八經第四十八

任事者知不足以治職,則官收。說大而誇則窮端,故姦得而怒。無故而不當爲誣,誣而罪臣。言必有報,說必責用也,故朋黨之言不上聞。凡聽之道,人臣忠論以聞姦,博論以内一,人主不智則姦得資。明主之道,己喜則求其所納,己怒則察其所搆,論於已變之後,以得毁譽公私之徵。衆諫以效智故,使君自取一以避罪,故衆之諫也敗。君之取也,無副言於上以設將然,令符言於後以知謾誠語。明主之道,臣不得兩諫,必任其一語;不得擅行,必合其參,故姦無道進矣。七。官之重也,毋法也;法之息也,上闇也。上闇無度,則官擅爲;官擅爲,故奉重無前;奉重無前,則徵多,徵多故富。官之富重也,亂功之所生也。明主之道取於任,賢於官,賞於功。言程,主喜,俱必利;不當,主怒,俱必害,則人不私父兄而進其仇讎。勢足以行法,奉足以給事,而私無所生,故民勞苦而輕官。任事者毋重,使其寵必在爵;處官者毋私,使其利必在禄,故民尊爵而重禄。爵禄所以賞也,民重所以賞也,則國治。刑之煩也,名之繆也,賞譽不當則民疑,民之重名與其重賞也均。賞者有誹焉,不足以勸;罰者有譽焉,不足以禁。明主之道,賞必出乎公利,名必在乎爲上。賞譽同軌,非誅俱行。然則民無榮於賞之内。有重罰者必有惡名,故民畏。罰所以禁也,民畏所以禁,則國治矣。八。

新字:任事者知不足以治職,則官収。説大而誇則窮端,故姦得而怒。無故而不当為誣,誣而罪臣。言必有報,説必責用也,故朋党之言不上聞。凡聴之道,人臣忠論以聞姦,博論以内一,人主不智則姦得資。明主之道,己喜則求其所納,己怒則察其所搆,論於已変之後,以得毀誉公私之徴。衆諫以効智故,使君自取一以避罪,故衆之諫也敗。君之取也,無副言於上以設将然,令符言於後以知謾誠語。明主之道,臣不得両諫,必任其一語;不得擅行,必合其参,故姦無道進矣。七。官之重也,毋法也;法之息也,上闇也。上闇無度,則官擅為;官擅為,故奉重無前;奉重無前,則徴多,徴多故富。官之富重也,乱功之所生也。明主之道取於任,賢於官,賞於功。言程,主喜,倶必利;不当,主怒,倶必害,則人不私父兄而進其仇讎。勢足以行法,奉足以給事,而私無所生,故民労苦而軽官。任事者毋重,使其寵必在爵;処官者毋私,使其利必在禄,故民尊爵而重禄。爵禄所以賞也,民重所以賞也,則国治。刑之煩也,名之繆也,賞誉不当則民疑,民之重名与其重賞也均。賞者有誹焉,不足以勧;罰者有誉焉,不足以禁。明主之道,賞必出乎公利,名必在乎為上。賞誉同軌,非誅倶行。然則民無栄於賞之内。有重罰者必有悪名,故民畏。罰所以禁也,民畏所以禁,則国治矣。八。

書き下し

事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。

現代語訳

職務を任された者の智恵が職を治めるのに足りなければ、官職を取り上げる。説が大げさで誇張があれば、その端緒を問い詰めるから、悪事が露見して責任を問われる。理由もなく言葉が事実に合わないのを「誣」とし、誣であれば臣下を罰する。言葉には必ず報いがあり、説には必ず効用を求めるから、徒党を組んだ者の言葉は君主の耳に届かない。およそ聞く道として、臣下は忠実な議論で悪事を知らせ、幅広い議論で一つの結論に導こうとするが、君主が賢くなければ悪人がそれを元手にする。明主のやり方は、自分が喜んだときはそれを勧めた者が何を取り入れさせたかを求め、自分が怒ったときはそれを仕組んだ者を調べ、事態が変わった後で論じて、毀誉や公私の証拠をつかむ。大勢で諫めて智恵を見せ、君主に自ら一つを選ばせて自分たちは罪を免れようとするから、大勢の諫めでは事は失敗する。君主が選ぶときは、あらかじめ予想を添える言葉を上に出させて、どうなるかを前もって言わせ、後で言葉を結果と符合させて、偽りか誠実かを知る。明主のやり方では、臣下に両論を並べて諫めることを許さず、必ずその一つの言葉に責任を持たせる。勝手に行うことを許さず、必ず照らし合わせに合わせるから、悪人が進み出る道はない。第七。官職が重くなりすぎるのは法がないからであり、法が行われなくなるのは君主が暗いからである。君主が暗く基準がなければ、官吏は勝手にふるまう。官吏が勝手にふるまうから、その俸給は重く並ぶ者がない。並ぶ者がなければ取り立てが多くなり、取り立てが多いから富む。官吏が富み重くなるのは、功を乱すもとである。明主のやり方は、任務によって人を取り、官職で賢者を試し、功績によって賞する。言葉が基準に合って君主が喜べば、推薦した者も推薦された者もともに必ず利益を得る。合わずに君主が怒れば、ともに必ず害を受ける。そうなれば人は父兄をひいきせず、仇敵でも有能なら推薦する。権勢は法を行うのに足り、俸給は職務をまかなうのに足り、私利の生じる余地がないから、民は苦労を厭わず官職を軽く見る。職務を任された者に重い実権を持たせず、その栄誉は必ず爵位にあるようにし、官職にある者に私利を持たせず、その利益は必ず俸禄にあるようにする。だから民は爵位を尊び俸禄を重んじる。爵位と俸禄は賞するための手段であり、民が賞の手段を重んじれば国は治まる。刑罰が煩雑になるのは、名目の与え方が誤っているからである。賞や誉れが当を得なければ民は迷う。民が名誉を重んじるのは賞を重んじるのと同じだからである。賞を受けた者に非難があれば励ましにならず、罰を受けた者に誉れがあれば禁止にならない。明主のやり方では、賞は必ず公の利益から出し、名誉は必ず君主のために働いたことに与える。賞と誉れは同じ軌道を進み、非難と処罰はともに行われる。そうなれば民は賞のほかに栄誉を見出すことがない。重い罰を受けた者には必ず悪名がつくから、民は畏れる。罰は禁じるための手段であり、民が禁の手段を畏れれば国は治まる。第八。

解説

八経篇の第六「参言」の後半から第七「聴法」、第八「類柄」までを含む長い一段です。発言には必ず責任を持たせ、両論併記で逃げることを許さず、事前に予想を述べさせて後で結果と照らす。推薦者も推薦された者も結果で連帯責任を負うから、身内びいきがなくなり仇でも有能なら推す。さらに、賞と世間の誉れ、罰と悪名を一致させよと説きます。罰された者が英雄視されれば罰は効かないという指摘は鋭いものです。今の組織でも、評価制度と職場の空気がずれていれば制度は機能しません。何を褒め何を咎めるかを、制度と言葉の両方でそろえる必要があります。

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