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玉勝間 / 十四の巻 氏族を腹と云へる事

書紀清寧天皇、御卷に其、腹ノ所生星川ノ皇子とある、腹は、氏族のことなり。宇遲もしくは宇賀良など訓ムベし。又欽明天皇ノ御卷に、韓ノ腹、推古天皇ノ御卷に、八腹ノ臣等などあるも、皆然り。續紀にも、卅二に、三腹遞任、卅八に、臣八腹氏、四十に、自餘三腹者、また其入彥命子孫、東國六腹朝臣云云、姓氏錄秦ノ忌寸ノ條に、秦氏等一祖十孫、別數腹とある、皆同じ。これもと韓國より出たる稱なるべし。かの國には、郡を評と云へるなど、此たぐひこれかれ有。

新字:書紀清寧天皇、御巻に其、腹ノ所生星川ノ皇子とある、腹は、氏族のことなり。宇遅もしくは宇賀良など訓ムベし。又欽明天皇ノ御巻に、韓ノ腹、推古天皇ノ御巻に、八腹ノ臣等などあるも、皆然り。続紀にも、卅二に、三腹逓任、卅八に、臣八腹氏、四十に、自余三腹者、また其入彦命子孫、東国六腹朝臣云云、姓氏録秦ノ忌寸ノ条に、秦氏等一祖十孫、別数腹とある、皆同じ。これもと韓国より出たる称なるべし。かの国には、郡を評と云へるなど、此たぐひこれかれ有。

書き下し

書紀清寧天皇の御巻にその腹の所生星川の皇子とある、腹は、氏族のことなり。うじもしくはうがらなど訓むべし。又欽明天皇の御巻に、韓の腹、推古天皇の御巻に、八腹の臣等などあるも、皆然り。続紀にも、三十二に、三腹遞いに任ず、三十八に、臣八腹の氏、四十に、自余の三腹は、またその入彦命の子孫、東国の六腹の朝臣云云、姓氏録秦の忌寸の条に、秦氏等一祖十孫、別れて数腹とある、皆同じ。これもと韓国より出でたる称なるべし。かの国には、郡を評と云えるなど、このたぐいこれかれ有り。

現代語訳

『日本書紀』の清寧天皇の巻に「其腹所生星川皇子」とある「腹」は、氏族のことである。「うぢ」あるいは「うがら」などと訓むべきである。また欽明天皇の巻に「韓腹」、推古天皇の巻に「八腹臣等」などとあるのも、みな同じである。『続日本紀』にも、巻三十二に「三腹が交互に任じられる」、巻三十八に「臣八腹の氏」、巻四十に「そのほかの三腹は」、また「その入彦命の子孫、東国の六腹の朝臣」云々とあり、『新撰姓氏録』の秦忌寸の条に「秦氏らは一祖から十孫が出て、分かれて数腹となる」とあるのも、みな同じである。これはもともと韓の国から出た呼び方であろう。あの国では郡を「評(こおり)」と言ったなど、この類いのことがあれこれある。

解説

古代の文献に見える「腹」という字が、母胎の意味ではなく氏族・一族を指していることを、多くの用例で示した段である。清寧紀の「その腹の生める星川皇子」のように母の意味にも読めそうな例から、「八腹の臣」「東国の六腹の朝臣」、『新撰姓氏録』の「一祖十孫、別れて数腹」まで並べ、訓は「うぢ」「うがら(親族)」とすべきだとする。そしてこの用法は朝鮮半島から来たものだろうと推し、郡を「評(こほり)」と書いた例も同類だと添える。宣長は古代日本の制度や言葉に朝鮮半島の影響があることを率直に認めている。一つの字の意味を、多くの例を集めて帰納的に確定する手つきは、宣長の考証の基本である。

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