玉勝間 / 十四の巻 氏族を腹と云へる事
書紀清寧天皇、御卷に其、腹ノ所生星川ノ皇子とある、腹は、氏族のことなり。宇遲もしくは宇賀良など訓ムベし。又欽明天皇ノ御卷に、韓ノ腹、推古天皇ノ御卷に、八腹ノ臣等などあるも、皆然り。續紀にも、卅二に、三腹遞任、卅八に、臣八腹氏、四十に、自餘三腹者、また其入彥命子孫、東國六腹朝臣云云、姓氏錄秦ノ忌寸ノ條に、秦氏等一祖十孫、別數腹とある、皆同じ。これもと韓國より出たる稱なるべし。かの國には、郡を評と云へるなど、此たぐひこれかれ有。
新字:書紀清寧天皇、御巻に其、腹ノ所生星川ノ皇子とある、腹は、氏族のことなり。宇遅もしくは宇賀良など訓ムベし。又欽明天皇ノ御巻に、韓ノ腹、推古天皇ノ御巻に、八腹ノ臣等などあるも、皆然り。続紀にも、卅二に、三腹逓任、卅八に、臣八腹氏、四十に、自余三腹者、また其入彦命子孫、東国六腹朝臣云云、姓氏録秦ノ忌寸ノ条に、秦氏等一祖十孫、別数腹とある、皆同じ。これもと韓国より出たる称なるべし。かの国には、郡を評と云へるなど、此たぐひこれかれ有。
書き下し
書紀清寧天皇の御巻にその腹の所生星川の皇子とある、腹は、氏族のことなり。うじもしくはうがらなど訓むべし。又欽明天皇の御巻に、韓の腹、推古天皇の御巻に、八腹の臣等などあるも、皆然り。続紀にも、三十二に、三腹遞いに任ず、三十八に、臣八腹の氏、四十に、自余の三腹は、またその入彦命の子孫、東国の六腹の朝臣云云、姓氏録秦の忌寸の条に、秦氏等一祖十孫、別れて数腹とある、皆同じ。これもと韓国より出でたる称なるべし。かの国には、郡を評と云えるなど、このたぐいこれかれ有り。
現代語訳
『日本書紀』の清寧天皇の巻に「其腹所生星川皇子」とある「腹」は、氏族のことである。「うぢ」あるいは「うがら」などと訓むべきである。また欽明天皇の巻に「韓腹」、推古天皇の巻に「八腹臣等」などとあるのも、みな同じである。『続日本紀』にも、巻三十二に「三腹が交互に任じられる」、巻三十八に「臣八腹の氏」、巻四十に「そのほかの三腹は」、また「その入彦命の子孫、東国の六腹の朝臣」云々とあり、『新撰姓氏録』の秦忌寸の条に「秦氏らは一祖から十孫が出て、分かれて数腹となる」とあるのも、みな同じである。これはもともと韓の国から出た呼び方であろう。あの国では郡を「評(こおり)」と言ったなど、この類いのことがあれこれある。
解説
関連する章句
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