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玉勝間 / 十四の巻 異国の使に神酒を賜ふ事

同舒明天皇ノ御卷に、四年唐國使人高表仁等、到于難波津、云云、即日給神酒。玄蕃寮式にも、凡新羅客入朝者、給神酒、と有て、其神酒のことも、其釀酒料稻、大和國賀茂意-富纏-向倭-文四社、河內國恩智一社、和泉國安那志一社、攝津國住道伊-佐-具二社、各卅束、合二百四十束、送住道社、大和國片岡一社、攝津國廣田生田長田三社、各五十束、合二百束、送生田社、並令神部造、差中臣一人、充給酒使。釀生田社酒者、於敏賣崎給之、釀住道社酒者、於難波舘給之と見えたり。抑此神酒を蕃客に給ふこと、思ふに神功皇后の御世のゆゑよし有る事なるべし。

新字:同舒明天皇ノ御巻に、四年唐国使人高表仁等、到于難波津、云云、即日給神酒。玄蕃寮式にも、凡新羅客入朝者、給神酒、と有て、其神酒のことも、其醸酒料稲、大和国賀茂意-富纏-向倭-文四社、河内国恩智一社、和泉国安那志一社、摂津国住道伊-佐-具二社、各卅束、合二百四十束、送住道社、大和国片岡一社、摂津国広田生田長田三社、各五十束、合二百束、送生田社、並令神部造、差中臣一人、充給酒使。醸生田社酒者、於敏売崎給之、醸住道社酒者、於難波舘給之と見えたり。抑此神酒を蕃客に給ふこと、思ふに神功皇后の御世のゆゑよし有る事なるべし。

書き下し

同じく舒明天皇の御巻に、四年唐国の使人高表仁等、難波津に到る、云云、即日神酒を給う。玄蕃寮式にも、およそ新羅の客入朝せば、神酒を給え、と有りて、その神酒のことも、その醸酒の料稲、大和国賀茂・意富・纏向・倭文の四社、河内国恩智の一社、和泉国安那志の一社、摂津国住道・伊佐具の二社、各三十束、合わせて二百四十束は、住道社に送れ。大和国片岡の一社、摂津国広田・生田・長田の三社、各五十束、合わせて二百束は、生田社に送れ。並びに神部をして造らしめ、中臣一人を差して、酒を給う使に充てよ。生田社の酒を醸せるは、敏売崎に於て給い、住道社の酒を醸せるは、難波の館に於て給えと見えたり。そもそもこの神酒を蕃客に給うこと、思うに神功皇后の御世のゆえよし有る事なるべし。

現代語訳

同じ『日本書紀』の舒明天皇の巻に、「四年、唐の使者高表仁らが難波津に着いた。(中略)その日のうちに神酒を賜った」とある。『延喜式』の玄蕃寮式にも、「およそ新羅の客が来朝したときは神酒を賜え」とあって、その神酒について、「酒を醸す料の稲は、大和国の賀茂・意富・纏向・倭文の四社、河内国の恩智の一社、和泉国の安那志の一社、摂津国の住道・伊佐具の二社から、それぞれ三十束、合わせて二百四十束を住道社に送れ。大和国の片岡の一社、摂津国の広田・生田・長田の三社から、それぞれ五十束、合わせて二百束を生田社に送れ。いずれも神部に造らせ、中臣を一人差し向けて酒を賜う使いに当てよ。生田社で醸した酒は敏売崎で賜い、住道社で醸した酒は難波の館で賜え」と見える。そもそもこの神酒を外国の客に賜うことは、思うに神功皇后の御代に由来のあることなのであろう。

解説

外国の使節に「神酒」を賜るという古い慣わしを、『日本書紀』と『延喜式』から拾い集めた段である。舒明天皇四年に唐使高表仁が来たときにも神酒が与えられ、『延喜式』玄蕃寮式には、新羅の客のために畿内の神社の稲で酒を醸し、摂津の敏売崎や難波の館で振る舞う細かな規定がある。宣長はこの慣わしの起こりを、新羅を従えたと伝えられる神功皇后の時代に求めている。外交の場でも、神々に供えた酒を客に分け与えることで、国の神の加護のもとに迎え入れるという意味があったのであろう。宣長は制度の条文の中から、神を中心に据えた古代の国の姿を読み取ろうとしている。儀礼の細部には、その社会が何を大切にしていたかが表れるものである。

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