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玉勝間 / 十三の巻 大歌所

同書に云云、從四位下治部大輔興世朝臣書主卒、云云弘仁七年云云、能彈和琴、仍爲大歌所別當、常供奉節會。三代實錄、貞觀七年十一月十五日壬辰、天皇御紫宸殿、賜宴群臣、大歌所五節舞、如常儀、と見えたり。大歌は、續紀に、天應元年十一月丁卯、御テ大政官院行大嘗之事、云云己巳宴五位已上、奏雅樂及大歌於庭また江次第の、五節帳臺試條に大歌小歌と有リ。

新字:同書に云云、従四位下治部大輔興世朝臣書主卒、云云弘仁七年云云、能弾和琴、仍為大歌所別当、常供奉節会。三代実録、貞観七年十一月十五日壬辰、天皇御紫宸殿、賜宴群臣、大歌所五節舞、如常儀、と見えたり。大歌は、続紀に、天応元年十一月丁卯、御テ大政官院行大嘗之事、云云己巳宴五位已上、奏雅楽及大歌於庭また江次第の、五節帳台試条に大歌小歌と有リ。

書き下し

同書に云云、従四位下治部大輔興世朝臣書主卒す、云云弘仁七年云云、能く和琴を弾く、仍りて大歌所の別当と為り、常に節会に供奉す。三代実録、貞観七年十一月十五日壬辰、天皇紫宸殿に御し、宴を群臣に賜う、大歌所五節舞、常儀の如し、と見えたり。大歌は、続紀に、天応元年十一月丁卯、太政官院に御して大嘗の事を行う、云云己巳五位已上を宴し、雅楽及び大歌を庭に奏すまた江次第の、五節帳台試の条に大歌小歌と有り。

現代語訳

同じ書(文徳実録)に云々、「従四位下治部大輔興世朝臣書主が亡くなった云々、弘仁七年云々、和琴を上手に弾いたので、大歌所の別当となり、いつも節会に奉仕した」とある。『三代実録』に、「貞観七年十一月十五日壬辰、天皇は紫宸殿にお出ましになり、群臣に宴を賜った。大歌所の五節の舞はいつもの儀式のとおりであった」と見えている。大歌は、『続日本紀』に「天応元年十一月丁卯、太政官院にお出ましになって大嘗祭のことを行った云々。己巳に五位以上の者に宴を賜い、雅楽と大歌を庭で演奏した」とあり、また『江家次第』の五節の帳台の試みの条に「大歌・小歌」とある。

解説

宮中の儀式で歌われた古来の歌謡「大歌」と、それを担当した役所「大歌所」について、史料を集めた段である。大歌は神楽歌や風俗歌など、日本古来の歌を宮廷の儀式で歌うもので、中国から伝わった雅楽とは区別されていた。大歌所の別当を務めた興世書主が和琴の名手だったこと、五節の舞が大歌所の担当であったこと、大嘗祭の宴で雅楽と並んで大歌が奏されたことが記されている。『古今集』の巻二十には「大歌所御歌」として、こうした宮廷歌謡が収められている。宣長は、外来の音楽と並んで日本固有の歌が宮廷で大切に守られていたことに注目し、その制度の姿を史料によって確かめようとしたのであろう。

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