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玉勝間 / 十三の巻 唐法に依べき詔書の事

同紀に、承和九年、文章博士從三位菅原朝臣清公薨、その傳に、弘仁九年、有詔書、天下儀式、男女衣服、皆依唐法、五位已上位記、改從漢樣、諸宮殿院堂門閣、皆着新額、又肄百官舞踏、如此朝儀、並得關說、と見えたる、此事國史には見えず。記略に、弘仁九年三月丙午、詔曰云云、其朝會之禮、及常取服者、又卑逢貴而跪等、不論男女、改依唐法。但五位已上禮服、諸朝服之色、衛仗之服、皆緣舊例、不可改張と有。。弘仁の帝は、殊に漢を好ませ給ひしみかどにぞおはしましける。

新字:同紀に、承和九年、文章博士従三位菅原朝臣清公薨、その伝に、弘仁九年、有詔書、天下儀式、男女衣服、皆依唐法、五位已上位記、改従漢様、諸宮殿院堂門閣、皆着新額、又肄百官舞踏、如此朝儀、並得関説、と見えたる、此事国史には見えず。記略に、弘仁九年三月丙午、詔曰云云、其朝会之礼、及常取服者、又卑逢貴而跪等、不論男女、改依唐法。但五位已上礼服、諸朝服之色、衛仗之服、皆縁旧例、不可改張と有。。弘仁の帝は、殊に漢を好ませ給ひしみかどにぞおはしましける。

書き下し

同紀に、承和九年、文章博士従三位菅原朝臣清公薨ず、その伝に、弘仁九年、詔書有り、天下の儀式、男女の衣服、皆唐法に依り、五位已上の位記、改めて漢様に従い、諸宮殿院堂門閣、皆新額を着け、又百官の舞踏を肄う、此の如き朝儀、並びに関説を得、と見えたる、この事国史には見えず。記略に、弘仁九年三月丙午、詔して曰く云云、その朝会の礼、及び常に取服する者、又卑の貴に逢いて跪く等、男女を論ぜず、改めて唐法に依れ。但し五位已上の礼服、諸の朝服の色、衛仗の服、皆旧例に縁りて、改張すべからずと有り。弘仁の帝は、殊に漢を好ませ給いしみかどにぞおわしましける。

現代語訳

同じ『続日本後紀』に、承和九年に文章博士従三位菅原朝臣清公が亡くなり、その伝に、「弘仁九年に詔書があり、天下の儀式や男女の衣服はみな唐の法に依り、五位以上の位記は改めて中国風に従い、諸々の宮殿・院・堂・門・楼閣にはみな新しい額を掲げ、また百官に舞踏の礼を習わせた。このような朝廷の儀礼には、みな清公が関与して意見を述べた」と見えているが、このことは国史には見えない。『日本紀略』に、「弘仁九年三月丙午、詔して言う云々、朝会の礼、およびふだん着る衣服、また身分の低い者が貴い者に会ってひざまずくことなどは、男女を問わず改めて唐の法に依れ。ただし五位以上の礼服、諸々の朝服の色、儀仗の服はみな旧例によって、改めてはならない」とある。弘仁の帝(嵯峨天皇)は、とりわけ中国を好まれた帝であられた。

解説

嵯峨天皇の弘仁九年(818)、宮廷の儀式や衣服、殿舎の名などをことごとく唐風に改めた詔について記した段である。菅原道真の祖父清公の伝と『日本紀略』を引き、儀礼や作法、宮殿の門の額まで唐の様式に改められたことを示す。平安京の諸門の名が唐風に改められたのもこの時である。宣長は最後に、嵯峨天皇はとりわけ中国を好んだ帝であったと、短く評している。唐風文化の最盛期に、日本古来の習わしが大きく改められたことは、漢意を批判する宣長にとって見過ごせない転換点であった。ただし礼服や朝服の色は旧例のままにせよとした但し書きもあり、すべてが一度に改められたわけではないことも、宣長は史料のまま示している。外来の文化の受け入れ方を考えさせる段である。

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