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玉勝間 / 十三の巻 臣の王を娶る事

記略に、延曆十二年九月丙戌の詔に、見任大臣、良家子孫、許娶三世以下、但藤原氏者、累代相承、攝政不絕、以此論之、不可因等、殊可聽娶二世以下者と見えたり。そもそも古、は、皇女はさらにも申さず、すべて臣の、王の女を娶ることは、ゆるされぬ事にて、さる事かつて無かりしを、繼嗣令に、臣娶五世王者聽とあるは、令の時、始めての御制にや有けむ。そのかみ萬の事、さしも漢風にうつされしかども、これらはさすがに、人ノ情の安からざる事なれば、延曆の頃になりてすら、なほ上ノ件の如くなりけらし。令のかの同じつづきに、王娶親王、唯五世王、不得娶親王とも見えて、諸王は、四世までも、皇女をも娶しを、臣は、そのかみわづかに、五世ノ女王を娶ることをゆるされしを以て、王と臣と、すぢの尊き卑きけぢめ、嚴なりしことを知べし。夫婦のむすびをなすことも、尊き卑きけぢめ、かばかり正しかりしを、そののち何事もみな、漸に漢風にうつりはてて、つひに今の如くには成りぬるなり。世の人ただ、同姓不娶など云ふ、漢風の事をのみ、思ひ云ひて、皇國の古、に、かばかり尊き卑きけぢめを分けし事をば、知らざめる故に、今いささかおどろかすなり。

新字:記略に、延暦十二年九月丙戌の詔に、見任大臣、良家子孫、許娶三世以下、但藤原氏者、累代相承、摂政不絶、以此論之、不可因等、殊可聴娶二世以下者と見えたり。そもそも古、は、皇女はさらにも申さず、すべて臣の、王の女を娶ることは、ゆるされぬ事にて、さる事かつて無かりしを、継嗣令に、臣娶五世王者聴とあるは、令の時、始めての御制にや有けむ。そのかみ万の事、さしも漢風にうつされしかども、これらはさすがに、人ノ情の安からざる事なれば、延暦の頃になりてすら、なほ上ノ件の如くなりけらし。令のかの同じつづきに、王娶親王、唯五世王、不得娶親王とも見えて、諸王は、四世までも、皇女をも娶しを、臣は、そのかみわづかに、五世ノ女王を娶ることをゆるされしを以て、王と臣と、すぢの尊き卑きけぢめ、厳なりしことを知べし。夫婦のむすびをなすことも、尊き卑きけぢめ、かばかり正しかりしを、そののち何事もみな、漸に漢風にうつりはてて、つひに今の如くには成りぬるなり。世の人ただ、同姓不娶など云ふ、漢風の事をのみ、思ひ云ひて、皇国の古、に、かばかり尊き卑きけぢめを分けし事をば、知らざめる故に、今いささかおどろかすなり。

書き下し

記略に、延暦十二年九月丙戌の詔に、見任の大臣、良家の子孫、三世以下を娶るを許す、但し藤原氏は、累代相承けて、摂政絶えず、此を以てこれを論ずれば、等しきに因るべからず、殊に二世以下を娶るを聴すべしと見えたり。そもそも古は、皇女はさらにも申さず、すべて臣の、王の女を娶ることは、ゆるされぬ事にて、さる事かつて無かりしを、継嗣令に、臣五世の王を娶るは聴すとあるは、令の時、始めての御制にや有りけむ。そのかみ万の事、さしも漢風にうつされしかども、これらはさすがに、人の情の安からざる事なれば、延暦の頃になりてすら、なお上の件の如くなりけらし。令のかの同じつづきに、王は親王を娶り、ただ五世の王は、親王を娶るを得ずとも見えて、諸王は、四世までも、皇女をも娶りしを、臣は、そのかみわずかに、五世の女王を娶ることをゆるされしを以て、王と臣と、すじの尊き卑しきけじめ、厳なりしことを知るべし。夫婦のむすびをなすことも、尊き卑しきけじめ、かばかり正しかりしを、そののち何事もみな、漸に漢風にうつりはてて、ついに今の如くには成りぬるなり。世の人ただ、同姓娶らずなど云う、漢風の事をのみ、思い云いて、皇国の古に、かばかり尊き卑しきけじめを分けし事をば、知らざめる故に、今いささかおどろかすなり。

現代語訳

『日本紀略』に、延暦十二年九月丙戌の詔として、「現職の大臣と良家の子孫には、三世以下の女王を娶ることを許す。ただし藤原氏は代々受け継いで摂政が絶えないので、これによって論ずれば、他と同等に扱うべきではなく、特に二世以下の女王を娶ることを許す」と見えている。そもそも古には、皇女はいうまでもなく、およそ臣下が皇族の娘を娶ることは許されないことで、そのようなことはかつてなかったのに、継嗣令に「臣下が五世の女王を娶ることは許す」とあるのは、令の制定の時に初めて定められたものであったろうか。当時は万事をあれほど中国風に移したけれども、これらはさすがに人の心の落ち着かないことなので、延暦の頃になってさえ、なお先のようであったらしい。令の同じ条の続きに、「王は内親王を娶ってよい。ただし五世の王は内親王を娶ることはできない」とも見えて、諸王は四世までは皇女をも娶ったのに、臣下は当時わずかに五世の女王を娶ることを許されただけであったことから、王と臣下との血筋の尊卑の区別が厳格であったことを知るべきである。夫婦の縁を結ぶことについても、尊卑の区別がこれほど正しかったのに、その後は何事もみな、しだいに中国風に移り変わってしまって、ついに今のようになってしまったのである。世の人は「同姓は娶らない」などという中国風のことばかりを思ったり言ったりして、皇国の古に、これほど尊卑の区別を立てていたことを知らないようなので、今少し注意を促すのである。

解説

臣下が皇族の女性を妻に迎えることが、古代にはどれほど厳しく制限されていたかを論じた段である。宣長は、延暦十二年(793)の詔で大臣らに三世以下、藤原氏に二世以下の女王との婚姻がようやく許されたこと、律令の継嗣令でも臣下は五世の女王しか娶れなかったことを挙げる。そして古来の日本は、皇統と臣下の血筋の区別を厳しく守っていたのに、後にしだいに中国風に流れて乱れてしまったと嘆く。世間が「同姓不婚」という中国の婚姻の禁忌ばかりを持ち出すことに対し、日本には日本固有の秩序があったと注意を促すのが宣長のねらいである。今日の価値観とは大きく異なる身分観だが、宣長の皇国観と漢意批判がよく表れた論である。

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