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玉勝間 / 一の巻 天皇礼服御冠のさだ

同記云、仁治三年三月十日、御即位禮服御覽、去八日也、而御冠破損、無實、今日内內猶可有沙汰云、御冠堅固無實、金銅珠玉之類者、先年爲盜人被盜取歟、一切不見、只御冠羅少少許相殘、又珠玉少分落殘、不及其正躰之由、云云、仍申其由、此上難治事也、東大寺寶藏天子御冠二額相殘歟、若可模者、可被召出哉、年序久隔慥不覺悟、然而大旨者相似歟之由所覺也、云云、但佐保朝廷(聖武歟)禮冠圖、東大寺御納御冠之納物歟、同被下之間、於燈下見之、イトモ不覺悟之由所申也、前內府歸出仰云、東大寺御冠事、不思食寄之處、今令申旨、尤所感思食也、十四日、傳聞、一昨日右少辨時繼申拜賀、即向東大寺云、今朝已上洛云、御冠到來、但太上天皇御冠、井前帝御冠、不可被取入內裏歟、云云、就中以太上天皇御冠爲本樣、已被遣入道相國許云、此條殊驚聞、云云、所殘御冠、又有數頭、被取出之見給、又禮服御裳事被仰出、即被取出之、所殘之御裳、遣召內藏寮、暫祗候可見之由被仰、然而藏人佐云、於今者、女帝禮服、前皇后太子禮服、童帝者又短小之禮服許也、不及見歟云、十七日、云云御冠巳出來了、只今令〓云。

新字:同記云、仁治三年三月十日、御即位礼服御覧、去八日也、而御冠破損、無実、今日内内猶可有沙汰云、御冠堅固無実、金銅珠玉之類者、先年為盗人被盗取歟、一切不見、只御冠羅少少許相残、又珠玉少分落残、不及其正体之由、云云、仍申其由、此上難治事也、東大寺宝蔵天子御冠二額相残歟、若可模者、可被召出哉、年序久隔慥不覚悟、然而大旨者相似歟之由所覚也、云云、但佐保朝廷(聖武歟)礼冠図、東大寺御納御冠之納物歟、同被下之間、於灯下見之、イトモ不覚悟之由所申也、前内府帰出仰云、東大寺御冠事、不思食寄之処、今令申旨、尤所感思食也、十四日、伝聞、一昨日右少弁時継申拝賀、即向東大寺云、今朝已上洛云、御冠到来、但太上天皇御冠、井前帝御冠、不可被取入内裏歟、云云、就中以太上天皇御冠為本様、已被遣入道相国許云、此条殊驚聞、云云、所残御冠、又有数頭、被取出之見給、又礼服御裳事被仰出、即被取出之、所残之御裳、遣召内蔵寮、暫祗候可見之由被仰、然而蔵人佐云、於今者、女帝礼服、前皇后太子礼服、童帝者又短小之礼服許也、不及見歟云、十七日、云云御冠巳出来了、只今令〓云。

書き下し

同記に云う、仁治三年三月十日、御即位の礼服の御覧、去る八日なり、而るに御冠破損し、実無し、今日内々なお沙汰有るべしと云う、御冠堅固に実無し、金銅・珠玉の類は、先年盗人の為に盗み取らるるか、一切見えず、只御冠の羅少々許り相残り、また珠玉少分落ち残る、其の正躰に及ばざるの由、云々、仍て其の由を申す、此の上は治め難き事なり、東大寺の宝蔵に天子の御冠二額相残るか、若し模すべくば、召し出さるべきか、年序久しく隔たり慥かに覚悟せず、然れども大旨は相似たるかの由覚ゆる所なり、云々、但し佐保朝廷(聖武か)の礼冠の図、東大寺に御納めの御冠の納物か、同じく之を下さるるの間、燈下に於いて之を見る、イトモ覚悟せざるの由申す所なり、前内府帰り出でて仰せて云う、東大寺の御冠の事、思し食し寄らざるの処、今申さしむる旨、尤も感じ思し食す所なり、十四日、伝え聞く、一昨日右少弁時継拝賀を申し、即ち東大寺に向かうと云う、今朝已に上洛すと云う、御冠到来す、但し太上天皇の御冠、并びに前帝の御冠、内裏に取り入れらるべからざるか、云々、就中太上天皇の御冠を以て本様と為し、已に入道相国の許に遣わさると云う、此の条殊に驚き聞く、云々、残る所の御冠、また数頭有り、之を取り出して見給わる、また礼服の御裳の事仰せ出さる、即ち之を取り出さる、残る所の御裳、内蔵寮を召し遣わし、暫く祗候して見るべきの由仰せらる、然れども蔵人佐云う、今に於いては、女帝の礼服、前皇后・太子の礼服、童帝はまた短小の礼服許りなり、見るに及ばざるかと云う、十七日、云々御冠已に出で来たり了んぬ、只今〓せしむと云う。

現代語訳

同じ日記にこうある。「仁治三年三月十日。ご即位の礼服のご覧は去る八日であった。ところが御冠が破損していて形をなしていない。今日内々になお処置があるべきだという。御冠はまったく形をなしていない。金銅や珠玉の類は、先年盗人に盗み取られたのであろうか、一切見えない。ただ御冠の羅(薄絹)が少しばかり残り、また珠玉がわずかに落ち残っているだけで、元の姿には及ばないという。そこでそのことを申し上げた。こうなっては手の施しようがない。東大寺の宝蔵に天子の御冠が二つ残っているのではないか。もし手本にすべきなら、召し出されてはどうか。年月が久しく隔たっていて確かには覚えていないが、おおよその形は似ていたと記憶している、と申した。ただし佐保の朝廷(聖武天皇か)の礼冠の図が、東大寺に納められた御冠の添え物であろうか、同じく下されたので、灯火の下でこれを見た。ほとんど見覚えがない、と申し上げた。前内大臣が戻ってきて仰せられるには、東大寺の御冠のことは思いも寄らなかったが、今申し出たことは、まことに感心に思し召される、とのことであった。十四日。伝え聞くところでは、一昨日、右少弁時継が拝賀を申して、すぐに東大寺に向かったという。今朝もう上洛したという。御冠が到着した。ただし太上天皇の御冠と前帝の御冠は、内裏に取り入れるべきではないのではないか、という。とりわけ太上天皇の御冠を手本として、すでに入道相国のもとに遣わされたという。このことはことに驚いて聞いた。残りの御冠もまだ数頭あり、これを取り出してご覧になった。また礼服の御裳のことを仰せ出され、すぐに取り出された。残りの御裳について、内蔵寮の者を召し寄せ、しばらく控えて見るようにと仰せられた。しかし蔵人佐が言うには、今となっては、女帝の礼服、前の皇后・皇太子の礼服で、童帝のものはまた短く小さい礼服ばかりなので、見るには及ばないだろう、という。十七日。御冠はもう出来上がった。ただ今……させたという。」

解説

後嵯峨天皇の即位にあたり、礼服の冠が盗難で形をなしていなかったという記事である。金銅や珠玉は盗まれ、薄絹とわずかな玉だけが残っていた。困り果てた朝廷に、平経高は東大寺の宝蔵に天子の冠が残っているはずだから手本にしてはどうかと申し出て、前内大臣を通じて感心されたという。東大寺の宝蔵とは今の正倉院のことで、聖武天皇ゆかりの品々が納められていた。実際に冠は運ばれ、それを手本に新しい冠が作られた。宮中の宝物すら守れない世の衰えと、古い正しい形を奈良の宝物に求めた知恵とが、ともに記されている。宣長がこれを写したのは、失われた古の形を古物によって取り戻すという、自らの学問に通じる営みを見たからであろう。

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