玉勝間 / 十三の巻 諸国小社の祢宜祝の事
貞觀十年六月廿八日の格に、天長二年十二月甲子符倆、承前之例、諸國小社、或置祝无禰宜、或禰宜祝並置、舊例紛謬、准據无定。加之或國獨置女祝、永主其祭。右大臣宣旨、自今以後、禰宜祝並置社者、以女爲禰宜。但先置者、令終其身者また三代實錄に、貞觀七年五月廿五日、是日制。五畿七道諸神社祝部、停補白丁。以八位已上、及年六十已上人充之。先是置者、令終其身、自今以後、立チ爲恒例。
新字:貞観十年六月廿八日の格に、天長二年十二月甲子符倆、承前之例、諸国小社、或置祝无祢宜、或祢宜祝並置、旧例紛謬、准拠无定。加之或国独置女祝、永主其祭。右大臣宣旨、自今以後、祢宜祝並置社者、以女為祢宜。但先置者、令終其身者また三代実録に、貞観七年五月廿五日、是日制。五畿七道諸神社祝部、停補白丁。以八位已上、及年六十已上人充之。先是置者、令終其身、自今以後、立チ為恒例。
書き下し
貞観十年六月廿八日の格に、天長二年十二月甲子の符に偁く、承前の例、諸国の小社、或いは祝を置きて禰宜無く、或いは禰宜祝並べ置く、旧例紛謬し、准拠定まる無し。加之或る国は独り女祝を置きて、永くその祭を主らしむ。右大臣宣旨す、今より以後、禰宜祝並べ置く社は、女を以て禰宜と為せ。但し先に置く者は、その身を終えしめよ者また三代実録に、貞観七年五月廿五日、是の日制す。五畿七道の諸神社の祝部、白丁を補するを停む。八位已上、及び年六十已上の人を以てこれに充てよ。先に是れ置く者は、その身を終えしめ、今より以後、立てて恒例と為せ。
現代語訳
貞観十年六月二十八日の格に、「天長二年十二月甲子の太政官符に言う。これまでの例では、諸国の小さな社には、あるいは祝(はふり)を置いて禰宜がなく、あるいは禰宜と祝を並べて置いており、旧来の例が入り乱れて、よりどころが定まっていない。そのうえ、ある国ではただ女の祝だけを置いて、長くその祭を主らせている。右大臣が宣旨して言う。今後、禰宜と祝を並べて置く社では、女を禰宜とせよ。ただし前から置いている者は、その身の終わるまで務めさせよ」とある。また『三代実録』に、「貞観七年五月二十五日、この日制定した。五畿七道の諸神社の祝部に、無位の庶民を任じることをやめる。八位以上の者、および年六十以上の人をこれに充てよ。前から置いている者はその身の終わるまで務めさせ、今後はこれを定例とせよ」とある。
解説
関連する章句
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