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玉勝間 / 十二の巻 神社修造の勅命

同紀に、貞觀六年六月廿七日辛亥、勅日、去年七月廿五日、頒下五畿井伊賀伊勢志摩遠江相模上總等國、云。鎭-護國家、消伏災害、尤是敬神祇、欽祭禮之所致也。是以格制頻下、警告慇勤。今諸國牧宰、不愼制旨、專任神主禰宜祝等、令神社破損、祭禮疎慢、神明由是發祟、國家以此招災。今欲令神社一時新加華筋、而經月踰年、未有修造、宜早加修餝、勿致重意。

新字:同紀に、貞観六年六月廿七日辛亥、勅日、去年七月廿五日、頒下五畿井伊賀伊勢志摩遠江相模上総等国、云。鎮-護国家、消伏災害、尤是敬神祇、欽祭礼之所致也。是以格制頻下、警告慇勤。今諸国牧宰、不慎制旨、専任神主祢宜祝等、令神社破損、祭礼疎慢、神明由是発祟、国家以此招災。今欲令神社一時新加華筋、而経月踰年、未有修造、宜早加修餝、勿致重意。

書き下し

同じ紀に、貞観六年六月廿七日辛亥、勅して曰く、去年七月廿五日、五畿并びに伊賀・伊勢・志摩・遠江・相模・上総等の国に頒ち下す、云う。国家を鎮護し、災害を消伏するは、尤もこれ神祇を敬い、祭礼を欽むの致す所なり。是を以て格制頻りに下し、警告慇懃なり。今諸国の牧宰、制旨を慎まず、専ら神主・禰宜・祝等に任せ、神社をして破損し、祭礼疎慢ならしむ、神明是に由りて祟りを発し、国家此を以て災いを招く。今神社をして一時に新たに華飾を加えしめんと欲するに、而るに月を経年を踰えて、未だ修造有らず、宜しく早く修飾を加え、重意を致すこと勿かるべし。

現代語訳

同じ紀(三代実録)に「貞観六年(864)六月二十七日辛亥、勅して言うには、『去年七月二十五日、五畿内と伊賀・伊勢・志摩・遠江・相模・上総などの国に(命令を)下した。そこで言うには、国家を鎮め護り、災害を消し去るのは、何よりも神祇を敬い、祭礼を慎み行うことによってもたらされる。それゆえ法令をたびたび下し、ねんごろに警告してきた。今、諸国の国司は勅旨を慎まず、もっぱら神主・禰宜・祝らに任せきりにして、神社を破損させ、祭礼をおろそかにしている。神々はそのために祟りを起こし、国家はこれによって災いを招いている。今、神社を一斉に新たに飾り整えさせようとしたが、月日を経て年を越えても、いまだに修造がなされていない。速やかに修理を加え、これ以上怠ることのないようにせよ』」とある。

解説

神社の修造を怠る国司たちを朝廷が叱責した勅を書き写した段である。国家を護り災いを除くのは神々を敬い祭礼を慎むことによる、という前提のもと、国司が神社の管理を神職任せにして社殿を荒らし、祭礼をおろそかにしたために、神々が祟って国に災いが起きている、と勅は述べる。前年に修造を命じたのに、一年たっても手がつけられていないとして、早急な修理を重ねて命じている。宣長がこの勅を拾ったのは、古代の朝廷が神社の維持を国家の責務として、いかに重く見ていたかを示すためである。この巻の「神社をたふとむべき事」の段と同じく、神社への敬意の薄れた自分の時代への思いがこもっている。命令を出しても現場が動かないという嘆きは、千年前の役所にもあったことが分かる。

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