玉勝間 / 十二の巻 飛鳥神社の御事
大和ノ國高市ノ郡、飛鳥ノ神社は、大社と申す中にも、殊にやむことなきゆゑよしのおはします御社なるを、宣長むかし若かりし程、吉野の花見に物せしをり、始めて詣でけるに、近きとし燒け給へりとて、いといとはかなげなるかり殿におはしましけるを。寛政十一年の春、きの國に物すとて、御前を過けるたよりに又まうでて見奉れば、昔見奉りしとは引かへて、御あらか御垣をはじめ奉りて、末末の社社まで、かたのごと建ととのひ給へる。こはおほやけより造り奉り給へりやと問ひしかば。いな、此わたり知ッ給ふ殿の、造ヲ奉り給へるなり、と云ふを聞くに、有がたくいと尊くおぼえて、猶えあらず、斯くはものしつ。
新字:大和ノ国高市ノ郡、飛鳥ノ神社は、大社と申す中にも、殊にやむことなきゆゑよしのおはします御社なるを、宣長むかし若かりし程、吉野の花見に物せしをり、始めて詣でけるに、近きとし焼け給へりとて、いといとはかなげなるかり殿におはしましけるを。寛政十一年の春、きの国に物すとて、御前を過けるたよりに又まうでて見奉れば、昔見奉りしとは引かへて、御あらか御垣をはじめ奉りて、末末の社社まで、かたのごと建ととのひ給へる。こはおほやけより造り奉り給へりやと問ひしかば。いな、此わたり知ッ給ふ殿の、造ヲ奉り給へるなり、と云ふを聞くに、有がたくいと尊くおぼえて、猶えあらず、斯くはものしつ。
書き下し
大和の国高市の郡、飛鳥の神社は、大社と申す中にも、殊にやんごとなきゆえよしのおわします御社なるを、宣長むかし若かりし程、吉野の花見に物せしおり、始めて詣でけるに、近きとし焼け給えりとて、いといとはかなげなるかり殿におわしましけるを。寛政十一年の春、紀の国に物すとて、御前を過ぎけるたよりにまたもうでて見奉れば、昔見奉りしとは引きかえて、御あらか御垣をはじめ奉りて、末々の社々まで、かたのごと建ちととのい給える。こはおおやけより造り奉り給えりやと問いしかば。いな、このわたり知り給う殿の、造り奉り給えるなり、と云うを聞くに、有りがたくいと尊くおぼえて、なおえあらず、かくはものしつ。
現代語訳
大和国高市郡の飛鳥神社は、大社と申し上げる中でも、とりわけ尊い由緒のある御社であるのに、宣長が昔若かったころ、吉野の花見に出かけた折に初めて参詣したところ、近年焼けてしまわれたとのことで、たいそう心もとない仮の殿におわしました。寛政十一年(1799)の春、紀伊国へ出かけるというので御前を通りかかったついでにまた参詣して拝見すると、昔拝見したのとは打って変わって、御本殿や御垣をはじめとして、末々の社々まで、しかるべき形に建ち整っておられた。「これは朝廷からお造り申し上げなさったのか」と尋ねたところ、「いいえ、このあたりを治めておられる殿様がお造り申し上げなさったのだ」と言うのを聞いて、ありがたく、たいそう尊く思われて、やはり黙っていられず、このように書いたのである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』七の巻 和泉ノ国大鳥ノ神社和泉志と云うふみに、かの国の大鳥の神社の御事を、しるせるを見るに、慶長中兵火に罹り、元禄中、僧快円、神鳳寺を域内に興し建て、寺の隅に僅かに小祠を存す、としるせるを見て、涙もこぼるばかり、悲しくぞおぼゆる。この神社は、神名帳に、大鳥の郡大鳥の神社、名神、大、月次・新嘗と見え、高き御位をも授け奉り給える御社にましますものを、その域をしも、仏どころにしなしたる、まがつひのしわざは、せんすべも無き物なりけり。さて御社は、そのかた隅に、僅かに残りてましますらむ程に、詣でては見奉らねど、思いやり奉るだに、かなしきを、かなしと見奉る人の無きは、いかにぞや。大かた国々にかかるたぐい多かるべきを、今はたまたま、これを彼の書に見あたりたるままに、余りのなげかわしさに得耐えで、かくはおどろかしおくなり。あわれかかる事に、心ざし有らむ人もがな。
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『玉勝間』十二の巻 神社修造の勅命同じ紀に、貞観六年六月廿七日辛亥、勅して曰く、去年七月廿五日、五畿并びに伊賀・伊勢・志摩・遠江・相模・上総等の国に頒ち下す、云う。国家を鎮護し、災害を消伏するは、尤もこれ神祇を敬い、祭礼を欽むの致す所なり。是を以て格制頻りに下し、警告慇懃なり。今諸国の牧宰、制旨を慎まず、専ら神主・禰宜・祝等に任せ、神社をして破損し、祭礼疎慢ならしむ、神明是に由りて祟りを発し、国家此を以て災いを招く。今神社をして一時に新たに華飾を加えしめんと欲するに、而るに月を経年を踰えて、未だ修造有らず、宜しく早く修飾を加え、重意を致すこと勿かるべし。
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『玉勝間』三の巻 飛鳥の宮宮古の飛鳥の宮宮の御跡、岡本の宮は、岡寺のふもと、浄御原の宮は、岡寺よりやや南の方、川原の宮は、川原寺のほとりなる小山、板葺の宮は、飛鳥川の東の畠中なりと、飛鳥の社司飛鳥氏の説なりとぞ。
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『玉勝間』九の巻 春日ノ社みづがきを廻廊に造リかへらるる事同書に、治承二年五月卅日、春日社、今度修造の時、瑞垣を改めて廻廊を造るべきの由、衆徒奏状を進む、申請に依りて、御卜を行わるるの処、宣下せられ畢んぬ、而るに社家申す旨有るに依りて、官奏共に不快の由之を申す、而るに衆徒申して云う、卜の吉凶に依るべからずと、仍りて諸卿に問わる、猶本社に祈請して、覆推有るべきの由、之を定め申す、遂に瑞垣を改め、廻廊を造る、と見えたり。官奏の奏の字は、寮を誤れるなるべし。官は神祇官、寮は陰陽寮なり。さてこれになずらえて思うに、すべて国々の神社のつくりざま、古えのとは、変わりきぬる程、おしはかられたり。又御卜の吉凶は、神の御心なるに、それにも従わず、ひたぶるにほうしの心なりけん。まがつひのまがことは、せんかたも無きわざなりけり。
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『玉勝間』十二の巻 いにしへ神事を重くせられし事書紀天智天皇の御巻に、九年三月、山の御井の傍らに於て、諸神の座を敷きて、幣帛を班つ、中臣金の連祝詞を宣る、と見えたり。そのかみ中臣の氏人は、ここら有りつらむに、金の連にしも、祝詞を宣らしめ給えるをもて、古え神事を、いみしく重くせられしほどを知るべし。この連公この時位は、大錦上にて、正四位上にあたれども、そのかみ第二の臣にて、明年正月に、右大臣に任ぜられて、いと重き人にぞ有りける。そもそもこの天皇は、殊にから御心におわしまして、万づにもろこしぶりをならい移されたる御世なりしかども、なお神事のやんごとなかりし事は、かくぞ有りし。
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『玉勝間』十二の巻 神社をたふとむべき事公式令に、大社の号は、闕字の例に出だされたり。大社とは、神名帳に、大とある社これなり。古えはかく、公の文書にも、闕字せられたりしを以て、神社を尊み給いし程を知るべし。今の世には、大社といえども、闕字はさらにも云わず。その事を書くに、すべて御の字をだに付くること無きは、いとおろそかならずや。
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