玉勝間 / 十二の巻 童相撲
三代實錄に日、貞觀三年六月廿八日辛未、天皇御前殿、觀童相撲、先是近臣分頭相折、各爲左右、以右大臣正二位兼行左近衞大將藤原朝臣良相、爲左方首、以大納言正三位兼行右近衛大將源朝臣定、爲右方首、左右標、井樂人相撲童等、經左右仗下、入-住殿前、九番相撲、後有勅命停。左右互奏音樂、種雜伎散樂、透撞呪郷弄玉等之戲、如相撲節儀、廿九日壬申晦、帝御南殿、觀童相撲、如昨儀、同四年秋七月五日壬申、天皇御前殿、觀童相撲、其儀、一如去年。六日癸酉、亦御同殿、觀童相撲。同五年秋七月八日戊戌、天皇御南殿、觀童相撲。
新字:三代実録に日、貞観三年六月廿八日辛未、天皇御前殿、観童相撲、先是近臣分頭相折、各為左右、以右大臣正二位兼行左近衛大将藤原朝臣良相、為左方首、以大納言正三位兼行右近衛大将源朝臣定、為右方首、左右標、井楽人相撲童等、経左右仗下、入-住殿前、九番相撲、後有勅命停。左右互奏音楽、種雑伎散楽、透撞呪郷弄玉等之戯、如相撲節儀、廿九日壬申晦、帝御南殿、観童相撲、如昨儀、同四年秋七月五日壬申、天皇御前殿、観童相撲、其儀、一如去年。六日癸酉、亦御同殿、観童相撲。同五年秋七月八日戊戌、天皇御南殿、観童相撲。
書き下し
三代実録に曰く、貞観三年六月廿八日辛未、天皇前殿に御し、童相撲を観る、これより先近臣頭を分かちて相折り、各左右と為す、右大臣正二位兼行左近衛大将藤原朝臣良相を以て、左方の首と為し、大納言正三位兼行右近衛大将源朝臣定を以て、右方の首と為す、左右の標、并びに楽人・相撲童等、左右の仗下を経て、殿前に入る、九番相撲して、後に勅命有りて停む。左右互いに音楽を奏し、種々の雑伎散楽、透撞・呪郷・弄玉等の戯れ、相撲節の儀の如し。廿九日壬申晦、帝南殿に御し、童相撲を観る、昨の儀の如し。同じ四年秋七月五日壬申、天皇前殿に御し、童相撲を観る、その儀、一に去年の如し。六日癸酉、また同じ殿に御し、童相撲を観る。同じ五年秋七月八日戊戌、天皇南殿に御し、童相撲を観る。
現代語訳
『日本三代実録』に「貞観三年(861)六月二十八日辛未、天皇(清和天皇)は前殿にお出ましになり、童相撲をご覧になった。これより前に、近臣を二手に分けてそれぞれ左右とし、右大臣正二位兼左近衛大将藤原朝臣良相を左方の首とし、大納言正三位兼右近衛大将源朝臣定を右方の首とした。左右の標(しるし)、ならびに楽人と相撲の童たちは、左右の衛府の陣の下を経て殿の前に入り、九番の相撲をとった後、勅命があって止めた。左右が互いに音楽を奏し、さまざまな雑技・散楽、竿のぼり・呪術・玉の曲芸などの芸があって、相撲節会の儀式のようであった。二十九日壬申、月の末日にも、天皇は南殿にお出ましになり、童相撲をご覧になった。昨日の儀のとおりである。同じく四年秋七月五日壬申、天皇は前殿にお出ましになり、童相撲をご覧になった。その儀はすべて去年のとおりである。六日癸酉にもまた同じ殿にお出ましになり、童相撲をご覧になった。同じく五年秋七月八日戊戌、天皇は南殿にお出ましになり、童相撲をご覧になった」とある。
解説
関連する章句
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『玉勝間』九の巻 相撲前二日の儀同書、相撲の先二日の儀のところに、次に相撲人進み出でて、御前に列立す、大将天気に随いて仰せて云う、東に向きて分かれよ、次に北に向けと仰す、次に罷り入れと仰す、次に相撲す、と有り。今の世のいわゆる土俵入りは、これに似たり。
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『玉勝間』十一の巻 相撲人犢鼻褌の出立同書の裏書に、予旧記を検ずるに、正暦四年七月廿二日(戊申)、内大臣(右大将)粟田において相撲人に食を給う、(公卿五人会す)、およそ并せて八番、勇力、その後最手、以下五人、犢鼻褌にて庭中に列び立つ、見了りて帰り入る(下略)と有り。犢鼻褌の出立、そのかみより有りし事なりけり。栄華物語の根合の巻にも、すまいの事を云える処に、はだかなるすがたどもの、並み立ちたるぞ、うとましかりけると有り。
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『玉勝間』八の巻 すまひのほて又わき相撲の最手と云うもの、三代実録四十九の巻に見えたり。うつほ物語としかげの巻にも、すまいのほてと有り。今の世にいわゆる関なり。西宮記の相撲の条に、最手額田成連、腋宇治部利里と勝負を決す、と有る、腋は、今云う関脇なり、小右記にも、常時は腋なり、と有り。又西宮記・江家次第などに、助手と有るも腋の事か。さて江家次第に、すまいの事を云える処に、犢鼻褌の上に狩衣を著け紐を差す、と見え、古今著聞集には、烏帽子袴など着ながら、すそをくくりて、とりたりしようも見えたり。然るに栄花物語根合の巻には、はだかなるすがたどもの、並立ちたるぞ、うとましかりけると有れば、昔より、裸にてもとりしにこそ。
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『玉勝間』十二の巻 武徳殿前競馬のまけわざの時に神楽を奏せし事同じ紀に、仁和元年十月廿三日甲戌、天皇紫宸殿に御す。右近衛・右衛門・右兵衛の三府、并びに右馬寮、物を献ず、これ去る五月六日、武徳殿前の競走馬の輸物なり。親王及び太政大臣已下、出居・侍従已上、殿上に侍し、音楽種々の散楽を奏す、日暮れて、親王已下殿を降り、玉階の前に於て神楽を奏す、歌舞歓を極む。諸衛の官人・内竪等の、能く歌う者を喚びてこれに預からしむ、次侍従已上に禄を賜うこと、各差有り、と見えたり。かかるおりに、神楽を奏せしめ給えるは、珍しき事なり。
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『玉勝間』十三の巻 庭鳥をたたかはしむる事同紀に、同六年二月廿八日、天皇弘徽殿の前に於いて闘鶏を覧ると有り。鶏をたたかわす事は、書紀の雄略天皇の御巻に見えたり。
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『玉勝間』十三の巻 子日の宴同書に、天安元年春正月乙丑云云、禁中に曲宴有り、これに預かる者、公卿近侍数十人に過ぎず、昔は上月の中、必ずこの事有り、時にこれを子日の態と謂うなり、今日の宴、旧迹を修するなりとある、これは必ず子にあたる日に有るべき事なるに、乙丑の日のところに記されたるは、いぶかし。今思うに、この上に、庚申の日、右大臣良房公上表の文を記し、次に乙丑重ねて上表して曰くとて、その文を記したる次にあれば、件の二度の上表の文を引きつづけて記したるにつきて、その中間の甲子の日にしるすべきが、紛れたるにはあらざるか。
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