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玉勝間 / 十二の巻 焼尾荒鎮と云ふこと祓除神宴に酒食を求め被物を責る事

同紀に、同八年正月廿三日庚子、勅禁斷諸司諸院諸家諸所之人、燒尾荒鎭、井責人求飲、及臨時群飲、祓除責被物、日、撰格所起請〓云云、諸司諸院諸家諸所之人、新拜官職初就進仕之時、一號荒鎭、一稱燒尾、自此之外、責人求飮云云、若期約相違、終至陵轢、營設不具、定爲罵辱、云云、禁断諸家諸人祓除神宴之日、諸衛府舍人、及放縱之輩、求酒食責被物。亦同前起請爾、諸家諸人、至于六月十二月ハ必有祓除神宴事、絃歌醉舞、欲悅神靈。而諸衛府舍人、井放縱之輩、不緣主招、好備賓伍、侵幕爭入、突門自臻、初來之時、似愛酒食、臨將歸却、更責被物、其求不給、忿訟冒辱、或託神言咀恐喝主人、如是濫惡、逐年惟新、推彼意況、不異群盗、豪貴之家、尙無相憚、何况於無勢無告之輩哉。是而不糺、何云國憲。望請、嚴仰所司、一切禁遏者若有犯者、不論蔭牘、坐從髠鉗但五位已上、及六位已下把笏者、一如上條、又知見不糺之人、必將科違勅罪如不堪相投者、須錄其名、進所司と見ゆ。斯かる類の事、そのかみも有けるにこそ。

新字:同紀に、同八年正月廿三日庚子、勅禁断諸司諸院諸家諸所之人、焼尾荒鎮、井責人求飲、及臨時群飲、祓除責被物、日、撰格所起請〓云云、諸司諸院諸家諸所之人、新拝官職初就進仕之時、一号荒鎮、一称焼尾、自此之外、責人求飲云云、若期約相違、終至陵轢、営設不具、定為罵辱、云云、禁断諸家諸人祓除神宴之日、諸衛府舎人、及放縦之輩、求酒食責被物。亦同前起請爾、諸家諸人、至于六月十二月ハ必有祓除神宴事、絃歌酔舞、欲悦神霊。而諸衛府舎人、井放縦之輩、不縁主招、好備賓伍、侵幕争入、突門自臻、初来之時、似愛酒食、臨将帰却、更責被物、其求不給、忿訟冒辱、或託神言咀恐喝主人、如是濫悪、逐年惟新、推彼意況、不異群盗、豪貴之家、尚無相憚、何況於無勢無告之輩哉。是而不糺、何云国憲。望請、厳仰所司、一切禁遏者若有犯者、不論蔭牘、坐従髠鉗但五位已上、及六位已下把笏者、一如上条、又知見不糺之人、必将科違勅罪如不堪相投者、須録其名、進所司と見ゆ。斯かる類の事、そのかみも有けるにこそ。

書き下し

同じ紀に、同じ八年正月廿三日庚子、勅して諸司・諸院・諸家・諸所の人の、焼尾荒鎮、并びに人を責めて飲を求め、及び臨時の群飲、祓除に被物を責むることを禁断す、曰く、撰格所の起請に云う云云、諸司・諸院・諸家・諸所の人、新たに官職を拝し初めて進仕に就くの時、一には荒鎮と号し、一には焼尾と称す、これより外、人を責めて飲を求む云云、若し期約相違えば、終に陵轢に至り、営設具わらざれば、定めて罵辱を為す、云云、諸家諸人の祓除神宴の日、諸衛府の舎人、及び放縦の輩の、酒食を求め被物を責むることを禁断す。また前の起請に同じく、諸家諸人、六月十二月に至りては必ず祓除神宴の事有り、絃歌酔舞して、神霊を悦ばしめんと欲す。而るに諸衛府の舎人、并びに放縦の輩、主の招きに縁らず、好みて賓の伍に備わり、幕を侵して争い入り、門を突きて自ら臻る、初め来たる時は、酒食を愛するに似て、将に帰却せんとするに臨みて、更に被物を責む、その求め給わざれば、忿り訟え冒し辱め、或いは神言に託して主人を咀い恐喝す、かくの如き濫悪、年を逐いて惟れ新たなり、彼の意況を推すに、群盗に異ならず。豪貴の家すら、なお相憚ること無し、何ぞ況や無勢無告の輩に於いてをや。是にして糺さずんば、何ぞ国憲と云わん。望み請うらくは、厳しく所司に仰せて、一切禁遏せんことを、若し犯す者有らば、蔭贖を論ぜず、坐して髠鉗に従え、但し五位已上、及び六位已下の笏を把る者は、一に上の条の如くせよ、また知りて見て糺さざるの人は、必ず違勅の罪を科せん、若し相投ぐるに堪えざれば、須くその名を録して、所司に進むべし、と見ゆ。かかる類いの事、そのかみも有りけるにこそ。

現代語訳

同じ紀(三代実録)に「同じく(貞観)八年(866)正月二十三日庚子、勅して、諸官司・諸院・諸家・諸所の人々が、焼尾・荒鎮をすること、ならびに人に強要して酒を求めること、臨時に群れて飲むこと、祓の際に被物(かずけもの)を強要することを禁じた。その勅に言う、『撰格所の起請によれば……諸官司・諸院・諸家・諸所の人々が、新たに官職を拝して初めて出仕するときに、一つには荒鎮と名づけ、一つには焼尾と称して(祝宴を強い)、このほかにも人に強要して酒を求める……もし約束に違えば、ついには侮り踏みにじるに至り、もてなしの支度が整わなければ、必ず罵り辱める……。諸家・諸人の祓の神宴の日に、諸衛府の舎人や勝手気ままな連中が酒食を求め、被物を強要することを禁じる。また同じく前の起請によれば、諸家・諸人は六月と十二月には必ず祓の神宴があり、管弦に歌い酔って舞い、神霊を喜ばせようとする。ところが諸衛府の舎人や勝手気ままな連中が、主人の招きもないのに好んで客の列に加わり、幕を押し分けて争って入り込み、門を突き破って自分からやって来る。来たばかりのときは酒食を好むだけのように見えて、帰ろうとする段になってさらに被物を強要する。その求めに応じないと、怒って訴え、侮辱し、あるいは神のお告げにかこつけて主人を呪い脅す。このような乱暴は年を追って新たに生じ、その心中を推し量れば、群盗と変わらない。権勢ある貴い家でさえ少しも憚らないのだから、まして勢力もなく訴える所もない者たちにおいてはなおさらである。これを糺さないで、どうして国の法と言えようか。願わくは厳しく所管の役所に命じて、一切禁止されたい。もし犯す者があれば、蔭位や贖銅による減免を論じず、髪を剃り首枷をはめる刑に処せ。ただし五位以上、および六位以下で笏を持つ者は、すべて上の条のとおりにせよ。また知りながら見逃して糺さない者には、必ず違勅の罪を科す。もし取り押さえられなければ、その名を記録して所管の役所に届け出よ』」と見える。このような類いのことは、当時もあったのだなあ。

解説

平安初期の官人社会にはびこった、たかりと宴会の強要を禁じた勅を写した段である。新任の官人に「焼尾」「荒鎮」と称して祝宴を強い、応じなければ罵り辱める。祓の神宴には招かれもしない衛府の舎人らが押しかけ、酒食をむさぼった上に帰り際には引出物を要求し、断れば神のお告げにかこつけて主人を呪い脅す。勅はこれを群盗と変わらないと断じ、身分による減刑も認めず厳罰で臨むとしている。宣長は結びに「かかる類いの事、そのかみも有りけるにこそ」とだけ書く。新任者への祝儀の強要や、祝いの席へのたかりは、宣長の時代にもよく見られた悪習だったのだろう。昔を理想化しがちな国学者の宣長が、古代にも同じ悪弊があったと淡々と認めている点に、事実に対する誠実さが見える。

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