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玉勝間 / 十一の巻 源氏ノ長者

西宮記に、定源氏爵事、王卿中、以觸弘仁御後人、爲長者、(彼時有上臈源氏公卿、重明親王參議等是也。)と見えたり。等ノ卿は、もとより弘仁の御後なるを、重明親王は、延喜の御子におはすれども、御母ぞ、融ノ大臣の御孫、昇ノ大納言の御女におはしければ、これ弘仁の御後に觸たるなり。

新字:西宮記に、定源氏爵事、王卿中、以触弘仁御後人、為長者、(彼時有上臈源氏公卿、重明親王参議等是也。)と見えたり。等ノ卿は、もとより弘仁の御後なるを、重明親王は、延喜の御子におはすれども、御母ぞ、融ノ大臣の御孫、昇ノ大納言の御女におはしければ、これ弘仁の御後に触たるなり。

書き下し

西宮記に、源氏の爵を定むる事、王卿の中、弘仁の御後に触るる人を以て、長者と為す、(かの時上臈の源氏の公卿有り、重明親王参議等これなり。)と見えたり。等の卿は、もとより弘仁の御後なるを、重明親王は、延喜の御子におわすれども、御母ぞ、融の大臣の御孫、昇の大納言の御女におわしければ、これ弘仁の御後に触れたるなり。

現代語訳

『西宮記』に、「源氏の叙爵を定めること。王や公卿の中で、弘仁(嵯峨天皇)の御子孫につながる人を長者とする。(その時、上位の源氏の公卿がいた。重明親王と参議等がこれである。)」と見えている。源等卿は、もとより弘仁の御子孫であるが、重明親王は延喜(醍醐天皇)の御子でいらっしゃるけれども、御母が源融大臣の御孫、源昇大納言の御娘でいらっしゃったので、これで弘仁の御子孫につながっているのである。

解説

源氏の一族を統べる「源氏長者」が、もとはどのように定められたかを『西宮記』から確かめた段である。源氏は皇族が臣籍に下って源の姓を賜ったもので、最初は嵯峨天皇の皇子たちであった。『西宮記』によれば、源氏の叙爵を推挙する長者には、弘仁、すなわち嵯峨天皇の血を引く者を立てた。その例として参議源等と重明親王が挙がる。宣長は、醍醐天皇の皇子である重明親王がなぜ嵯峨の流れに入るのかを、母方が嵯峨源氏の源融・昇の家筋であることから説明する。源氏長者はのちに村上源氏が世襲し、さらに足利・徳川の将軍も称した。宣長の時代の将軍が帯びた称号の起こりを、平安の制度にさかのぼって示した考証でもある。有職故実の手堅い仕事である。

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