玉勝間 / 十一の巻 多武ノ峰の額の事
同記云、享德三年十二月三日、依召參殿下、被仰云。多武峰造營候間、額事申入殿下者也。後京極攝政御職之時、被染御自筆之、殿下可被染御筆之由、雖申之、御右筆之儀、非御能書、仰家之仁可被書之由、被仰之處、寺家無子細之由、申之間、可被仰世尊寺三位伊忠卿也、爲御使、可罷向之由被仰之。額三アリ。一者一百餘所トアリ、神前可懸也、鎭守前歟。一者妙樂寺トアリ、大講堂事也。一者聖靈院トアリ、大職冠御影安置之御廟也云云。卽向世尊寺、令對面侍從三位、執柄仰之趣、令演說、返答云。妙樂寺聖靈院額二事者、可書進也。紙ニ書テ後、金ニ堀テ被打板也、妙樂寺之額モ是分也。神前一百餘所ト申額ハ、黑キ板ニ、胡粉ヲモテ白ク被書之、我身爲重服中、(今年四月父行豐逝去、一回中也、)但可爲如何候哉、可有時儀候由被申。此返答尤也。掃部頭師富、於座席參會。三品之緣者也。此後歸-參殿下、申入彼返事了。顯〓朝臣被伺候、賜一盞、退出了。明日又可罷向之由、被仰之。雖爲重服、不可有憚、只可書進之由、被仰之。世尊寺三品被語云、後京極攝政殿御能書之間、額被遊之、雖然無御口傳之間、有其咎、有後悔、更有額書寫之御相承云云。此事東鏡ト云記ニ有之云云、と同記に見えたり。
新字:同記云、享徳三年十二月三日、依召参殿下、被仰云。多武峰造営候間、額事申入殿下者也。後京極摂政御職之時、被染御自筆之、殿下可被染御筆之由、雖申之、御右筆之儀、非御能書、仰家之仁可被書之由、被仰之処、寺家無子細之由、申之間、可被仰世尊寺三位伊忠卿也、為御使、可罷向之由被仰之。額三アリ。一者一百余所トアリ、神前可懸也、鎮守前歟。一者妙楽寺トアリ、大講堂事也。一者聖霊院トアリ、大職冠御影安置之御廟也云云。即向世尊寺、令対面侍従三位、執柄仰之趣、令演説、返答云。妙楽寺聖霊院額二事者、可書進也。紙ニ書テ後、金ニ堀テ被打板也、妙楽寺之額モ是分也。神前一百余所ト申額ハ、黒キ板ニ、胡粉ヲモテ白ク被書之、我身為重服中、(今年四月父行豊逝去、一回中也、)但可為如何候哉、可有時儀候由被申。此返答尤也。掃部頭師富、於座席参会。三品之縁者也。此後帰-参殿下、申入彼返事了。顕〓朝臣被伺候、賜一盞、退出了。明日又可罷向之由、被仰之。雖為重服、不可有憚、只可書進之由、被仰之。世尊寺三品被語云、後京極摂政殿御能書之間、額被遊之、雖然無御口伝之間、有其咎、有後悔、更有額書写之御相承云云。此事東鏡ト云記ニ有之云云、と同記に見えたり。
書き下し
同記に云わく、享徳三年十二月三日、召しに依りて殿下に参る、仰せられて云わく。多武峰造営候間、額の事殿下に申し入るる者なり。後京極摂政御職の時、御自筆にこれを染めらる、殿下御筆を染めらるべきの由、これを申すと雖も、御右筆の儀、御能書に非ず、家の仁に仰せてこれを書かるべきの由、仰せらるるの処、寺家子細無きの由、申すの間、世尊寺三位伊忠卿に仰せらるべきなり、御使として、罷り向かうべきの由これを仰せらる。額三つあり。一つは一百余所とあり、神前に懸くべきなり、鎮守の前か。一つは妙楽寺とあり、大講堂の事なり。一つは聖霊院とあり、大職冠の御影安置の御廟なり云云。即ち世尊寺に向かい、侍従三位に対面せしめ、執柄の仰せの趣を、演説せしむ、返答して云わく。妙楽寺聖霊院の額二つの事は、書き進ずべきなり。紙に書きて後、金に彫りて板に打たるるなり、妙楽寺の額もこの分なり。神前の一百余所と申す額は、黒き板に、胡粉をもて白くこれを書かる、我が身重服の中たり、(今年四月父行豊逝去、一回の中なり、)但しいかがたるべく候や、時儀有るべく候の由申さる。この返答もっともなり。掃部頭師富、座席において参会す。三品の縁者なり。この後殿下に帰参し、彼の返事を申し入れ了んぬ。顕〓朝臣伺候せらる、一盞を賜り、退出し了んぬ。明日また罷り向かうべきの由、これを仰せらる。重服たりと雖も、憚り有るべからず、ただ書き進ずべきの由、これを仰せらる。世尊寺三品語られて云わく、後京極摂政殿御能書の間、額これを遊ばさる、然りと雖も御口伝無きの間、その咎有り、後悔有り、更に額書写の御相承有りと云云。この事東鏡という記にこれ有りと云云、と同記に見えたり。
現代語訳
同じ記にこうある。享徳三年(1454)十二月三日、お召しによって殿下(関白)のもとに参ると、こう仰せになった。多武峰で造営があるので、額のことを(寺から)殿下に申し入れてきた。後京極摂政(九条良経)が在職の時には、ご自筆で書かれた。そこで殿下にも筆を執っていただきたいと申してきたが、自分は書くことについては能書ではないので、書の家の者に命じて書かせるのがよい、と仰せになったところ、寺の方でも差し支えないと申したので、世尊寺三位伊忠卿に命じるのがよい、使いとして行って来い、と仰せになった。額は三つある。一つは「一百余所」とあり、神前に懸けるもので、鎮守の前であろうか。一つは「妙楽寺」とあり、大講堂の額である。一つは「聖霊院」とあり、大織冠(藤原鎌足)の御影を安置する御廟の額である、とのことである。すぐに世尊寺に向かい、侍従三位に対面して、執柄(関白)の仰せの趣を述べたところ、返答はこうであった。妙楽寺と聖霊院の二つの額は、書いて差し上げよう。これは紙に書いた後、金に彫って板に打ち付けるものである。妙楽寺の額もこのやり方である。神前の「一百余所」という額は、黒い板に胡粉で白く書くものだが、私は重い喪に服している最中である(今年四月に父行豊が亡くなり、一周忌の内である)。ただ、どうしたものか、よろしくお計らい願いたい、と申された。この返答はもっともである。掃部頭師富がその席に居合わせた。三位の縁者である。この後殿下のもとに帰参し、その返事を申し入れた。顕〓朝臣が伺候しておられた。酒を一杯いただいて退出した。明日また行って来い、と仰せになった。喪中であっても憚ることはない、ともかく書いて差し上げよ、と仰せになった。世尊寺三位が語られるには、後京極摂政殿は能書であったので額をお書きになったが、額を書くための口伝をお持ちでなかったため、差し障りが生じて後悔され、その後あらためて額の書き方の相承を受けられた、とのことである。この事は『東鏡』(『吾妻鏡』)という記録に見えるという、と同じ記に見えている。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十一の巻 告文清書世尊寺家口伝中原康富記に云わく、嘉吉二年十月九日、世尊寺三位(行豊卿)の亭に参る、いささか中風の気ありて対面に及ばず、子息侍従行賢を以て、申し承り了んぬ。殿下より、多武峰の御告文清書の事、仰せ下され候間、書様並びに文字の分量等、委しく口伝すべきの由、これを申さしむ、委細拾遺を以てこれを示さる。また侍従存知の分、これを授けらる、御位署は書き切るべからざるなり。また不吉の字は、墨を薄く細く書くべきなり。吉字は、墨黒に書くべく候。仮令不吉の字は、火災禍難灰燼死兵乱病、これらの類なり。吉字は、福徳寿命などの字の類なり。命などの字は、分よりも長く、書くべきなり。またよき唐墨は、前の日かねてより、摺りためて置く宜しきなり。なかなか悪ろき墨は、にわかにすりたてたる善きなり云云。筆の事、ふくさ紙には、鹿の毛、打紙には、兎の毛、強紙には、狸の毛、この〓等似合いて善きなりと云云。御告文、高檀紙のふくさ紙ならば、鹿毛の筆宜しかるべきの由これを示さる。御告文は、一段神事しく書くべきなり云云。告文、紙二枚も有れ、三枚も有れ、続くべきなり。願書は、続けずして書くなり云云。文字のほどらい、明日給うべきの由、諾せられ、翌日三品書き給い了んぬ。予先年、今上御元服の賀表清書の事、少内記に就きて、仰せ下さるるの間、これを書き進ず、今また御告文を黷すべきの条、その憚り無きに非ずと雖も、佳例遁れ難きの故に領掌を申す者なり。その子細、委しく先年故坊城右中弁俊国の口伝を受け了んぬ。然りと雖も、重ねてまた今日、世尊寺三品の家説を授かり了んぬ。大廟に入りて事ごとに問うの謂いか。
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『玉勝間』一の巻 中御門宣胤卿の記また曰く、同十二月二十日云々。時に皇居は土御門殿なり、乱後修理有り、去年十二月七日、日野侍従政資の亭より還幸す。また、文亀二年正月一日(乙亥)節会、世乱以後、長享三年に至るまで、廿二年退転す、延徳二年再興す、近年また退転す、当年代始に依りて、御再興せらるる所なり、去年は諒闇に依りて平座たり。また、同二日、去夜勧修寺中納言、回覧の折紙を以て、年始歳末の礼参らしめざる者は、知行覚悟有るべきの由、室町殿仰せ候、当代大略参らざるの間、此の御沙汰に及ぶ。この年始歳末の礼は、室町殿へ、公卿たちの参らるる事なり。覚悟有るべしとは、今の世の語にも、覚悟せられよと云うと同じ、また曰く、同二月十日、去年越前に下し遣わす使者、今日上る、遅々以ての外の事なり、河合荘(内裏御料所)御年貢三千疋、知行分杣山荘分三千疋(乱以前は請切万四千疋なり)到来す。など有り。これらは、書ども読むとて、ふと心にとどまるふし共の有るを、これかれと、いささかづつぬき出でて書けるなり。乱れたりし世ほど、何事もいたく衰えたりしさましるせるを読めば、いと悲しくて、ほとほと涙も落ちぬかし。今云々と書けるに二よう有り。そはまづ云々とは、古き書共には、語をはぶきたる所に書けるを、中昔より近き世の物には、となりと云えりなど云うべき所に書けり。
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『玉勝間』二の巻 行成記書写の事同記に云う、久安五年十一月廿六日、召しに依りて早く鳥羽殿に参る、法皇北殿に御す、権弁以下執筆の輩十余人、同じく召しに応じて参候するなり、権大納言行成の記、正暦以後五十余巻、御所の近辺に於て之を書写せらる、時時御簾の中に出〓して、叡覧を経、終日書写す、或いは晩頭に退出す、下官本新共に御所に返上して退出し了んぬ、廿七日、早旦鳥羽殿に参る云云、今日下官十五枚書き了んぬ、返上す、晩頭に帰京す、廿八日、早朝鳥羽殿に参る、書写の功昨日の如し云云。
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『玉勝間』七の巻 仁木頼景法師がみまかれる時の事同書に、同四年十月十二日、伝え聞く、仁木左京大夫頼景法師、今朝卒去すと云々。十三日云々、気止むと云々。十九日、今日、新院御楽の事有りと云々、云々、頼景法師卒去の間、取り敢えず音楽のごときは無益の旨、沙汰有り、禁裏は七箇日已後明日、御沙汰有るべしと云々、武家随分の重人なり。御沙汰然るべきか、仙洞はその沙汰に及ばざるか、ただしまた強いて難とすべからざるかと有り。この頃は、武家の執権と云いし人の卒去のおりも、かかる御沙汰の有りけるなりけり。
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『玉勝間』二の巻 忌日祥月年忌の事園大暦に云う、貞和三年九月廿五日、今日は竹林院入道左大臣の卅三回の忌辰なり、茲に因りて広義門院、西園寺無量光院の壇場に就きて、御仏事を修せらる、件の朞月の仏事、先規未だ詳らかならず云云、手〓〓を取るに、更に所見無し云云、然れども或いはまた此の事を営む人有るか、予が先妣の此の忌辰、相営む事有り、所詮幽霊の追福、遠近懇志を尽くすの条、孝子の道に叶うべきか、とあり、この論おだやかなり。
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『玉勝間』七の巻 物書くに心すべき事古は、かたえの人も、皆心明らかなりしかば、いかに書きても、読みたがうる事無かりしかばこそ有れ、今の世は、みずからこそ心得たらめ、かたえの人は、心得たらねば、ともすれば、読みたがえ、写しひがむるたぐいのみ多かれば、いかにももの書くには、心すべきわざぞと、おのれは思いとりてぞ在る。さればおのが癖にて、つねに物書くに、読みたがえやせん、写しひがめやせんとのみ、心するほどに、もとよりいといと拙き手をいとどしじかみて、かたわには有るなり。また古言などは、殊に人の読みたがえ、誤る事多きを、いかであやまらず、正しく読ましめんとする程に、さらでも有るべき所にも、度ごとに仮字づけしなどして、心高き人には、わらわるるを、みずからも且つは知りながら、しみつきたる癖は、世に離れがたきわざになん。
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