玉勝間 / 十一の巻 堯孝大僧都の事
同四年七月五日、後聞、常光院權大僧都堯孝法師、今日卒去。年六十五云云。頓阿以來、代代哥人也。殊當代興家。先年新續古今被撰之時、爲和哥所開闔者也。而依無實子以淸水谷中將實久朝臣爲養子、令繼家。猶於哥道者、兼無相續之仁、以女子(尼衆)授吾道之口傳、如形殘置之云云。爲世爲道可惜之。
新字:同四年七月五日、後聞、常光院権大僧都堯孝法師、今日卒去。年六十五云云。頓阿以来、代代歌人也。殊当代興家。先年新続古今被撰之時、為和歌所開闔者也。而依無実子以清水谷中将実久朝臣為養子、令継家。猶於歌道者、兼無相続之仁、以女子(尼衆)授吾道之口伝、如形残置之云云。為世為道可惜之。
書き下し
同四年七月五日、後に聞く、常光院権大僧都堯孝法師、今日卒去す。年六十五と云云。頓阿以来、代々の歌人なり。殊に当代家を興す。先年新続古今撰ばるるの時、和歌所の開闔たる者なり。而るに実子無きに依りて清水谷中将実久朝臣を以て養子と為し、家を継がしむ。なお歌道に於いては、兼ねて相続の仁無く、女子(尼衆)を以て吾が道の口伝を授け、形の如くこれを残し置くと云云。世のため道のためこれを惜しむべし。
現代語訳
(同じ記にこうある。)享徳四年(1455)七月五日、後で聞いたところでは、常光院の権大僧都堯孝法師が今日亡くなった。年は六十五という。頓阿以来、代々の歌人の家である。とりわけ当代に家を興した。先年『新続古今和歌集』が撰ばれた時、和歌所の開闔(事務を取り仕切る役)を務めた人である。ところが実子がいなかったので、清水谷中将実久朝臣を養子として家を継がせた。しかし歌道については、あらかじめ受け継ぐ人がなく、娘(尼)に自分の道の口伝を授けて、形ばかりこれを残し置いたという。世のため道のため、惜しむべきことである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十の巻 歌会同じ記に云う、嘉吉二年九月十八日、今日冷泉中将持和朝臣の宿所に参る、(近衛室町の辺なり)去月この宿所に移住す云々。一盞分撓し、之より雑談に及ぶ。和歌の懐紙の書き様、また会の座に懐紙を置く様、講師已下の条々の作法、具に之を口伝せらる、記録に遑あらざる者なり、云々。同日今夜、飯尾新左衛門尉為数の亭にて和歌会なり、云々。常光院大僧都堯孝題を出すなり。今夜読師たり。蜷川新右衛門入道智蘊講師たり、云々。今夜新右衛門講師の時、堯孝が短冊には、大僧都とよめり。懐紙もまた之に同じ、その外は皆実名、官途実名なり。聊か思惟有るべきか、如何。実名の中、ちと然るべきの輩、微音なり。その験有り、愚存もまたかくの如し。先ず懐紙を講じて後、次に短冊を披講す。
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事上の件、持為卿より末は、下の冷泉殿のすじなり。為経卿は、為景卿の孫なり。上の冷泉殿は、為尹卿の長子、中将為之の朝臣の末なり。さて二条家は、御子左とも云う。為氏卿の子、大納言為世卿の子たち、中将為通の朝臣、中納言為藤卿、中将為冬の朝臣などなおあまたおわせし。長子為通の朝臣の子、権大納言為定卿、その子権大納言為遠卿、その子中将為衡の朝臣なり。次男為藤卿の子、権中納言為明卿なり。末の子為冬の朝臣の子、権中納言為重卿なり。かく為世卿の末、三流れになりて有りつるを、皆末絶えて、二条家は無くなりぬ。然るに歌の道に、なお後まで、二条家と世に云うは、この家の歌のおきてを受け伝えられたる家々を云うなり。その子孫と云うにはあらず。
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『玉勝間』四の巻 続詞花集俊成卿の正治奏状に、清輔が、続詞花集と申すうちぎきをつかまつりて、二条院に、勅撰に申しなさむと、申しうけ候いしかども、御承引候わざりし云々、と見ゆ。
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事惺窩文集、惺窩先生系譜略に曰く、先生の系は、法性寺摂政道長公の第六男長家卿より出ず。長家、官権大納言に至り、御子左と号し、また三条と号す。長家、忠家を生む、権大納言たり、小野宮と号す。忠家、俊忠を生む、権中納言、二条院と号す。俊忠、親家を生む、初め葉室権中納言顕隆の子となり、名を顕広と改め、後に本宗に帰り、また名を俊成と改め、皇太后宮大夫たり、家は五条に居り、世に五条三位と称す。別に播州三木郡細川荘、江州坂田郡小野荘を賜う、これを倭歌所の奉邑となし、嫡子世々封を襲ぐ。俊成、定家を生む、冷泉と号し、後に京極と称す、民部卿権中納言たり、父子相継ぎて倭歌を善くし、永く世の範となる。定家、為家を生む、権大納言、民部卿を兼ね、采地嵯峨中院に住む。為家に子三人有り、長を為氏と曰う、権大納言、御子左と号す、その後裔二条家と称し、また冷泉と号す。次を為教と曰う、左兵衛督、京極と号す。季を為相と曰う、権中納言、冷泉と号す。三家鼎峙して、各門戸を立つ。正元年中、書券を以て播州細河荘を為氏に付す。爾後為氏に不孝の事数有り、為家之を悔い、文永十年癸酉七月二十四日、十一年甲戌六月二十四日、文券両通を以て、為相に付す。建治元年乙亥五月一日、為家薨ず、嵯峨中院に葬る。為相なお幼し、故に為氏強いて細河荘を奪う。為相の母北林禅尼、鎌倉に赴き、将軍惟康親王に訴う。為氏もまたその事を告ぐ。獄久しく決せず。為氏・為世父子、為相と論争して已まず、また将軍守邦親王に訴う。執権相模守平熙時、曲直を判じ、正和二年癸丑七月二十日を以て、公牒一通を為相に賜い、その本邑を復す。その牒今吾が家に存す。後に鎌倉に住み藤谷と号す。
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『玉勝間』十の巻 御子左二条家冷泉家の事薨じて藤谷の岡に葬る、墳墓なお存す。為相、為成を生む、左兵衛督たり、早世す。弟為秀嗣ぐ、権中納言。建武の乱の後、細河・小野両荘、人の為に奪わる。為秀告げ訴うるに由無く、徒らに哀痛を抱く。為秀に二男有り、長を為邦と曰い、次を為尹と曰う。為邦は為氏の孫為明の子となり、御子左家を継ぐ。騒乱の間、その世禄を失い、ただ典籍を携えて家居し、尋いで早世す。為尹乃ち為秀の後を嗣ぎ、民部卿たり、権大納言たり。応永二十三年丙申五月十八日、将軍左大臣義持公、播州細河荘を為尹に還し付す。爾来伝えて為純に至るまで、争う者有ること無し。為尹に三子有り、長を為之と曰い、次を為員と曰い、次を持和と曰う。持和生まれて穎悟、才二兄に過ぐ、故に為尹太だ之を愛す。釈氏請いて以て弟子と為さんとする者有れども聴さず。左大臣義持公、持の字を賜い、持和と名づく。因りて伯父為邦の後嗣となり、奇書秘笈を伝え、御子左の号を襲ぐ。采邑給せざるを以ての故に来たり帰る。為尹乃ち細河の地を分かち与え、冷泉と号す。吾が家今なお二条の家規を井せ用うるは、本これより出ず。後に名を持為と更む、権大納言。持為、成為を生む。将軍左大臣義政公、初め成の字を賜い、後に政の字を賜う、因りて名を政為と改む。享徳二年癸酉五月二十五日、江州小野荘を還し付す。民部卿を兼ね、権大納言たり。政為、為孝を生む、侍従中納言たり。為孝、為豊を生む、侍従従三位。為豊、為純を生む、参議侍従。累世播州に住み、歳時に入朝す。子数人有り、長を為勝と曰う、左近衛権少将たり。次を〓勝と曰う。次は乃ち先生なり。幼くして僧となり、既に長じて、常に聖賢の書を読み、儒術に志嚮し、後遂に還俗す。名は粛、字は斂夫、惺窩と号す。行状に詳らかなり。次を俊久と曰い、姓を源に改め、名は有親、六条有孝の後を継ぐ。次を為将と曰う。天正六年戊寅、
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うひ山ぶみ・注[オ]後世風の中にもさまざまよきあしきふりさのみいひてやむべきにもあらず、よくしたゝめなば、まねび得ることも、などかは絶てなからん、さて又玉葉風雅の二ツの集は、為兼卿流の集なるが、彼卿の流の歌は、皆ことやうなるものにして、いといやしくあしき風なり、されば此一流は、其時代よりして、異風と定めしこと也、さて件ンの二集と、新古今とをのぞきて外は、千載集より、廿一代のをはり新続古今集までのあひだ、格別にかはれることなく、おしわたして大抵同じふりなる物にて、中古以来世間普通の歌のさまこれなり、さるは世の中こぞりて、俊成卿定家卿の教ヘをたふとみ、他門の人々とても、大抵みなその掟を守りてよめる故に、よみかた大概に同じやうになりて、世々を経ても、さのみ大きにかはれる事はなく、定まれるやうになれるなるべし、世に二條家の正風体といふすがた是也、此ノ代々の集の内にも、すこしづゝは、勝劣も風のかはりもあれども、大抵はまづ同じこと也、さて初学の輩の、よむべき手本には、いづれをとるべきぞといふに、上にいへるごとく、
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