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玉勝間 / 十一の巻 天皇御腫物御針をたて奉る事

同記云、同十七日、參〓史亭、禁裏御不豫事、驚入之由申談云云。被談云、禁裏御腫物者、遮也。腫物醫師久阿已下、一昨日十五日、始拜-見之。御療養難儀之由申之間、自管領畠山方、下〓ト云醫師ヲ、被召進之處、御針ヲバ、玉躰ニ憚候間、如何可仕哉之由申、旣下郷欲退出之間、三條中納言中山中納言等、談合ありて、此事如何可然哉云云。〓史同被參候云云。本朝針博士被置者、加樣時御用の爲也。何事必不可進針之由可申哉、所詮爲權道之間、御針不可苦歟之由、各評定被〓。仍下〓御針ヲタテマイラスト云云。本道之醫師中ニ、當時無針之名譽、可云道之零落歟。

新字:同記云、同十七日、参〓史亭、禁裏御不予事、驚入之由申談云云。被談云、禁裏御腫物者、遮也。腫物医師久阿已下、一昨日十五日、始拝-見之。御療養難儀之由申之間、自管領畠山方、下〓ト云医師ヲ、被召進之処、御針ヲバ、玉体ニ憚候間、如何可仕哉之由申、既下郷欲退出之間、三条中納言中山中納言等、談合ありて、此事如何可然哉云云。〓史同被参候云云。本朝針博士被置者、加様時御用の為也。何事必不可進針之由可申哉、所詮為権道之間、御針不可苦歟之由、各評定被〓。仍下〓御針ヲタテマイラスト云云。本道之医師中ニ、当時無針之名誉、可云道之零落歟。

書き下し

同記に云わく、同十七日、〓史の亭に参る、禁裏御不予の事、驚き入るの由申し談ず云云。談ぜられて云わく、禁裏の御腫物は、遮なり。腫物医師久阿以下、一昨日十五日、始めてこれを拝見す。御療養難儀の由申すの間、管領畠山方より、下〓という医師を、召し進ぜらるるの処、御針をば、玉体に憚り候間、いかが仕るべきやの由申し、既に下郷して退出せんと欲するの間、三条中納言中山中納言等、談合ありて、この事いかが然るべきや云云。〓史同じく参らせ候云云。本朝に針博士置かるるは、かようの時の御用のためなり。何事ぞ必ず針を進ずべからざるの由申すべきや、所詮権道たるの間、御針苦しかるべからざるかの由、おのおの評定〓せらる。よって下〓御針をたてまいらすと云云。本道の医師の中に、当時針の名誉無し、道の零落と云うべきか。

現代語訳

同じ記(『康富記』)にこうある。同じ月の十七日、某史(一字欠く。外史=大外記か)の邸に参り、天皇がご病気であることに驚いている旨を話し合った。その方が語られるには、天皇の腫物は「遮」(意味未詳)である。腫物の医師久阿以下が、一昨日の十五日に初めて拝見した。ご治療は難しいと申し上げたので、管領畠山の方から、下〓という医師を召して差し出したところ、御針(鍼で切開すること)は、天皇の玉体に憚りがあるので、どうしたものでしょうかと申して、もう郷里へ下って退出しようとしたので、三条中納言・中山中納言らが相談して、このことをどうするのがよいか、ということになった。某史も同じく参上された、とのことである。わが国に針博士が置かれているのは、こういう時のお役に立てるためである。どうして必ず針を差し上げてはならないなどと申すべきだろうか、結局は非常の場合の便法なのだから、御針を施しても差し支えなかろう、と各人が評定された。そこで下〓が御針をお立て申し上げた、とのことである。本道(内科)の医師の中に、今は針の名手がいない。医道の衰えと言うべきであろうか。

解説

嘉吉二年(1442)、後花園天皇が腫物を患ったときの記事である。腫物を切開するには針(鍼)を玉体に立てねばならず、医師が畏れ憚って退こうとしたため、公卿たちが評定し、非常の際の便法として許したという。律令では典薬寮に針博士が置かれ、針治療は正式な医術であった。それが室町の頃には、天皇の身体に刃を当てることへの畏れが先に立ち、しかも宮廷の本道の医師に針の名手がいなくなっていた。康富が「道の零落」と嘆いたのはそのためである。宣長は松坂で開業した医師でもあったから、この一件には職業上の関心もあったろう。尊いものへの畏れと、命を救うための実際とがぶつかったとき、人がどう折り合いをつけたかを伝える記録である。

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