玉勝間 / 十の巻 俊成ノ卿定家ノ卿の書キ給へる万葉集と云へる事
甲斐ノ國の身延山と云ふところの事どもをしるしたる、身延鏡と名づけたる物を見たりしに、かの寺の寶藏にをさまれる物どもとて、しるしたる中に、俊成定家卿親子兩筆の萬葉集一部、爲家の古今集、爲相の源氏物語一部、阿佛尼歌抄、左大臣道家公の朗詠集、云云と記るしたるは、まことにさる物ども有るにや。俊成ノ卿定家ノ卿の萬葉集など、ことに心得ぬ事なりかし。
新字:甲斐ノ国の身延山と云ふところの事どもをしるしたる、身延鏡と名づけたる物を見たりしに、かの寺の宝蔵にをさまれる物どもとて、しるしたる中に、俊成定家卿親子両筆の万葉集一部、為家の古今集、為相の源氏物語一部、阿仏尼歌抄、左大臣道家公の朗詠集、云云と記るしたるは、まことにさる物ども有るにや。俊成ノ卿定家ノ卿の万葉集など、ことに心得ぬ事なりかし。
書き下し
甲斐の国の身延山と云うところの事どもをしるしたる、身延鏡と名づけたる物を見たりしに、かの寺の宝蔵におさまれる物どもとて、しるしたる中に、俊成定家卿親子両筆の万葉集一部、為家の古今集、為相の源氏物語一部、阿仏尼歌抄、左大臣道家公の朗詠集、云々と記したるは、まことにさる物ども有るにや。俊成の卿定家の卿の万葉集など、ことに心得ぬ事なりかし。
現代語訳
甲斐国の身延山という所の事々を記した、「身延鏡」と名付けたものを見たところ、あの寺(久遠寺)の宝蔵に納められている物として記した中に、「俊成・定家卿親子両筆の万葉集一部、為家の古今集、為相の源氏物語一部、阿仏尼の歌抄、左大臣道家公の朗詠集」云々と記してあるのは、本当にそんな物があるのだろうか。俊成卿・定家卿の万葉集などは、とりわけ納得のいかないことである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十二の巻 俊成卿定家卿などの歌を悪しく云ひなす事近き頃、万葉ぶりの歌をものするともがら、みだりに心高き事を云いて、俊成の卿定家の卿などの歌をば、いたく拙きようにたやすげに云いおとすなるは、世の歌よみどもおしなべて、神のごと尊みかしこむを、ねたみて、あながちに云いくたさむとする、みだり事なり。そもそもこの卿たちの歌、悪しき事も、絶えて無きには有らざめれど、すべてのよう、古えより世々のあいだに、ぬけ出でたるところ有りて、まことにいとめでたし。然云いおとすともがら、いかに詠むとも、あしもとへ寄る事あたわじをや。
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『玉勝間』六の巻 菅家万葉集菅家万葉集上下二巻あり。見るに、上の巻は、云うべき事も無きを、下の巻は、歌は、真字のさま、上の巻とかわれる事無ければ、同じく菅原の大臣のものし給えるならんを、詩のさまなん、上の巻とはこよなくして、更にかのおとどの御しわざとは見えず。むげに拙なくして、ただ七言四句にととのえたるのみこそ有れ、心もつづかず、ねごとなどを聞くようにて、何事ともわきまえ難く、いといとみだりがわしく、韻字と云う物をだにととのえず、さらに詩と云うべき物にもあらず。されば下の巻は、かの大臣は、歌のみを物し給いて、詩をば添え給わざりけむを、後の世の人の、上の巻にならいて、みだりにおぎないたるなるべし。さるはむげに物のこころも知らぬ、おこの者のしわざとこそ見えたれ。序も、下の巻のは、詩と同じ人の書けりと見えて、いとおさなし。
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『玉勝間』十三の巻 万葉集に山ノ字を玉に誤れる例万葉集に、山の字を玉に誤れる例多し。草書にては、山と玉とよく似たる故なり。二の巻に、「三吉野の玉松が枝は」云云、十五の巻に、やままつかげにともあり。玉は山を誤れることしるし。然るを後の歌に、玉松と詠めるは、この歌によれるにて、皆ひがことなり。玉松と云うことは、有る事無し。又同じ二の巻に、「人はよし思いやむとも玉かずら影に見えつつ」云云、こは山かずらは、日かげかずらのことにて、影の枕詞に置けるなり。山かずら日かげとつづく意にて、十四の巻に、あしひきの山かずらかげと詠めるかげに同じ。十八の巻にも、かずらかげと有り、みなかげは日かげのかずらの事なり。然るを後の世に、この玉かずらを、山かずらの誤りなる事を知らずして、影と続きたるを、懸の意と心得たるは、ひがことなり。又十三の巻に、「斎串立て」云云「雲聚の玉蔭見ればともしも」、こはうずに垂れたる日かげのかずらなり。十六の巻に、「あしひきの玉かずらの児」とあるは、あしひきのとあれば、山なること論無し。即ち「玉久世の清き河原」云云と云う歌も、ならべる歌には、山かずらの児とあり。さて件の例どもによりて思えば、十一の巻に、山代の久世の河原なりけむを、山を玉に、能を清に誤り、代を脱せるにこそ。玉久世と云うことは、有るべくも覚えず。
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『玉勝間』十一の巻 後の世ははづかしきものなる事安藤の為章が千年山集という物に、契沖の万葉の注釈をほめて、かの顕昭仙覚がともがらを、この大とこになぞらえば、あたかも駑駘にひとしと云うべしと云える、誠にさる事なりかし。そのかみ顕昭などの説に比べては、かの契沖の釈は、加うべきふし無く、事つきたりとぞ、誰もおぼえけむを、今また吾〓県居の大人にくらべてみれば、契沖のともがらもまた、駑駘にひとしとぞ云うべかりける。何事もつぎつぎに後の世は、いと恥ずかしきものにこそ有りけれ。
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『玉勝間』十の巻 もろもろの物の事をよくしるしたる書あらまほしき事よろずの草木鳥獣、なにくれ諸の物の事を、上の代よりひろめ委しく考えて、しるしたる書こそ、有らまほしけれ。もろこしの国には、本草など云う、さるすじの書どもも、古えよりここらあなるを、御国には、わずかに源の順の和名抄のみこそは有れ。かの書のさま、すべていとしどけなく、からぶみを引き出でたるようなども正しからず、古えさまの事にうとく、すべて足らわぬ事のみなり。されどこれを置きては、古く拠るべき書の無きままに、人も我も、もはら万の物の考えの拠りどころにはするなり。近き頃、新撰字鏡と云うもの出でて、古くは有れども、事ひろからず仮初なるうえに、あやしき文字ども多くなどして、ことさまなる書なるを、さすがに和名抄をたすくべき事どもは、多くぞ有りける。これらを置きて、後の世に作れるどもは、あまた有れども、ただみな例のから学びのかたに由れるのみにて、皇国の学びのためには、おさおさ用も無きを、今いかで古事記、書紀、万葉集など、すべて古きふみどもを先ずよく考え、中むかしの書ども、今の世のうつつの物まで、よく考え合わせて和名抄のかわりにも用うべきさまの書を、作り出でむ人もがな。
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『玉勝間』九の巻 新勅撰集の事同書に、文暦元年十一月九日、中納言入道(定家卿)前関白家に於て、新勅撰(先院の御時奏覧せらる)を捜覧す、両殿下監せらる、頗る用捨の事有り、百首を切り棄てらると云云、又入れらるるの人有りと云云。
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