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玉勝間 / 九の巻 后妃内親王など院号の事

同書に、應保元年、十二月十六日、以無品內親王、(障子)爲八條院、伊通公申狀、帝王養母之儀、元始自延喜事也、所謂溫子(九條殿女)也、貴爲皇太后、寛平法皇令申無先例、仍不可然之由給、然而不可依例、令存母儀給之由、被仰之、女院始自東三條院、院號貴於后歟、將賤歟之由、可被問法家、小一條院、元東宮也、而院號之後、可爲三宮下之由宣下、太上天皇者別也、只院號、更ニ不可貴於后位事也。

新字:同書に、応保元年、十二月十六日、以無品内親王、(障子)為八条院、伊通公申状、帝王養母之儀、元始自延喜事也、所謂温子(九条殿女)也、貴為皇太后、寛平法皇令申無先例、仍不可然之由給、然而不可依例、令存母儀給之由、被仰之、女院始自東三条院、院号貴於后歟、将賤歟之由、可被問法家、小一条院、元東宮也、而院号之後、可為三宮下之由宣下、太上天皇者別也、只院号、更ニ不可貴於后位事也。

書き下し

同書に、応保元年、十二月十六日、無品内親王(障子)を以て八条院と為す、伊通公の申状に、帝王の養母の儀、元延喜より始まる事なり、所謂温子(九条殿の女)なり、貴くして皇太后と為す、寛平法皇先例無しと申さしめ、仍りて然るべからざるの由給う、然れども例に依るべからず、母儀を存ぜしめ給うの由、之を仰せらる、女院は東三条院より始まる、院号は后より貴きか、将た賤しきかの由、法家に問わるべし、小一条院は、元東宮なり、而るに院号の後、三宮の下たるべきの由宣下す、太上天皇は別なり、只の院号は、更に后位より貴かるべからざる事なり。

現代語訳

同じ書(『百練抄』)に、応保元年(1161)十二月十六日、無品の内親王(暲子)を八条院とした。藤原伊通公の申状には次のようにある。帝王の養母という扱いは、もと延喜の御代に始まったことで、いわゆる温子(九条殿の娘)である。尊んで皇太后とした。寛平法皇(宇多法皇)は先例がないと申させ、よって然るべきでない旨を仰せになった。けれども先例によるべきではない、母としての礼を尽くさせよと仰せられた。女院は東三条院から始まる。院号は后より尊いのか、それとも低いのかは、法家(法律の学者)に問われるべきである。小一条院はもと東宮であったが、院号を受けたのち、三宮(皇后・皇太后・太皇太后)の下とすべきだと宣下された。太上天皇は別である。ただの院号は、決して后の位より尊いものではない、とある。

解説

鳥羽天皇の皇女、暲子内親王に八条院の院号が与えられた時の記事である。院号とは上皇や女院に贈られる称号で、女院の制度は一条天皇の母、東三条院詮子に始まる。太政大臣を務めた藤原伊通は、院号と后の位のどちらが上かを論じ、東宮を退いて院号を得た小一条院が三宮の下に置かれた先例を挙げて、院号は后より尊くないと述べた。帝王の養母を皇太后とした延喜の例に、宇多法皇が先例なしと言いながら例によらず礼を尽くせと命じた話も引かれる。先例とそれを破る判断が折り重なって制度ができていく様子が見える。宣長は、こうした朝廷の格式が一つずつ作られた経緯を、有職故実の資料として丹念に拾っている。

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