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玉勝間 / 七の巻 御即位親王代礼服

實躬卿記(一名先人記)云、永仁六年十月小十三日(丁卯)天晴風靜、今日天皇(春秋十一歲)御即位、(官廳也、)實躬被定右親王代之間、巳尅着禮服、先着烏帽子、理髮、(小烏帽子也、如隨身烏帽子也、)次着大口、(例ノ大口也、)次着機、(例機二重、上赤地錦機着也、可有休組歟、或又無之、)次着單衣、(例單、解放袖、强不見之上、小袖寸法大小之間、依爲無要也、)次着表袴(可用唐綾歟、近代絕無此儀、仍例縮線綾表務所着用也、左親王代又如此、表袴大口等腰、如恒結之、)次著裳、(深色顯文紗、自表袴三寸引上天着之、)次着小袖、(黑櫨、自裳三寸引上天着之、以下帶結之、)次着大袖、(麹塵御綾、織文雲唐鳥丸、自小袖三寸引上天着之、以下帶又結之、大袖頸帋半當天折之、承久故大納言着用如此、)次結經、(如平〓前爾垂、總末至大袖末上程、平〓垂經之間如此、經俊左腰〓垂、聊寄前方、總末至小袖未、)次付玉佩、(付右腰付下帶天如付結之、其末綴未押交、)次帶箭劔、(紫檀平〓、垂前綬少長垂之、出石見一寸余、後平緒下与利一寸餘出見、)次着玉冠、(冠合頭調之、仍燈心輪頗無要之間不入之、紫組緒自耳後頸下結之、又搆小〓鳥帽風口、是今要也、承久故大納言自里亭着之、)次取笏(須持牙笏、次而不可持之間、以置物化之、)扇、(紫扇也、爲用意懷中之、)已上玉佩之外悉新調之と見ゆ、寫し誤れるもじ有りと見えて、讀みがたき所所有。

新字:実躬卿記(一名先人記)云、永仁六年十月小十三日(丁卯)天晴風静、今日天皇(春秋十一歳)御即位、(官庁也、)実躬被定右親王代之間、巳尅着礼服、先着烏帽子、理髪、(小烏帽子也、如随身烏帽子也、)次着大口、(例ノ大口也、)次着機、(例機二重、上赤地錦機着也、可有休組歟、或又無之、)次着単衣、(例単、解放袖、強不見之上、小袖寸法大小之間、依為無要也、)次着表袴(可用唐綾歟、近代絶無此儀、仍例縮線綾表務所着用也、左親王代又如此、表袴大口等腰、如恒結之、)次著裳、(深色顕文紗、自表袴三寸引上天着之、)次着小袖、(黒櫨、自裳三寸引上天着之、以下帯結之、)次着大袖、(麹塵御綾、織文雲唐鳥丸、自小袖三寸引上天着之、以下帯又結之、大袖頸帋半当天折之、承久故大納言着用如此、)次結経、(如平〓前爾垂、総末至大袖末上程、平〓垂経之間如此、経俊左腰〓垂、聊寄前方、総末至小袖未、)次付玉佩、(付右腰付下帯天如付結之、其末綴未押交、)次帯箭剣、(紫檀平〓、垂前綬少長垂之、出石見一寸余、後平緒下与利一寸余出見、)次着玉冠、(冠合頭調之、仍灯心輪頗無要之間不入之、紫組緒自耳後頸下結之、又搆小〓鳥帽風口、是今要也、承久故大納言自里亭着之、)次取笏(須持牙笏、次而不可持之間、以置物化之、)扇、(紫扇也、為用意懐中之、)已上玉佩之外悉新調之と見ゆ、写し誤れるもじ有りと見えて、読みがたき所所有。

書き下し

実躬卿記(一名先人記)に云う、永仁六年十月小十三日(丁卯)天晴れ風静かなり、今日天皇(春秋十一歳)御即位、(官庁なり、)実躬右の親王代に定めらるるの間、巳の剋礼服を着る、先ず烏帽子を着て、理髪す、(小烏帽子なり、随身の烏帽子のごときなり、)次に大口を着る、(例の大口なり、)次に襪を着る、(例の襪二重、上に赤地の錦の襪を着るなり、休組有るべきか、或いはまた之無し、)次に単衣を着る、(例の単、袖を解き放つ、強ちに見えざるの上、小袖の寸法大小の間、無要たるに依るなり、)次に表袴を着る(唐綾を用うべきか、近代絶えてこの儀無し、仍りて例の縮線綾の表袴を着用する所なり、左の親王代もまたかくのごとし、表袴・大口等の腰、恒のごとく之を結ぶ、)次に裳を着る、(深色の顕文紗、表袴より三寸引き上げて之を着る、)次に小袖を着る、(黒櫨、裳より三寸引き上げて之を着る、下帯を以て之を結ぶ、)次に大袖を着る、(麹塵の御綾、織文は雲・唐鳥の丸、小袖より三寸引き上げて之を着る、下帯を以てまた之を結ぶ、大袖の頸紙半ばに当てて之を折る、承久の故大納言の着用かくのごとし、)次に綬を結ぶ、(平緒のごとく前に垂る、総の末は大袖の末の上程に至る、平緒に綬を垂るるの間かくのごとし、経俊は左の腰に垂れ、聊か前方に寄す、総の末は小袖の末に至る、)次に玉佩を付く、(右の腰に付け、下帯に付けて結び付くるがごとし、その末の綴は未だ押し交えず、)次に剣を帯ぶ、(紫檀の平緒、前に垂るる綬少し長く之を垂る、石見より一寸余出だす、後は平緒の下より一寸余出だし見す、)次に玉冠を着る、(冠は頭に合わせて之を調う、仍りて燈心の輪頗る無要の間之を入れず、紫の組緒を耳の後より頸の下に結ぶ、また小さき烏帽子の風口を構う、これ今の要なり、承久の故大納言は里亭より之を着る、)次に笏を取る(須らく牙笏を持つべし、次いでにて持つべからざるの間、置物を以て之に化す、)扇、(紫の扇なり、用意の為に之を懐中す、)已上玉佩の外悉く之を新調すと見ゆ、写し誤れるもじ有りと見えて、読みがたき所々有り。

現代語訳

実躬卿記(別名を先人記という)に次のようにある。「永仁六年十月(小の月)十三日(丁卯)、晴れて風は静かである。今日、天皇(御年十一歳)の御即位である(太政官庁で行われた)。私実躬は右の親王代に定められたので、巳の刻に礼服を着た。まず烏帽子をかぶり、髪を整えた(小烏帽子である。随身の烏帽子のようなものである)。次に大口袴をはいた(いつもの大口である)。次に襪(しとうず)をはいた(いつもの襪を二重にし、上に赤地の錦の襪をはくのである。休組(?)があるべきか、あるいはこれはないか)。次に単衣を着た(いつもの単で、袖を解き放つ。ほとんど外から見えないうえ、小袖の寸法の大小もあって、必要ないからである)。次に表袴をはいた(唐綾を用いるべきか。近ごろはまったくこの例がない。そこでいつもの縮線綾の表袴を着用したのである。左の親王代もまたこのようにした。表袴・大口などの腰紐は、いつものように結ぶ)。次に裳を着けた(濃い色の地紋のある紗で、表袴より三寸引き上げて着ける)。次に小袖を着た(黒櫨(?)で、裳より三寸引き上げて着る。下帯で結ぶ)。次に大袖を着た(麹塵色の綾で、織り文様は雲と唐鳥の丸。小袖より三寸引き上げて着る。下帯でまた結ぶ。大袖の襟の紙は半ばに当てて折る。承久の故大納言の着用もこのようであった)。次に綬を結んだ(平緒のように前に垂らす。房の末は大袖の裾の上あたりまで届く。平緒に綬を垂らすのでこうなる。経俊は左の腰に垂らし、少し前の方に寄せた。房の末は小袖の裾まで届いた)。次に玉佩を付けた(右の腰に付け、下帯に結び付けるようにする。その末の綴じはまだ押し交えない)。次に剣を帯びた(紫檀の飾りのある平緒で、前に垂らす綬を少し長く垂らす。石見(?)より一寸余り出す。後ろは平緒の下から一寸余り出して見せる)。次に玉冠をかぶった(冠は頭に合わせて調える。そこで燈心の輪はまったく不要なので入れない。紫の組紐を耳の後ろから首の下で結ぶ。また小さな烏帽子の風口を構える。これが今の要点である。承久の故大納言は自邸からこれをかぶって出た)。次に笏を持った(本来は象牙の笏を持つべきだが、ついでで持つべきでないので、置物でこれに代えた)。扇(紫の扇である。用意のために懐に入れた)。以上、玉佩のほかはすべて新調した」と見える。写し誤った文字があると見えて、読みにくい所々がある。

解説

鎌倉後期の公卿三条実躬の日記から、後伏見天皇の即位式で親王代を務めた日の着付けの記録を書き抜いた段である。即位式では親王の代わりに公卿が左右の親王代として礼服を着て並んだ。礼服は唐風の装束で、即位式などごく限られた場でしか着ないため、着方がすぐに分からなくなる。実躬は、烏帽子から大口、襪、単衣、表袴、裳、小袖、大袖、綬、玉佩、剣、玉冠、笏と、一枚ずつの順序と寸法を克明に書き残し、承久の頃の先例とも比べている。一生に何度もない儀式の作法を、次に務める人のために書き留めたのである。宣長は、写し誤りがあって読みにくいと断りつつ、これを丸ごと写した。有職故実の学では、こうした実際に着た人の記録こそが最も確かな手がかりになる。経験を細部まで記録に残すことの価値を示す資料である。

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