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玉勝間 / 七の巻 淡海公を天智天皇の御子なりと云へる説

帝王編年記云、齊明天皇五年己未正月、天皇自紀伊國溫泉、還宮、是歳皇太子(天智天皇)妊寵妃御息所、車持公女婦人、賜於内臣鎌子、已六箇月也、給件御息所之日、令旨日、生子有男者、爲臣子、有女者、爲我子、爰內臣鎌子、守四箇月嚴重、令遂生產、其子已男也、仍如令旨、爲內臣子、其子贈太政大臣、正一位勳一等藤原朝臣不比等と云へり。大たか名高き人には、よく斯やうの說を云ふものなり。此說などは、ことに信かたし、古、を知らざる後の世人の云ひ出たる、例の說なるべし。

新字:帝王編年記云、斉明天皇五年己未正月、天皇自紀伊国温泉、還宮、是歳皇太子(天智天皇)妊寵妃御息所、車持公女婦人、賜於内臣鎌子、已六箇月也、給件御息所之日、令旨日、生子有男者、為臣子、有女者、為我子、爰内臣鎌子、守四箇月厳重、令遂生産、其子已男也、仍如令旨、為内臣子、其子贈太政大臣、正一位勲一等藤原朝臣不比等と云へり。大たか名高き人には、よく斯やうの説を云ふものなり。此説などは、ことに信かたし、古、を知らざる後の世人の云ひ出たる、例の説なるべし。

書き下し

帝王編年記に云う、斉明天皇五年己未正月、天皇紀伊国の温泉より、宮に還る、この歳皇太子(天智天皇)の寵妃御息所、車持公の女婦人を妊ませ、内臣鎌子に賜う、已に六箇月なり、件の御息所を給うの日、令旨に曰く、生まるる子男有らば、臣が子と為し、女有らば、我が子と為せと、ここに内臣鎌子、四箇月厳重に守りて、生産を遂げしむ、その子已に男なり、仍りて令旨のごとく、内臣の子と為す、その子贈太政大臣、正一位勲一等藤原朝臣不比等と云えり。大たか名高き人には、よくかようの説を云うものなり。この説などは、ことに信じがたし、古を知らざる後の世人の云い出でたる、例の説なるべし。

現代語訳

帝王編年記に次のようにある。「斉明天皇五年己未の正月、天皇は紀伊国の温泉から宮にお帰りになった。この年、皇太子(天智天皇)が寵愛する妃の御息所で、車持公の娘である婦人を身ごもらせたまま、内臣の中臣鎌子に賜った。すでに六か月であった。その御息所を賜った日のお言葉に、『生まれる子が男ならばそなたの子とし、女ならば私の子とせよ』とあった。そこで内臣鎌子は四か月の間厳重に守って出産させた。その子は男であった。そこでお言葉のとおり内臣の子とした。その子が贈太政大臣・正一位勲一等の藤原朝臣不比等である」と言っている。おおかた名高い人には、よくこのような説を言うものである。この説などはとりわけ信じがたい。古を知らない後の世の人が言い出した、いつものたぐいの説であろう。

解説

藤原不比等は実は天智天皇の子だったという落胤説を、宣長が退けた段である。南北朝期の史書『帝王編年記』は、天智天皇が身ごもった妃を中臣鎌足に与え、生まれた男子が不比等だと記す。宣長は、名高い人にはこういう説がつきものだと言い、とくにこれは古を知らない後世の人の作り話だろうと断じる。不比等は律令の編纂や平城京遷都を主導し、藤原氏繁栄の基を築いた人物で、その権勢の由来を天皇の血筋に求める話が生まれたのであろう。平清盛を白河院の子とする説など、似た落胤譚は多い。宣長は、後世の史書にあるというだけでは信じない。記紀や続日本紀など古い確かな史料に根拠があるかを問う。偉人の出生を劇的に飾る話ほど疑ってかかるという、史料批判の基本がここにある。

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