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玉勝間 / 七の巻 不如闕礼仏之勤全敬神之忠との詔

同記に、同四年九月十七日、今日春日若宮祭、仍不取念珠、不得私入堂、自京師奉幣、云云、及禮拜時、詔余日、汝有神齋、不可拜乎、對曰、君前何以私齋闕禮耶、復詔曰、所奏合禮之意、然而今非所行正禮之處、不如闕禮佛之勤、全敬神之忠矣、余從詔旨、と見えたり。詔は鳥羽ノ法皇の詔なり。こは法皇天王寺に御幸ありて、彼ノ寺におはしましける時、賴長公も御共にて、さふらひ給へるほどの事なり。然る佛事の御をりしも、さすがに神わざを、やむことなくおぼしめしたる詔の、尊くおぼえ奉るままに、しるしつ。

新字:同記に、同四年九月十七日、今日春日若宮祭、仍不取念珠、不得私入堂、自京師奉幣、云云、及礼拝時、詔余日、汝有神斎、不可拝乎、対曰、君前何以私斎闕礼耶、復詔曰、所奏合礼之意、然而今非所行正礼之処、不如闕礼仏之勤、全敬神之忠矣、余従詔旨、と見えたり。詔は鳥羽ノ法皇の詔なり。こは法皇天王寺に御幸ありて、彼ノ寺におはしましける時、頼長公も御共にて、さふらひ給へるほどの事なり。然る仏事の御をりしも、さすがに神わざを、やむことなくおぼしめしたる詔の、尊くおぼえ奉るままに、しるしつ。

書き下し

同記に、同四年九月十七日、今日春日若宮祭、仍りて念珠を取らず、私に堂に入ることを得ず、京師より奉幣す、云々、礼拝の時に及びて、余に詔して曰く、汝神斎有り、拝すべからざるか、対えて曰く、君の前に何ぞ私の斎を以て礼を闕かんや、また詔して曰く、奏する所礼の意に合う、然れども今は正礼を行う所の処に非ず、仏を礼するの勤めを闕きて、神を敬うの忠を全うするに如かず、余詔旨に従う、と見えたり。詔は鳥羽の法皇の詔なり。こは法皇天王寺に御幸ありて、彼の寺におわしましける時、頼長公も御共にて、さぶらい給えるほどの事なり。然る仏事の御おりしも、さすがに神わざを、やむことなくおぼしめしたる詔の、尊くおぼえ奉るままに、しるしつ。

現代語訳

同じ記(台記)に次のように見える。「久安四年九月十七日、今日は春日若宮祭である。そこで数珠を手に取らず、私的に堂に入ることもしない。京から奉幣する、云々。礼拝の時になって、(法皇が)私に仰せられた。『お前は神事の斎(ものいみ)があるから、拝んではならないのではないか』。私はお答えした。『君の御前で、どうして私の斎を理由に礼を欠くことができましょうか』。また仰せられた。『申すところは礼の趣意にかなっている。しかし今は正式の礼を行う場ではない。仏を礼拝する勤めを欠いても、神を敬う忠を全うするほうがよい』。私は仰せに従った」。仰せは鳥羽法皇のお言葉である。これは法皇が四天王寺に御幸されて、その寺においでになった時、頼長公もお供をして伺候しておられた時のことである。そのような仏事の折でありながら、さすがに神事を大切にお思いになったお言葉が尊く思われるので、書き記した。

解説

仏事の場で神事を優先させた鳥羽法皇の言葉を、台記から書き抜いた段である。四天王寺に御幸した法皇の供をしていた藤原頼長は、その日が氏神である春日社の若宮祭にあたり、神事の斎を守るべき身であった。礼拝の時、頼長は君の前で私の斎を理由に礼を欠けないと言うが、法皇は、仏への礼を欠いても神を敬う忠を全うせよ、と命じた。出家した法皇が、自ら仏事を営む寺にあって、臣下に神事を優先させたのである。宣長はその言葉を尊いと感じたから記した、とはっきり書いている。神仏習合が当たり前だった時代にも、神事と仏事の区別が意識され、神事が重んじられていた証として読んだのであろう。立場上の礼儀と、より根本の務めとがぶつかったとき、どちらを取るべきかを示す一例でもある。

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