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玉勝間 / 二の巻 御即位後奉幣諸神祝詞

同じ記のつづきに又いはく、天慶九年四月十五日外記日記云、天皇即位、仍爲奉五畿內七道諸國天神地祇幣帛、五畿內以諸司物宛用、諸國以當正稅宛用之、使每道差神祇中臣齋部等、(各給驛鈴一口、但シ不給畿内ノ使、)また奉幣五畿七道諸國諸神日、廢務有無事、天祿元年三月廿日辛酉、終日雨降、上卿不參、仍無政也、今日被發遣天皇御即位之後、依先例五畿七道諸國諸名神奉幣之使也、件使等、依神祇官先日差申、以大中臣齋部等爲其官、符給諸國、但從神祇官立件使等。また、畿内七道使官符八枚、七道幣料、以正稅可宛之官符五枚等也、合十五枚、と見えたり、此記は、後ノ小野ノ宮ノ右大臣實資公の日記なり。

新字:同じ記のつづきに又いはく、天慶九年四月十五日外記日記云、天皇即位、仍為奉五畿内七道諸国天神地祇幣帛、五畿内以諸司物宛用、諸国以当正税宛用之、使毎道差神祇中臣斎部等、(各給駅鈴一口、但シ不給畿内ノ使、)また奉幣五畿七道諸国諸神日、廃務有無事、天禄元年三月廿日辛酉、終日雨降、上卿不参、仍無政也、今日被発遣天皇御即位之後、依先例五畿七道諸国諸名神奉幣之使也、件使等、依神祇官先日差申、以大中臣斎部等為其官、符給諸国、但従神祇官立件使等。また、畿内七道使官符八枚、七道幣料、以正税可宛之官符五枚等也、合十五枚、と見えたり、此記は、後ノ小野ノ宮ノ右大臣実資公の日記なり。

書き下し

同じ記のつづきにまた云わく、天慶九年四月十五日の外記日記に云う、天皇即位す、仍りて五畿内七道諸国の天神地祇に幣帛を奉らんが為に、五畿内は諸司の物を以て宛て用い、諸国は当の正税を以て之に宛て用う、使は道毎に神祇の中臣斎部等を差す、(各駅鈴一口を給う、但し畿内の使には給わず、)また五畿七道諸国の諸神に奉幣する日、廃務の有無の事、天禄元年三月廿日辛酉、終日雨降る、上卿参らず、仍りて政無きなり、今日天皇御即位の後、先例に依りて五畿七道諸国の諸名神に奉幣する使を発遣せらるるなり、件の使等は、神祇官の先日差し申すに依りて、大中臣斎部等を以て其の官と為し、諸国に符し給う、但し神祇官より件の使等を立つ。また、畿内七道の使の官符八枚、七道の幣料、正税を以て之に宛つべき官符五枚等なり、合わせて十五枚、と見えたり。この記は、後の小野の宮の右大臣実資公の日記なり。

現代語訳

同じ日記の続きにまたこうある。「天慶九年(946)四月十五日の外記日記に言う。天皇が即位したので、五畿内・七道の諸国の天神地祇に幣帛を奉るため、五畿内では諸官司の物を充て、諸国ではその国の正税を充てて用いる。使いは道ごとに神祇官の中臣・斎部らを遣わす(それぞれに駅鈴一口を与える。ただし畿内の使いには与えない)。また、五畿七道諸国の諸神に奉幣する日に政務を休むかどうかの事。天禄元年(970)三月二十日辛酉、一日中雨が降り、上卿が参らなかったので政務はなかった。この日、天皇の御即位の後、先例によって五畿七道諸国の名だたる神々に奉幣する使いが遣わされた。この使いらは、神祇官が先日指名して申し出たのにより、大中臣・斎部らをその任に当て、諸国に官符を下された。ただし使いらは神祇官から立てる。また、畿内七道の使いの官符が八枚、七道の幣料を正税で充てるべしとの官符が五枚などで、合わせて十五枚である」と見える。この日記は、後の小野宮の右大臣、藤原実資公の日記である。

解説

前の段に続いて『小右記』から、即位の後に全国の神々へ使いを立てて幣帛を奉る儀の先例を写している。実資は外記(太政官の記録係)の日記を引き、費用を畿内では役所の物、諸国では正税で賄うこと、使いには中臣・斎部の神職を道ごとに遣わし駅鈴を与えること、官符の枚数までを書き留めた。宣長がこれを抜き書きしたのは、朝廷の神祭りが古くどのような手続きで行われていたかを確かめる資料になるからである。天皇の代替わりに国中の神々へ報告するという仕組みは、神の御国という宣長の国家観と重なる。最後に『小右記』の筆者を小野宮右大臣実資と明記しているのも、出典を確かにしておく考証家らしい念の入れ方である。

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