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玉勝間 / 七の巻 皇親の禄物を先ッ賤価に売事

延曆十八年三月五日ノ太政官符にいはく、應禁皇親之祿、乞賣賤價事、右撿案內太政官去延曆十六年四月廿四日、下諸國符偁、自今以後、公私擧錢、宜限一年、收牛倍利、雖積年紀、不得過責者、今右大臣宣奉勅、如聞、王親或募多祿、先受少價、或設重質、貸乞賤物、苟貪目前、不顧後弊、報價之日、既過倍、因茲、所司豪民、競求利潤、好爲與借、班祿之日、濫訴繁多、自今以後、賣買祿物、不得過於半倍之利、如有違犯、依法科處と見えて、類聚三代格にのれり。古へより、かかること有しなり。今ノ世に、なべて物する、賄ひしおくりなど云ふわざ、これに似たる事なり。猶今は、天の下に、斯かるたぐひの事多し。

新字:延暦十八年三月五日ノ太政官符にいはく、応禁皇親之禄、乞売賤価事、右撿案内太政官去延暦十六年四月廿四日、下諸国符偁、自今以後、公私挙銭、宜限一年、収牛倍利、雖積年紀、不得過責者、今右大臣宣奉勅、如聞、王親或募多禄、先受少価、或設重質、貸乞賤物、苟貪目前、不顧後弊、報価之日、既過倍、因茲、所司豪民、競求利潤、好為与借、班禄之日、濫訴繁多、自今以後、売買禄物、不得過於半倍之利、如有違犯、依法科処と見えて、類聚三代格にのれり。古へより、かかること有しなり。今ノ世に、なべて物する、賄ひしおくりなど云ふわざ、これに似たる事なり。猶今は、天の下に、斯かるたぐひの事多し。

書き下し

延暦十八年三月五日の太政官符に曰く、応に皇親の禄、賤価に乞い売るを禁ずべき事、右、案内を検ずるに太政官去る延暦十六年四月廿四日、諸国に下す符に偁く、今より以後、公私の挙銭、宜しく一年を限り、半倍の利を収むべし、年紀を積むと雖も、過ぎて責むることを得ざれてえり、今右大臣宣す、勅を奉るに、聞くならく、王親或いは多禄を募りて、先ず少価を受け、或いは重質を設けて、賤物を貸し乞い、苟も目前を貪りて、後の弊を顧みず、価を報ずるの日、既に倍を過ぐ、これに因りて、所司・豪民、競いて利潤を求め、好みて与借を為し、班禄の日、濫訴繁多なり、今より以後、禄物を売買するに、半倍の利を過ぐることを得ざれ、もし違犯有らば、法に依りて科処せよと見えて、類聚三代格にのれり。古より、かかること有りしなり。今の世に、なべて物する、賄いしおくりなど云うわざ、これに似たる事なり。なお今は、天の下に、かかるたぐいの事多し。

現代語訳

延暦十八年三月五日の太政官符に、次のようにある。「皇族の禄を、安値で先売りすることを禁ずべき事。右について、これまでの経緯を調べると、太政官が去る延暦十六年四月二十四日に諸国へ下した符に、『今後、公私の利息付きの貸し銭は、一年を限りとし、元金の半分までの利息を取るべきである。年数を重ねても、それを超えて取り立ててはならない』とある。いま右大臣が宣べる、勅を承ったところでは、聞くところによれば、皇族の中には、多額の禄を当てにして前もって少額の代価を受け取ったり、重い質を入れて安物を借りたりして、目先の利をむさぼって後の害を顧みず、支払いの日にはすでに倍を超えている者がいる。このために役人や富豪の民が競って利を求め、好んで貸し付けを行い、禄を分け与える日には訴えが乱れ多い。今後は、禄物を売買するのに、半倍の利を超えてはならない。もし違反があれば、法によって処罰せよ」。これは類聚三代格に載っている。古くからこういうことがあったのである。今の世で一般に行われている、賄いの仕送りなどという仕方は、これに似たことである。なお今は、天下にこのたぐいのことが多い。

解説

平安初期の法令集『類聚三代格』から、皇族が支給前の禄を担保に高利の借金をすることを禁じた太政官符を書き抜いた段である。支給日を待てない皇族が禄を安く先売りし、役人や富豪がそれにつけこんで貸し付けを競った。朝廷は利息を元本の半分までに制限し、違反を罰すると定めている。宣長は、今の世の「賄いの仕送り」もこれに似ていると言う。武士が俸禄の米を担保に札差などから前借りし、利息に苦しむ江戸の実情が、千年前の皇族の姿に重なって見えたのであろう。人の暮らしと借金の仕組みは、時代が変わっても同じ形を繰り返す。宣長は古い法令を、古代の制度として読むだけでなく、今を照らす鏡として読んでいた。目先の金のために将来の収入を安く手放す愚かさは、今の読み手にとっても無縁ではない。

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