玉勝間 / 六の巻 ほうしの笛をふく事
台記に、久安三年七月、法皇天王寺御幸の所に云はく、幸聖靈院云云、勅群臣奏管絃、勅日、笛資賢朝臣、笙内大臣、篳篥俊盛朝臣、但稱不堪、不吹之、琵琶信西、(通憲法名)箏覺邏、笛資賢朝臣、其實法皇親吹、但資賢時時吹、法皇曰、爲沙門吹笛、可招嘲、即居隱障子吹之、予猶近候、聞御笛音者、上下莫不歎美、御出家後、今夜初吹云云。これを見れば、此頃までも、法師は、管は吹かぬ事にせしなり。信西、覺邏、琵琶、等と有れば、絃はほうしも彈きたりしなり。昔は女も然かなりき。
新字:台記に、久安三年七月、法皇天王寺御幸の所に云はく、幸聖霊院云云、勅群臣奏管絃、勅日、笛資賢朝臣、笙内大臣、篳篥俊盛朝臣、但称不堪、不吹之、琵琶信西、(通憲法名)箏覚邏、笛資賢朝臣、其実法皇親吹、但資賢時時吹、法皇曰、為沙門吹笛、可招嘲、即居隠障子吹之、予猶近候、聞御笛音者、上下莫不嘆美、御出家後、今夜初吹云云。これを見れば、此頃までも、法師は、管は吹かぬ事にせしなり。信西、覚邏、琵琶、等と有れば、絃はほうしも弾きたりしなり。昔は女も然かなりき。
書き下し
台記に、久安三年七月、法皇天王寺御幸の所に云わく、聖霊院に幸す云云、群臣に勅して管絃を奏せしむ、勅して曰く、笛は資賢朝臣、笙は内大臣、篳篥は俊盛朝臣、但し不堪と称して、これを吹かず、琵琶は信西(通憲の法名)、箏は覚邏、笛は資賢朝臣、その実は法皇親ら吹く、但し資賢時々吹く、法皇曰く、沙門として笛を吹くは、嘲りを招くべし、即ち障子に隠れ居てこれを吹く、予なお近く候す、御笛の音を聞く者、上下歎美せざる莫し、御出家の後、今夜初めて吹く云云。これを見れば、この頃までも、法師は、管は吹かぬ事にせしなり。信西、覚邏、琵琶、箏と有れば、絃はほうしも弾きたりしなり。昔は女も然かなりき。
現代語訳
台記に、久安三年七月、法皇(鳥羽法皇)の天王寺御幸のところに、「聖霊院にお出ましになった、云々。群臣に勅して管絃を奏させた。勅して言うには、笛は資賢朝臣、笙は内大臣、篳篥は俊盛朝臣、ただし(俊盛は)不得手だと称してこれを吹かなかった。琵琶は信西(藤原通憲の法名)、箏は覚邏、笛は資賢朝臣。その実は法皇が自ら吹き、ただ資賢がときどき吹いた。法皇が言うには、僧の身で笛を吹いては嘲りを招くだろう、と。そこで障子の陰に隠れておいでになってこれを吹かれた。私はなお近くに控えていた。御笛の音を聞く者は、上下みな感嘆しないことはなかった。御出家の後、今夜初めてお吹きになった」云々とある。これを見ると、このころまでも法師は管楽器は吹かないことにしていたのである。信西、覚邏が琵琶、箏とあるので、弦楽器は法師も弾いたのである。昔は女もそうであった。
解説
関連する章句
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『玉勝間』七の巻 不如闕礼仏之勤全敬神之忠との詔同記に、同四年九月十七日、今日春日若宮祭、仍りて念珠を取らず、私に堂に入ることを得ず、京師より奉幣す、云々、礼拝の時に及びて、余に詔して曰く、汝神斎有り、拝すべからざるか、対えて曰く、君の前に何ぞ私の斎を以て礼を闕かんや、また詔して曰く、奏する所礼の意に合う、然れども今は正礼を行う所の処に非ず、仏を礼するの勤めを闕きて、神を敬うの忠を全うするに如かず、余詔旨に従う、と見えたり。詔は鳥羽の法皇の詔なり。こは法皇天王寺に御幸ありて、彼の寺におわしましける時、頼長公も御共にて、さぶらい給えるほどの事なり。然る仏事の御おりしも、さすがに神わざを、やむことなくおぼしめしたる詔の、尊くおぼえ奉るままに、しるしつ。
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『玉勝間』五の巻 鳥羽殿八月十五夜月見御歌御遊中右記に云う。寛治八年、八月十五日、天晴る、午の時ばかり、大納言殿の御車の後に候いて、鳥羽殿に参入す。先ず宰相の直廬に於て休息し、具さに大納言殿に申す。申の時ばかり、大殿の御直廬に参入し、則ち公卿を引きて参らしむ。先ず鳥羽殿南御所の寝殿の東面に御す、女院も同じく御すなり。女房は南東面に打ち出づ。公卿の座は西廊にて饗饌を居う。人々著かるると雖も、盃酒の儀無し、已に日暮るるに依るなり。御船を東の渡殿に寄せ、上皇乗らしめ給う。大殿・左大臣・関白殿・藤大納言中宮大夫(師忠)・左大将(忠)・皇太后宮権大夫(公)・新宰相中将(宗通)、この外宗忠・左中将有賢、召しに依りて御船に候う。別の仰せ有り、帥大納言(経信)・備中守(政長)朝臣、御船に候うべしとて、御随身を以て尋ね問わるるに、已に数刻に及ぶ。両人追って参加せらる。後に御船を出だす。御船指四人、判官代勘解由次官顕隆・散位忠〓・蔵人高階為賢・源家時(皆布衣)。上達部の船、新大納言(家忠)・右衛門督(公実)・藤大納言(基忠)・新中納言(通俊)・江中納言(匡房)・左宰相中将(仲実)・右兵衛督(雅俊)・中宮権大夫(能実)、武者所四人を以て船指となす。布衣の殿上人の船、頭中将国信朝臣等、四十人ばかり皆布衣。この外御随身小船に副いて前行す。先ず御船に於て御遊有り、藤大納言(拍子)・帥大納言(琵琶)・左大将(箏)・宰相中将(笛)・宗忠(笙)・有賢(和琴)・皇太后宮権大夫(井)・政長朝臣付歌。先ず双調、紀伊州・席田・鳥破急、平調、大平楽破・伊勢海・廻忽・五常楽急、帥大納言朗詠、盤渉調、秋風楽三帖・青海破・蘇合急、各数反に及ぶ。時に雲収まり、天清く月明らかにして、池上の糸竹の調べ、興幽玄に入る。この間小船に棹さし、但馬守隆時朝臣・甲斐守行実朝臣御膳を供す(牙盤三前、打敷・有物有り)。諸卿伝遞してこれを供す。次第に(座に在りながら遞いに上るなり)、中宮大夫陪膳に候わる。公卿の衝重は便ち船の縁に居う。御盃は則ち大殿に給う、大殿は左大臣に指し、左大臣は関白に指し、次第に巡流して、二献に及ぶ。公卿の船にて朗詠数度、夜三更に及び、御船より上らしめ給い了んぬ。
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『玉勝間』十三の巻 鳥羽の勝光明院の宝物の事久安二年八月廿三日庚申、是の日、法皇鳥羽の勝光明院の宝蔵に納むる所の宝物を御覧じ、即ち目録を書かるる事有り、件の目録は、先年白川の御所炎上の時、焼失するなり。顕密の聖〓、古今の典籍、道具書法、弓剣管絃の類、皆是れ往代の重宝なり。と同じ書に見えたり。
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『玉勝間』六の巻 笛の孔悉曇蔵に云う、元造暦に云う、伶倫笛を造る、と。文。これ乃ち解谷の竹を取り、鳳凰の鳴くを学ぶ者なり。笛に十一孔有り。二孔は闕けて伝わらず。その九孔は、以て五音を出だす。竹の節を尾と為し、竹の抄を首と為す。本管の口、これを呼びて口と為す。これより起こりて、竹の腹の上に於て、一二三四五六七の孔、行のごとく呼びて次千五上夕中六と為す。下口六の二孔を宮と為す。これに二条有り、一越条、差陀条と謂う。呂は土なり。孔は、これ一音の大小、合わせて一越条と為す。次の孔は別条に非ざるなり、名づけて无条と為す。これ則ち諸音の塩梅の故なり。干孔を商と為す、即ちこれ秋の音。これに三条有り、平条、大食条、乞食条と謂う。金なり。五孔もまた別条に非ず、塩梅の義、次の孔に同じき故なり。上孔を角と為す、即ちこれ春の音、名づけて霜条と為す。後、その呂音未だこれを伝えず。木なり。夕孔を徴と為す、即ちこれ夏の音なり。これに二条有り、黄鐘条、并びに垂条と謂う。火なり。中孔を羽と為す、即ちこれ冬の音、盤食条と名づく。得、その呂音未だこれを伝えず。水なり。中孔と六孔と、この二孔を以て、合わせて下と名づくるなり。竹の節の下の孔、以てこれを以てする所以の者なり。
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『玉勝間』二の巻 行成記書写の事同記に云う、久安五年十一月廿六日、召しに依りて早く鳥羽殿に参る、法皇北殿に御す、権弁以下執筆の輩十余人、同じく召しに応じて参候するなり、権大納言行成の記、正暦以後五十余巻、御所の近辺に於て之を書写せらる、時時御簾の中に出〓して、叡覧を経、終日書写す、或いは晩頭に退出す、下官本新共に御所に返上して退出し了んぬ、廿七日、早旦鳥羽殿に参る云云、今日下官十五枚書き了んぬ、返上す、晩頭に帰京す、廿八日、早朝鳥羽殿に参る、書写の功昨日の如し云云。
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『玉勝間』六の巻 賀陽院歌合青地の小文の錦。右、紫檀の消坏の台の上に、銀の消盃を居うるなり。左右に筆一双、墨一つを立つること唐人の硯のごとし、台の辺に和歌の書五巻を立つ。打敷は赤地の小文の錦。和歌の書物の巻文、各五巻(春夏秋冬祝、各一巻、瑠璃の軸、色々の色紙、下絵、左方は女絵、右方は男絵、皆歌の情を書くか。美麗過差極まり無し)。歌人(左、女房、中納言君、筑前君、周防掌侍、讃岐君、紀伊君、信濃君、摂津君。右、男房、通俊卿、匡房卿、顕綱朝臣、正家朝臣、頼綱朝臣、俊頼朝臣)。次に講師を召す(左、右大弁基綱朝臣、衣冠。右、下官、直衣)。各々これを講ず。帥大納言判者と為り、中宮大夫紙を執筆す。度毎に勝負す。先ず春夏秋冬祝、次第此のごとし。夜参半に及ぶ。歌講ずるの間、菓子肴物を居う(大殿の陪膳、左少将有宗朝臣、左府殿下、地下の四位、左府は有宗朝臣、殿下は〓家朝臣)。初献は勧盃無し。第二献は皇大后宮権大夫。次に対の南面の饗饌をこの座に移し居え、頻りに盃酌す。暁更に及びて事了る。次に管絃の具を召し、御遊有り。帥大納言(琵琶)、藤大納言(箏)、左大将(笛)、政長朝臣(拍子)、予と宗輔(共に笙)、皇大后宮権大夫(付歌)。呂は、安名尊、鳥の破。律は、更衣、太平楽の破、三台の急。前の池に船楽を儲く(楽人等をして奏せしむ、布衣或いは冠)。次に引出物の馬三疋を牽く(関白、左大臣、帥)。人々退出す。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
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