玉勝間 / 六の巻 むかしの女御の位階
延喜天曆などの頃になりては、女御と申すは、皇后につぎて、いにしへの妃夫人などのつらに當りて、いと貴かりしにあはせては、なほ位階はひきくぞ有けん。小野ノ宮ノ左大臣の御女の女御の、天曆元年にかくれ給へりし、四十九日の願文に、女御贈從四位上藤原朝臣とぞ見えたる、これらも文粹に有り。
新字:延喜天暦などの頃になりては、女御と申すは、皇后につぎて、いにしへの妃夫人などのつらに当りて、いと貴かりしにあはせては、なほ位階はひきくぞ有けん。小野ノ宮ノ左大臣の御女の女御の、天暦元年にかくれ給へりし、四十九日の願文に、女御贈従四位上藤原朝臣とぞ見えたる、これらも文粋に有り。
書き下し
延喜天暦などの頃になりては、女御と申すは、皇后につぎて、いにしえの妃夫人などのつらに当たりて、いと貴かりしにあわせては、なお位階はひきくぞ有りけん。小野の宮の左大臣の御女の女御の、天暦元年にかくれ給えりし、四十九日の願文に、女御贈従四位上藤原朝臣とぞ見えたる、これらも文粋に有り。
現代語訳
延喜・天暦のころになると、女御と申すのは、皇后に次いで、古の妃・夫人などの列に当たって、たいそう貴い身分であったのに比べては、やはり位階は低かったのであろう。小野宮左大臣(藤原実頼)の御娘の女御が天暦元年にお亡くなりになった、その四十九日の願文に「女御贈従四位上藤原朝臣」と見えている。これらも本朝文粋にある。
解説
平安中期の女御の身分と位階の釣り合いについて、本朝文粋の願文から証拠を示した一段である。女御は本来、后妃の中では下位の呼び名だったが、延喜・天暦のころには皇后に次ぐ高い身分となり、女御から皇后に立つのが通例になった。ところが位階を見ると、藤原実頼の娘で村上天皇の女御であった人が亡くなったとき、贈られたのは従四位上にすぎない。宣長は、身分の重さと位階の高さが必ずしも一致しなかったことを、この一例から読み取っている。制度上の格付けと、実際に人々が感じる重みとは、ずれることがある。そのずれを法令の規定ではなく、一通の願文から拾い上げるところに、宣長の考証の細やかさがある。
関連する章句
-
『玉勝間』五の巻 東宮の御息所 東宮の女御又かの伊勢物語の東宮の女御を、真名本には、これも東宮の御息所と有るによりて、東宮の女御と云うことは、この書の頃には、云うべき事ともおぼえぬ俗語なり、と云い消たれたるもひが事なり。そもそも歌集の詞書、また物語ぶみなどは、古えとても、国史などのたぐいとは異にして、かようの称呼なども、これただ当時世間に云いならえるままにしるせる事多ければ、さのみことわりをもて、正すべきわざにあらず。そもそも後宮の御さだめ、古えは皇后の次に妃、次に夫人、次に嬪にて、女御と云うは、日本紀の雄略の御巻にこそ見えたれ、その後は聞えざりしを、仁明文徳の御世の頃よりしては、妃、夫人など申すは、おさおさ聞えずして、ただ皇后の次は女御、その次は更衣にて、女御は親王大臣の御女の成り給いて、いにしえの妃夫人にあたり、更衣は大かた嬪にあたれり。世の移れるままに、古えとはかわれる事、かくのごとくなれば、なずらえて、延喜の頃、はやく東宮の御母を、その御息所とも、その女御とも申しけむ事、何かは疑うべき。
-
『玉勝間』十三の巻 女御女御と云う班を確かに定められたるは、何れの御世の頃よりのことにか有りけむ。雄略天皇の御世の稚媛を、始めと云うは、ひがことなり。書紀のかの御巻に女御とあるは、ただ撰者の例の漢文にこそあれ、そのかみ実にこの号ありしにはあらず。すべてかの紀は、かかる文字につきて後の人の思いまどう事多きぞかし。そもそも女御と云うは、もと漢国にて、王の御す女をひろく云える目にて、一つ定まれる号にはあらず。皇朝にても、本は然なりしを、後に定まれるしなには成れるなり。かの雄略紀なるも、ただ御す女とし給えるよしなり。
-
『玉勝間』九の巻 后妃内親王など院号の事同書に、応保元年、十二月十六日、無品内親王(障子)を以て八条院と為す、伊通公の申状に、帝王の養母の儀、元延喜より始まる事なり、所謂温子(九条殿の女)なり、貴くして皇太后と為す、寛平法皇先例無しと申さしめ、仍りて然るべからざるの由給う、然れども例に依るべからず、母儀を存ぜしめ給うの由、之を仰せらる、女院は東三条院より始まる、院号は后より貴きか、将た賤しきかの由、法家に問わるべし、小一条院は、元東宮なり、而るに院号の後、三宮の下たるべきの由宣下す、太上天皇は別なり、只の院号は、更に后位より貴かるべからざる事なり。
-
『玉勝間』十三の巻 更衣同紀に承和九年正月丙申朔戊戌、天皇太上天皇及び、太皇太后宮に嵯峨院に朝覲す、云云、是の日、詔して従五位下秋篠朝臣康子に、正五位下、无位山田宿禰近子に、従五位上を授く、並びに太上天皇の更衣なり。と見ゆ。この更衣と云う物は、いずれの御代のころより有りそめけむ。物に見えたる事は、これ始めなり。そもそも後宮職員令には、妃二員、右四品以上。夫人三員、右三位以上。嬪四員、右五位以上。宮人と有るを、中昔よりこなたは、これらの号は絶えて、大かた妃夫人にあたる程なるをば、女御とし、嬪にあたる程なるをば、更衣とせらる。三代実録六の巻に光孝天皇の更衣と云うことも見え、また仁和三年には、勅す。更衣従五位上藤原朝臣元善を以て、女御と為す、中納言従三位山陰の女なりとも見えたり。
-
『玉勝間』五の巻 東宮の御息所 東宮の女御然るを師も、この俗称にまどわれたりと見えて、東宮の御息所とは、皇太子の嫡妃を申すなり。然るを皇太子の母儀を申すと、人々思えるは、その証有りや、と云われたる、これかえりてひが事なり。東宮の御母を申すことは、右の古今集、即ちその証ならずや。又東宮の女御と申せるも、その御母女御と云うことなるを以て、御息所も、然ることを知るべし。又源氏物がたりに、一のみこの女御、東宮の女御など有るも、みなその御母なる、これらもその証なるを、かえりてこれらを、転々して俗語のままに書けるなりと云い、かの古今集をさえ疑いて、さは申すまじき事なりとて、いたく強いたる考えを、あげられたるは、いかにぞや。これかえりて、みずからかの後の世の俗称にまどわれたるものなり。古えに東宮の妃を、御息所と申せる証ありや。有る事無し。その体と思われたるは、六条の御息所なるを、これ又かのまどいの心得たがいなり。その故は、かの六条の御息所と申すは、前坊の妃なるよしにて申すにはあらず。前坊の姫御子を生み給いて、その御母なる故に、御息所とはせるなり。天皇の女御更衣などの、御子生み給えるを、然か申すと同じ事なるをや。
-
『玉勝間』四の巻 女一宮女二宮など申す唱へ女一の宮・女二の宮など申す女の字、音に読みならえれども、栄華物語などに、男一の宮・男二の宮なども有る、男は音には読むべくも有らず、必ずおとこ一の宮などと読むべければ、女も古えはおんな一の宮、おんな二の宮などぞ読みつらむ。ことわりをもて思うにも、字音には読むまじき続きなり。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る