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玉勝間 / 十三の巻 更衣

同紀に承和九年正月丙申朔戊戌、天皇朝-覲太上天皇及、太皇太后宮於嵯峨院、云云、是日、詔授從五位下秋篠朝臣康子、正五位下、无位山田宿禰近子、從五位上、並太上天皇更衣也。と見ゆ。この更衣と云ふ物は、いづれの御代のころより有リそめけむ。物に見えたる事は、これ始ノなり。そもそも後宮、職員令には、妃二員、右四品以上。夫人三員、右三位以上。嬪四員、右五位以上。宮人と有るを、中昔よりこなたは、これらの號は絕て、大かた妃夫人にあたる程なるをば、女御とし、嬪にあたる程なるをば、更衣とせらる。三代實錄六の卷に光孝天皇ノ更衣と云ふことも見え、また仁和三年には、勅。以更衣從五位上藤原朝臣元善、爲女御、中納言從三位山陰之女也とも見えたり。

新字:同紀に承和九年正月丙申朔戊戌、天皇朝-覲太上天皇及、太皇太后宮於嵯峨院、云云、是日、詔授従五位下秋篠朝臣康子、正五位下、无位山田宿祢近子、従五位上、並太上天皇更衣也。と見ゆ。この更衣と云ふ物は、いづれの御代のころより有リそめけむ。物に見えたる事は、これ始ノなり。そもそも後宮、職員令には、妃二員、右四品以上。夫人三員、右三位以上。嬪四員、右五位以上。宮人と有るを、中昔よりこなたは、これらの号は絶て、大かた妃夫人にあたる程なるをば、女御とし、嬪にあたる程なるをば、更衣とせらる。三代実録六の巻に光孝天皇ノ更衣と云ふことも見え、また仁和三年には、勅。以更衣従五位上藤原朝臣元善、為女御、中納言従三位山陰之女也とも見えたり。

書き下し

同紀に承和九年正月丙申朔戊戌、天皇太上天皇及び、太皇太后宮に嵯峨院に朝覲す、云云、是の日、詔して従五位下秋篠朝臣康子に、正五位下、无位山田宿禰近子に、従五位上を授く、並びに太上天皇の更衣なり。と見ゆ。この更衣と云う物は、いずれの御代のころより有りそめけむ。物に見えたる事は、これ始めなり。そもそも後宮職員令には、妃二員、右四品以上。夫人三員、右三位以上。嬪四員、右五位以上。宮人と有るを、中昔よりこなたは、これらの号は絶えて、大かた妃夫人にあたる程なるをば、女御とし、嬪にあたる程なるをば、更衣とせらる。三代実録六の巻に光孝天皇の更衣と云うことも見え、また仁和三年には、勅す。更衣従五位上藤原朝臣元善を以て、女御と為す、中納言従三位山陰の女なりとも見えたり。

現代語訳

同じ『続日本後紀』に、「承和九年正月三日、仁明天皇が嵯峨院に太上天皇(嵯峨上皇)と太皇太后を訪ねて拝礼された云々。この日、詔して従五位下秋篠朝臣康子に正五位下を、無位の山田宿禰近子に従五位上を授けた。二人とも太上天皇の更衣である」と見える。この「更衣」というものは、どの御代の頃から置かれ始めたのであろうか。書物に見えるのは、これが最初である。そもそも後宮職員令には、「妃二人、右は四品以上。夫人三人、右は三位以上。嬪四人、右は五位以上」と宮人の定めがあるのに、中古以後はこれらの称号は絶えて、おおよそ妃・夫人にあたるほどの者を女御とし、嬪にあたるほどの者を更衣とされた。『三代実録』巻六に「光孝天皇の更衣」ということも見え、また仁和三年には「勅して、更衣従五位上藤原朝臣元善を女御とする。中納言従三位山陰の娘である」とも見えている。

解説

天皇の后妃の位の一つ「更衣」が、史料に初めて現れる記事を示した段である。更衣は本来、天皇の衣替えに奉仕する女官の名であったが、やがて天皇の寝所に侍る后妃の称号となった。宣長は、律令の後宮職員令が定めた妃・夫人・嬪の称号が中古以降すたれ、代わりに女御と更衣が用いられるようになった経緯を説明する。『源氏物語』の冒頭で光源氏の母が「更衣」であり、女御たちに妬まれた話はよく知られている。その身分の位置づけを知ると、物語の悲劇の意味もより深く分かる。宣長は『源氏物語』の注釈者としても、物語に登場する宮廷の制度を史料に基づいて明らかにしようとした。律令の定めと実際の呼び名がずれていく様子も見て取れる段である。

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