玉勝間 / 六の巻 神社を宗廟社稷と申す事
神ノ社を、後ノ世の人の、それは宗廟ぞ、それは社稷ぞなど、かしこげに云ふは、から國ことのわたくしごとなり。古、にすべて宗廟社稷と云へる事無し。書紀などにをりをり、其字は見えたれど、唯だ潤色の漢文にして、もとより神社を云へるには有らず。さる故に、くにいへなど訓り。くにいへとは、漢文の國家の訓をうつしたるなり。さてもろもろの神社を、廟とは申すまじきよしは、筑前ノ國の香椎廟のみ、古書どもに、とりわきて廟とは申して、こは神名帳に入らず、故有る事なるべし。これをおきては、豐前ノ國の大帶姬ノ廟ノ神社あり。これらのことのよしは、古事記傳三十の卷に云へり。考へ見べし。さるゆゑよしをもたどらで、神社を宗廟よ社稷よと申すは、皇國の古、の御定めをば捨てて、ひたふるにから國ことに從へるみだり事なり。すべて神の道を說くともがらの、斯くのみ萬づを、から國ごとに云ひなすなるは、法師のともがらの神をおのが佛のかたさまに、引入れむとかまふると、同じ事なるを、えさとらざるは、いかにまどへる心ぞや。
新字:神ノ社を、後ノ世の人の、それは宗廟ぞ、それは社稷ぞなど、かしこげに云ふは、から国ことのわたくしごとなり。古、にすべて宗廟社稷と云へる事無し。書紀などにをりをり、其字は見えたれど、唯だ潤色の漢文にして、もとより神社を云へるには有らず。さる故に、くにいへなど訓り。くにいへとは、漢文の国家の訓をうつしたるなり。さてもろもろの神社を、廟とは申すまじきよしは、筑前ノ国の香椎廟のみ、古書どもに、とりわきて廟とは申して、こは神名帳に入らず、故有る事なるべし。これをおきては、豊前ノ国の大帯姫ノ廟ノ神社あり。これらのことのよしは、古事記伝三十の巻に云へり。考へ見べし。さるゆゑよしをもたどらで、神社を宗廟よ社稷よと申すは、皇国の古、の御定めをば捨てて、ひたふるにから国ことに従へるみだり事なり。すべて神の道を説くともがらの、斯くのみ万づを、から国ごとに云ひなすなるは、法師のともがらの神をおのが仏のかたさまに、引入れむとかまふると、同じ事なるを、えさとらざるは、いかにまどへる心ぞや。
書き下し
神の社を、後の世の人の、それは宗廟ぞ、それは社稷ぞなど、かしこげに云うは、から国ごとのわたくしごとなり。古にすべて宗廟社稷と云える事無し。書紀などにおりおり、その字は見えたれど、ただ潤色の漢文にして、もとより神社を云えるには有らず。さる故に、くにいえなど訓めり。くにいえとは、漢文の国家の訓をうつしたるなり。さてもろもろの神社を、廟とは申すまじきよしは、筑前の国の香椎廟のみ、古書どもに、とりわきて廟とは申して、こは神名帳に入らず、故有る事なるべし。これをおきては、豊前の国の大帯姫の廟の神社あり。これらのことのよしは、古事記伝三十の巻に云えり。考え見べし。さるゆえよしをもたどらで、神社を宗廟よ社稷よと申すは、皇国の古の御定めをば捨てて、ひたぶるにから国ごとに従えるみだり事なり。すべて神の道を説くともがらの、かくのみ万ずを、から国ごとに云いなすなるは、法師のともがらの神をおのが仏のかたさまに、引き入れむとかまうると、同じ事なるを、えさとらざるは、いかにまどえる心ぞや。
現代語訳
神の社を、後の世の人が「それは宗廟だ」「それは社稷だ」などと賢しげに言うのは、唐土風の身勝手な言い方である。古にはおよそ宗廟・社稷ということはなかった。日本書紀などにときおりその字は見えるが、ただ文飾の漢文であって、もともと神社を言ったものではない。それゆえ「くにいえ」などと訓んでいる。「くにいえ」とは、漢文の「国家」の訓を移したものである。さて多くの神社を廟とは申し上げるべきでないわけは、筑前国の香椎廟だけが古書類でとりわけ廟と申し上げていて、これは神名帳に載っておらず、わけのあることであろう。これを除いては、豊前国に大帯姫廟神社がある。これらの事情は古事記伝の巻三十に述べた。考えて見るがよい。そうした由来もたどらずに神社を宗廟だ社稷だと申し上げるのは、皇国の古の定めを捨てて、ひたすら唐土風に従った乱りがわしいことである。およそ神の道を説く者たちが、このように何でも唐土風に言いなすのは、法師たちが神を自分の仏のほうへ引き入れようと企むのと同じことなのに、それを悟れないのは、何と迷った心であろうか。
解説
関連する章句
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『玉勝間』十三の巻 神社を殊に宮と申す号の事同紀に、貞観九年八月二日、伊勢国の伊佐奈岐伊佐奈弥神に勅して、社を改めて宮と称し、月次祭に預からしめ、并びに内人一員を置くとある。これらによれば、凡て宮と申すと、社と申すとは、尊き卑しき差等ある事なるに、又なべて然るにもあらざるにや。殊なる大社にも、なお社と申して、宮とは申さぬも多きは、いかなる事にか有らむ。
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『玉勝間』十二の巻 神社をたふとむべき事公式令に、大社の号は、闕字の例に出だされたり。大社とは、神名帳に、大とある社これなり。古えはかく、公の文書にも、闕字せられたりしを以て、神社を尊み給いし程を知るべし。今の世には、大社といえども、闕字はさらにも云わず。その事を書くに、すべて御の字をだに付くること無きは、いとおろそかならずや。
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『玉勝間』七の巻 神社の祭る神を知らまほしくする事古き神社どもにはいかなる神を祭れるにか、知られぬぞ多かる。神名帳にも、すべてまつれる神の御名は、しるされず、ただその社号のみを挙げられたり。出雲風土記の、神社をしるせるようも、同じ事なり。社号すなわちその神の御名なれば、さも有るべき事にて、古はさしも祭る神をば、しいては知らでも有りけむ。然るを後の世には、必ず祭る神を知らでは、有るまじき事のごと心得て、知られぬをも、しいて知らむとするから、万ずにもとめて、或いは社号につきて、神代のふみに、いささかも似よれる神の名あれば、おしあてにその神と定めたるたぐい多ければ、その社に伝えたる説も、信じがたきぞ多かる。そもそも神は、八百万の神など申して、天にも地にも、その数限り無くおわします事なれば、天の下の社々には、その中のいずれの神を祭れるも、知るべからぬぞ多かるべき。神代紀などに出でたる神は、その千万の中の一つにもたらざんめるを、必ずその中にて、その神と定めむとするは、八百万の神の御名は、神代紀に、ことごとく出でたりと思うにや。古書に御名の出でざる神の多かる事を、思いわきまえざるは、いかにぞや。
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『玉勝間』七の巻 神社の祭る神を知らまほしくする事さればもとより某神と云う、古き伝えの無きを、しいて後に考えて、あらぬ神に定めむは、なかなかのひがことなり。もしその社の号によりて定めむとせば、たとえば伊勢の大神宮は、五十鈴の宮と申せば、祭る神は五十鈴姫の命にて、鈴の神、外宮は、わたらいの宮と申せば、綿津見命にて、海神なりとせむか。近き世に、物知り人の考えて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたる事のみなれば、すべて信じがたし。知られぬをしいて求めて、あらぬ神となさむよりは、ただその社の号を、神の御名としてあらむこそ、古の意なるべきを、社の号のみにては、とらえ所無きがごと思うは、近き世の俗心にこそ有れ。今の世とても、世に広く云いならえる社号は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮・春日明神・稲荷明神など云えば、必ずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たずねず、ただ八幡・春日・いなりにてあるにあらずや。もろもろの社も、皆同じことにて、社の号すなわちその神の御名なるものをや。
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『直毘霊』漢籍の神道と皇国の神道されば彼の漢籍なる神道は、測り難くあやしき道という心、皇国の神道は、皇祖神の、始め賜い保ち賜う道ということにて、其の意いたく異なるをや。さて其の道の意は、此の記をはじめ、諸々の古書どもをよく味わい見れば、今もいとよく知らるるを、世々の物知り人どもの心も、皆禍津日神にまじこりて、唯唐書にのみ惑いて、思いと思い、言いと言うことは、皆仏と漢との意にして、まことの道の心をば、え悟らずなもある。
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『玉勝間』四の巻 両部神道ただおのがわたくしの新ばり道なるを、神道としも名づけたるは、いかなる故ぞと云うに、儒の道仏の道は、あだし国よりわたりもうで来つる道にして、神の道ぞ、皇国の本よりの道なれば、後の世と云えども、世の人なお、他国の道によらんよりは、同じくは吾が国の道をこそは尊むべけれ、と思う心も、さすがに多く有る物なれば、さる世の人をおもむけむ為に、わが国の道と云う名をかりたる物にして、このともがらの祖とする、昔の法師なども、然かにぞ有りける。そのかみなお国々の民どもは、もはら神を尊みあおげる故に、まづその神を引きこめて、おのが道の中の物にしなして、かしこくも仏の奴の如く説きなして、人の心をうつさせたる物ぞかし。ちかき世の両部神道の、神道と云う名も、この心ばえを以てなり。
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