玉勝間 / 七の巻 神社の祭る神を知らまほしくする事
さればもとより某神と云ふ、古き傳への無きを、しひて後に考へて、あらぬ神に定めむは、中中のひがことなり。もしその社ノ號によりて定めむとせば、たとへば伊勢の大神宮は、五十鈴ノ宮と申せば、祭る神は五十鈴姫ノ命にて、鈴の神、外宮は、わたらひの宮と申せば、綿津見命にて、海神なりとせむか。近き世に、物知り人の考へて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたる事のみなれば、すべて信がたし。知られぬをしひて求めて、あらぬ神となさむよりは、ただその社ノ號を、神の御名としてあらむこそ、古、の意なるべきを、社ノ號のみにては、とらへ所無きがごと思ふは、近き世の俗心にこそ有れ。今の世とても、世に廣く云ひならへる社號は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮春日明神稻荷明神など云へば、必ずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たづねず、ただ八幡春日いなりにてあるにあらずや。もろもろの社も、皆同じことにて、社ノ號すなはち其神の御名なるものをや。
新字:さればもとより某神と云ふ、古き伝への無きを、しひて後に考へて、あらぬ神に定めむは、中中のひがことなり。もしその社ノ号によりて定めむとせば、たとへば伊勢の大神宮は、五十鈴ノ宮と申せば、祭る神は五十鈴姫ノ命にて、鈴の神、外宮は、わたらひの宮と申せば、綿津見命にて、海神なりとせむか。近き世に、物知り人の考へて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたる事のみなれば、すべて信がたし。知られぬをしひて求めて、あらぬ神となさむよりは、ただその社ノ号を、神の御名としてあらむこそ、古、の意なるべきを、社ノ号のみにては、とらへ所無きがごと思ふは、近き世の俗心にこそ有れ。今の世とても、世に広く云ひならへる社号は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮春日明神稲荷明神など云へば、必ずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たづねず、ただ八幡春日いなりにてあるにあらずや。もろもろの社も、皆同じことにて、社ノ号すなはち其神の御名なるものをや。
書き下し
さればもとより某神と云う、古き伝えの無きを、しいて後に考えて、あらぬ神に定めむは、なかなかのひがことなり。もしその社の号によりて定めむとせば、たとえば伊勢の大神宮は、五十鈴の宮と申せば、祭る神は五十鈴姫の命にて、鈴の神、外宮は、わたらいの宮と申せば、綿津見命にて、海神なりとせむか。近き世に、物知り人の考えて定むるは、大かたこれに似たるものにて、いとうきたる事のみなれば、すべて信じがたし。知られぬをしいて求めて、あらぬ神となさむよりは、ただその社の号を、神の御名としてあらむこそ、古の意なるべきを、社の号のみにては、とらえ所無きがごと思うは、近き世の俗心にこそ有れ。今の世とても、世に広く云いならえる社号は、そをやがて神の御名と心得居て、八幡宮・春日明神・稲荷明神など云えば、必ずしもその神は、いかなる神ぞとまでは、たずねず、ただ八幡・春日・いなりにてあるにあらずや。もろもろの社も、皆同じことにて、社の号すなわちその神の御名なるものをや。
現代語訳
だから、もともと「何々の神」という古い伝えがないのに、後から無理に考えて見当違いの神に定めるのは、かえって大きな誤りである。もし社の名によって定めようとするなら、たとえば伊勢の大神宮(内宮)は五十鈴の宮と申すから、祭る神は五十鈴姫命で鈴の神であり、外宮は度会(わたらい)の宮と申すから綿津見命で海の神である、とでもするのか。近ごろ物知りたちが考えて定めているのは、たいていこれに似たもので、ひどく浮ついたことばかりだから、どれも信じがたい。分からないものを無理に求めて見当違いの神にするよりは、ただその社の名を神の御名としておくことこそ古の心であろうに、社の名だけではとらえどころがないように思うのは、近ごろの俗な心である。今の世でも、世間に広く言い慣れている社の名は、そのまま神の御名と心得ていて、八幡宮・春日明神・稲荷明神などと言えば、その神がどういう神かまでは必ずしも尋ねず、ただ「八幡」「春日」「稲荷」として済ませているではないか。もろもろの社も皆同じことで、社の名がすなわちその神の御名なのである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』七の巻 神社の祭る神を知らまほしくする事古き神社どもにはいかなる神を祭れるにか、知られぬぞ多かる。神名帳にも、すべてまつれる神の御名は、しるされず、ただその社号のみを挙げられたり。出雲風土記の、神社をしるせるようも、同じ事なり。社号すなわちその神の御名なれば、さも有るべき事にて、古はさしも祭る神をば、しいては知らでも有りけむ。然るを後の世には、必ず祭る神を知らでは、有るまじき事のごと心得て、知られぬをも、しいて知らむとするから、万ずにもとめて、或いは社号につきて、神代のふみに、いささかも似よれる神の名あれば、おしあてにその神と定めたるたぐい多ければ、その社に伝えたる説も、信じがたきぞ多かる。そもそも神は、八百万の神など申して、天にも地にも、その数限り無くおわします事なれば、天の下の社々には、その中のいずれの神を祭れるも、知るべからぬぞ多かるべき。神代紀などに出でたる神は、その千万の中の一つにもたらざんめるを、必ずその中にて、その神と定めむとするは、八百万の神の御名は、神代紀に、ことごとく出でたりと思うにや。古書に御名の出でざる神の多かる事を、思いわきまえざるは、いかにぞや。
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『玉勝間』十三の巻 神社を殊に宮と申す号の事同紀に、貞観九年八月二日、伊勢国の伊佐奈岐伊佐奈弥神に勅して、社を改めて宮と称し、月次祭に預からしめ、并びに内人一員を置くとある。これらによれば、凡て宮と申すと、社と申すとは、尊き卑しき差等ある事なるに、又なべて然るにもあらざるにや。殊なる大社にも、なお社と申して、宮とは申さぬも多きは、いかなる事にか有らむ。
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『玉勝間』七の巻 おのが仕、奉る神を尊き神になさまほしくする事中昔よりして、神主・祝部のともがら、己が仕え奉る社の神を、有るが中にも尊き神にせまほしく思いては、古き伝えの有る御名をば、隠して、或いは国常立の尊をまつれり、天照大神を祭れり、神武天皇をまつれりなど云いて、例の神秘のむね有りげに、似つかわしく作りなして偽るたぐい、世に多し。おのれ尊き神につかうる者にならむとて、その仕え奉る神を、わたくしに心にまかせて、偽り奉るは、いともかしこき、みだり事ならずや。
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『玉勝間』十三の巻 神社の号某明神と云ふ事続後紀、承和十五年のところに、山崎明神と見え、文徳実録、斉衡二年に、吉備津彦名明神など見え、三代実録、仁和二年の宣命には、松尾大明神とも有り。これらより前にも、見えたるようにも覚ゆれども、今さだかには覚えず。又文徳実録、仁寿元年の処に、詔して近江国の散久難度神を以て、明神に列す、三代実録、貞観七年の処に、諸明神の神田に充て奉る、などあるをもて見れば、もろもろの神社の中に、殊に明神と云う列の有りしにやあらむ。
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『玉勝間』十二の巻 神社をたふとむべき事公式令に、大社の号は、闕字の例に出だされたり。大社とは、神名帳に、大とある社これなり。古えはかく、公の文書にも、闕字せられたりしを以て、神社を尊み給いし程を知るべし。今の世には、大社といえども、闕字はさらにも云わず。その事を書くに、すべて御の字をだに付くること無きは、いとおろそかならずや。
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『玉勝間』六の巻 神社を宗廟社稷と申す事神の社を、後の世の人の、それは宗廟ぞ、それは社稷ぞなど、かしこげに云うは、から国ごとのわたくしごとなり。古にすべて宗廟社稷と云える事無し。書紀などにおりおり、その字は見えたれど、ただ潤色の漢文にして、もとより神社を云えるには有らず。さる故に、くにいえなど訓めり。くにいえとは、漢文の国家の訓をうつしたるなり。さてもろもろの神社を、廟とは申すまじきよしは、筑前の国の香椎廟のみ、古書どもに、とりわきて廟とは申して、こは神名帳に入らず、故有る事なるべし。これをおきては、豊前の国の大帯姫の廟の神社あり。これらのことのよしは、古事記伝三十の巻に云えり。考え見べし。さるゆえよしをもたどらで、神社を宗廟よ社稷よと申すは、皇国の古の御定めをば捨てて、ひたぶるにから国ごとに従えるみだり事なり。すべて神の道を説くともがらの、かくのみ万ずを、から国ごとに云いなすなるは、法師のともがらの神をおのが仏のかたさまに、引き入れむとかまうると、同じ事なるを、えさとらざるは、いかにまどえる心ぞや。
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