玉勝間 / 二の巻 摂津
津ノ國を攝津と云ふは、もと國の名にはあらず、難波津をつかさどれる官ノ名なり。難波は古、京師に准へて、京職と同じく、攝津職を置かれたる、これむねと難波によれる官にして津ノ國の事をも兼掌れり。職員令に、攝津職、帶津國、と有るをもて心得べし。そのかみ國の事をも、攝津ノ國と書る、これも攝津職の掌る國と云ふ意なり。さて攝ノ字は、難波と津ノ國とを、攝て掌るよしなり、靜謐の意そなど云ふはあらず。かくて延曆十三年、停職爲國とありて、それより其官、諸國、司の列となれり。然れども字は猶もとのままに、攝津と書かれたる故に、後の人皆これを、もとより國ノ名と思ふめり。さて文には攝津と書キながら、職にて有しほども、口に呼ぶ詞には、ただ津のつかさとぞ云ひけむ、さらでは呼ふべきやう無し。國の列になりてはさらなり。然るを俗にせツつとしも讀むは、云ふに足らぬひが事なり。今の世にも、津の國と云ひ、攝津守などをも、つのかみと讀むぞ、正しかりける。昔し女房の名にも、攝津と云ひし有て、撰集などにも出たり。これもただ津とこそは呼びつらめ、續世繼に、津のごとぞある。ごは、伊勢のごなど云ふごなり。
新字:津ノ国を摂津と云ふは、もと国の名にはあらず、難波津をつかさどれる官ノ名なり。難波は古、京師に准へて、京職と同じく、摂津職を置かれたる、これむねと難波によれる官にして津ノ国の事をも兼掌れり。職員令に、摂津職、帯津国、と有るをもて心得べし。そのかみ国の事をも、摂津ノ国と書る、これも摂津職の掌る国と云ふ意なり。さて摂ノ字は、難波と津ノ国とを、摂て掌るよしなり、静謐の意そなど云ふはあらず。かくて延暦十三年、停職為国とありて、それより其官、諸国、司の列となれり。然れども字は猶もとのままに、摂津と書かれたる故に、後の人皆これを、もとより国ノ名と思ふめり。さて文には摂津と書キながら、職にて有しほども、口に呼ぶ詞には、ただ津のつかさとぞ云ひけむ、さらでは呼ふべきやう無し。国の列になりてはさらなり。然るを俗にせツつとしも読むは、云ふに足らぬひが事なり。今の世にも、津の国と云ひ、摂津守などをも、つのかみと読むぞ、正しかりける。昔し女房の名にも、摂津と云ひし有て、撰集などにも出たり。これもただ津とこそは呼びつらめ、続世継に、津のごとぞある。ごは、伊勢のごなど云ふごなり。
書き下し
津の国を摂津と云うは、もと国の名にはあらず、難波津をつかさどれる官の名なり。難波は古、京師に准えて、京職と同じく、摂津職を置かれたる、これむねと難波によれる官にして津の国の事をも兼ね掌れり。職員令に、摂津職、津国を帯ぶ、と有るをもて心得べし。そのかみ国の事をも、摂津の国と書ける、これも摂津職の掌る国と云う意なり。さて摂の字は、難波と津の国とを、摂ねて掌るよしなり、静謐の意ぞなど云うはあらず。かくて延暦十三年、職を停めて国と為す、とありて、それよりその官、諸国の司の列となれり。然れども字は猶もとのままに、摂津と書かれたる故に、後の人皆これを、もとより国の名と思うめり。さて文には摂津と書きながら、職にて有りしほども、口に呼ぶ詞には、ただ津のつかさとぞ云いけむ、さらでは呼ぶべきよう無し。国の列になりてはさらなり。然るを俗にせっつとしも読むは、云うに足らぬひが事なり。今の世にも、津の国と云い、摂津守などをも、つのかみと読むぞ、正しかりける。昔女房の名にも、摂津と云いし有りて、撰集などにも出でたり。これもただ津とこそは呼びつらめ、続世継に、津のごとぞある。ごは、伊勢のごなど云うごなり。
現代語訳
津の国を「摂津」と言うのは、もとは国の名ではなく、難波津をつかさどった官の名である。難波は古、都に準じて、京職と同じく摂津職が置かれた。これは主として難波のための官で、津の国の事も兼ねて掌った。職員令に「摂津職、津国を帯ぶ」とあることで心得るべきである。その当時、国の事をも摂津国と書いたのは、これも摂津職の掌る国という意味である。さて「摂」の字は、難波と津の国とを兼ねて掌るという意味で、静謐の意味だなどと言うのは当たらない。そして延暦十三年(794)に「職を停めて国と為す」とあって、それからその官は諸国の国司の列となった。けれども字はなおもとのままに摂津と書かれたので、後の人はみなこれを、もとから国の名だと思っているようだ。さて文には摂津と書きながら、職であったころも、口に呼ぶ言葉では、ただ「津のつかさ」と言ったであろう。そうでなくては呼びようがない。国の列になってからはなおさらである。それなのに俗に「せっつ」と読むのは、言うに足りない誤りである。今の世でも津の国と言い、摂津守なども「つのかみ」と読むのが正しいのである。昔、女房の名にも摂津というのがあって、勅撰集などにも出ている。これもただ「津」と呼んだであろう。『続世継』(今鏡)に「津の御」とある。「ご」は「伊勢の御」などという「御」である。
解説
関連する章句
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『玉勝間』二の巻 国を州と云ふ事国国の名を、某州と云う事は、いずれの御代の御さだめにもあらざる事なり。古は、わたくしの漢文などにこそは、いとまれまれには見えたれ、ただしきおおやけの物には、みな某国とのみ有りて、州と云える事はさらに見えず。然るを近き世の人は、かかる上の御さだめをもわきまえ知らず、みだりにからめかす事をのみ好みて、某の国と云うよりは、某州と云うをうるわしき事に心得て、云いも書きもすなるは、いかにぞや。前後上下などに分かれたる国の名の、一字にてはまぎるるをば、野之上州下州、あるは越前州筑後州なども書くめり。そもそも国の字も州の字も、同じく久爾にはあれども、奈良の御代などよりは、斯かる事もみな、その文字を定められて、心にまかせては書かざる事なるをや。またある儒者の云えるは、国と云うは、封建の制にこそあれ皇朝も、郡県の制になされたる世には、州などとこそ云うべけれ、国と定められたるは、あたらぬ文字なりと云えるは、漢国の今までの例になずみて、なかなかにかの国のこころにもあらず、いみしきひがことなり。
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『玉勝間』二の巻 国を州と云ふ事まずかの国の今までの例とは、封建と云いし代には、斉国魯国など云いつれども、いわゆる郡県になりてよりは、某国と云う事は、今までの代代には、例無ければなり。されどそれになずめるは、なかなかにかの国のこころにもあらずと云うゆえは、すべてかの国にて、かようの物の定めは、さきざきの例にはかかわらず、その時時の王の心にて、いかにもいかにも定むる事にて、その定めわろしとても、用いざるようは無し。されば地の分かちざまなども、後の代代には、くさぐさ有りて、先の代に例無き事もあれど、そはとまれかくまれ、その定めにこそは従うなれ。されば其のこころをもて云わば、皇朝にても天の下を、かの郡県の制にならいて定められたりし御代にも、その名をば改めず、なお古より有り来しままに、某国と定め給いたりしも、天皇の大御心にしあれば、なでう事かはあらん。なお云わば、から国のこころはいかにまれ、それにかかわるべき事やは。皇国は皇国なる物をや。
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『玉勝間』一の巻 官名の事中昔の書どもには、おおきおおいもうちぎみ、またはおおきおとどなど云えるは、右の訓あまり長き故に、政の字をのぞきたる訓なり。また左右大臣は、於保伊万智岐美と有るも、官名につきてもうけられたる訓なり。ただし万豆岐美、万宇智岐美は、古の称にて、麻都岐美なるを、音便に然か云うなり。まえつぎみと云う事、書紀の景行の巻の歌に見えたり。さて和名抄には、右のごとく万宇智岐美と有るを、北山抄・江次第などに、末布知君・万不地起牟多地など書かれたるは、布不は仮字たがいたり。すべて音便に宇と唱うるは、みな宇の仮字なりと心得べし。大納言・中納言・参議・少納言、みな漢字を以てつけられたる官にて訓は字につきてもうけたるなり。弁は於保止毛比、これは上つ代よりの官名と聞こえたり。意はいかなるにか、いまだ考え得ず字もいかなる意をもてあてられたるにか、さだかならず。西宮記・北山抄・小右記などに、大輌火之官と書かれたるは借り字なり。外記・内記・大史・少史・史生・官掌など、皆漢ざまなり。もろもろのつかさの長官を、美加と云うは古なり。次官を須気と云うも古きか、判官を万豆利古止比止と云うは、もうけたる訓なり。佐官は訓見えず。
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『玉勝間』五の巻 和泉の和ノ字の事国名のいずみを、和泉と書く。和の字は、いかなる故をもて、添えられたるにか、年頃いぶかしかりつるを、つらつら思えば、まずいずみと云うは、和泉郡ありて、上泉、下泉ちょう郷も有れば、そこより出でたる国の名なる事は、論無し。斯くてその郷の内、府中村と云うに、今も和泉の井とて、いとめでたき清水有りて、そこに泉の井の上の神社、和泉の神社なども有りて、式にも見ゆ。然るに並河氏が書ける和泉志を見れば、この和泉の井を挙げて、その水清く且つ甘しと記せるをもて思えば、この清水、上つ代よりいと清くて、甘かりし故に、にぎいずみと号けて、和泉と書きたりしを、その里人などは、ただ泉とのみ云いならえるが、ひろごりて、名高き水なれば、京人なども、泉とのみ云いあえりしままにて、郡の名にも、国の名にも成れるを、すべて国郡などの名、二字に書く事なる故に、文字には必ず、本の名のごとく、和泉とは書くなるべし。やまとの国も、語には常には、ただやまととのみ云うを、もじには必ず大の字を添えて、大和と書くと同じたぐいなり。されば和泉の和の字は、もとにぎ泉と云いけんゆえとぞ思わるる。
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『玉勝間』一の巻 官名の事佐宇官と云うは、音便に佐を引きて云うなり。八省の中に、大蔵は古なり。宮内省も古きか。民部・兵部はいかならむ、中務・式部・治部・刑部などは漢ざまなり。弾正もからざまなり。諸職の中に、大膳ふるし。諸寮の中に、大舎人・内蔵・掃部・大炊・主殿など古なり。内蔵は、つねにはただ久良と唱うるは、禁中にて云いなれたるままなり。掃部はもと蟹守なるを、加牟毛里とあるは音便なり、今の世にカモンと云うはいみしき訛りなり。諸司の中には、内膳・造酒・主水など古えなり。主水は水取なり、和名抄にも毛比止里と有り。今の世にモンドと云うはいみしき訛りなり。近衛・兵衛・衛門みな漢ざまなり。靫負と云うは古なり。こは由介比とあるを、今の世にユキエと云うは訛りなり。太宰ふるし。侍従は於毛止比止女字知岐美とある、女字いかが。中務省侍従は、於毛止比止万知岐美、北山抄には、於毛止未布知君とあり。右の外にも、官名になれるは後なれど、名は古くして、漢ざまにはあらざるなお多し。またもとより漢字を以てつけられたるは、その名のさまをもてわきまえ知るべし。
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『玉勝間』一の巻 官名の事もろもろの官名の中に、上つ代より、まさしく官職の名にて有りしに、漢字を後にあてたるも有り。また名は古くて、まさしく官名になれるは後なるも有り。また漢字をもて、新たに造りて、それに訓を附けたるも有り。今是等のわきためをいささか云わむに、まづ大臣は、いにしえは意富於美と唱えて、臣と云う尸に、大と云う言を加えて、たふとみたる号なり。さる故にこの号は、臣の尸なる姓の人にかぎれり。大連も同じ事にて、連の尸の姓の人に賜いし号なり。然るに古の大臣・大連を、官と心得たるはたがえり。大臣をまさしく官名とせられしは、孝徳天皇の御世にて、始めて左右の大臣をおかれたり。これより臣の姓に限らず、他尸の姓の人も成れり。さて天智天皇の御世に、内大臣また太政大臣はじまる。そはもと大臣と云える古の号を、やがて用いられたる官名なるに、左と云い右と云い、太政と云うは、みな漢のにならいたるなづけざまにして、古ざまにはあらず。さて和名抄に、太政大臣は於保万豆利古止乃於保方豆岐美と有るは、字につきてもうけられたる訓なり。
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