玉勝間 / 二の巻 寛仁二年十月立后節会の夜太閤御歌の事
同記に、寛仁二年十月十六日乙巳、今日以女御藤原威子、立皇后云云、太閤招呼下官云、欲讀和歌、必可和者、答云、何不奉和乎、又云、誇たる哥になむ有る、但非宿構者、此世乎は、我世とぞ思、望月乃、虧たる事も、無と思へは、余申云、御歌優美也、無方酬答、滿座只可誦此御歌、元稹菊詩、居易不和、深賞歎終日吟詠、諸卿響應余言、數度吟詠、太閤和解、殊不責和とあり、此記、又の名は野府記とも、續水心記ともいふ。水心といふよしは、御祖父大臣の諡の、〓愼の二字の偏をとりたるなり。
新字:同記に、寛仁二年十月十六日乙巳、今日以女御藤原威子、立皇后云云、太閤招呼下官云、欲読和歌、必可和者、答云、何不奉和乎、又云、誇たる歌になむ有る、但非宿構者、此世乎は、我世とぞ思、望月乃、虧たる事も、無と思へは、余申云、御歌優美也、無方酬答、満座只可誦此御歌、元稹菊詩、居易不和、深賞嘆終日吟詠、諸卿響応余言、数度吟詠、太閤和解、殊不責和とあり、此記、又の名は野府記とも、続水心記ともいふ。水心といふよしは、御祖父大臣の諡の、〓慎の二字の偏をとりたるなり。
書き下し
同記に、寛仁二年十月十六日乙巳、今日女御藤原威子を以て、皇后に立つ云云、太閤下官を招き呼びて云う、和歌を読まんと欲す、必ず和すべし者(てえり)、答えて云う、何ぞ和し奉らざらんや、また云う、誇りたる歌になむ有る、但し宿構に非ず者(てえり)、此の世をば、我が世とぞ思う、望月の、虧けたる事も、無しと思えば、余申して云う、御歌優美なり、酬答に方無し、満座只此の御歌を誦すべし、元稹の菊の詩、居易和せず、深く賞歎して終日吟詠す、諸卿余が言に響応して、数度吟詠す、太閤和解して、殊に和を責めず、とあり。この記、またの名は野府記とも、続水心記ともいう。水心というよしは、御祖父大臣の諡の、清慎の二字の偏をとりたるなり。
現代語訳
同じ日記に、寛仁二年(1018)十月十六日乙巳、「今日、女御藤原威子を皇后に立てた。太閤(道長)が私を招き寄せて言った。和歌を詠もうと思う、必ず返歌をせよ、と。答えて、どうして返歌を申し上げずにいられましょう、と言った。太閤はまた言った。誇った歌である、ただし前もって作っておいたものではない、と。その歌は、この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることも無しと思えば(この世は自分のための世だと思う。満月の欠けたところもないように、何一つ欠けたものがないと思うので)。私は申し上げた。御歌は優美で、返す言葉もありません。満座でただこの御歌を唱和すべきでしょう。元稹の菊の詩に白居易は和さず、深く感嘆して一日中吟詠したといいます、と。諸卿も私の言葉に応じて、何度も吟詠した。太閤は機嫌を直し、とくに返歌を求めなかった」とある。この日記は、別名を野府記とも続水心記ともいう。水心というわけは、御祖父の大臣の諡である「清慎」の二字の偏(氵と忄)を取ったのである。
解説
関連する章句
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『玉勝間』二の巻 長保元年女御入内料屏風歌事同記に云う、長徳五年十月廿八日、彼此云う、昨左府に於て和歌を撰定す、是れ入内の女御の料の屏風歌なり、花山院法皇、右衛門督公任、左兵衛督高遠、宰相中将斉信、源宰相俊賢、皆和歌有り、上達部左府の命に依りて、和歌を献ず、往古聞かざる事なり、何ぞ況んや法皇の御製に於てをや、また主人の和歌有り云云、今夕和歌を催さるるの御消息有り、不堪の由を申さしむ、定めて不快の色有らんか、此の事甘心せざる事なり、云云同じく卅日云云、右大弁行成屏風の色紙形を書く、華山法皇・主人相府・右大将・右衛門督・宰相中将・源宰相の和歌、色紙形に書く、皆名を書く、後代已に面目を失う、但し法皇の御製は読人を知らず、左府の歌は左大臣と書く、件の事奇怪の事なり、とあり。左府は御堂の関白道長公にて、御女上東門院の入内のおりの事なり。
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『玉勝間』二の巻 円融太上天皇紫野御子日の事この間蹴鞠の事有り、左大将・左衛門督・源中納言・両三位・藤宰相・余及び殿上の侍臣等蹴鞠の事あり、黄昏に及びて仰せて曰く、和歌に至りては、院に於て序を献じ和歌等を置くべし、各者(てえり)、燭を秉りて本院に還り〓御す、公卿を御前に召して歌遊びの事有り、余を召して和歌の講師と為す、右大臣以下和歌を献ず、左大臣は献ぜず、如何如何、左右両丞相に御衣を賜う、納言以下に白掛を賜い、侍臣に疋絹、また御随身に給う、深更に各各分散す、紫野に御する間、内より使右近少将信輔御訪い有り、即ち御簾の外に召し、円座を給いて御消息を申す、余禄を執りて之を被く、拝舞の間、失礼太だ多し、今日四位五位六位皆綾羅を着す、如何、下官は白襖・薄色の狩袴を着するなり。
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『玉勝間』五の巻 鳥羽殿八月十五夜月見御歌御遊女院の御方(東面)に於て和歌を講ぜらる。題に云う、池上の月を翫ぶ、序題題、予講師を勤め、左大臣読師たり。大納言の歌を講じ了りて後、しばらくして頗る遅々たり、これ左大臣と関白殿との歌の次第の事なり。大殿の命に依りて、先ず関白殿の歌を講じ、次に左大臣、次に大殿。この間女房簾中より、三首の歌を出ださる、薄様三重に書き、扇の上に置かる(扇は銀の骨、画図殊に例なり)、同じくこれを講ず、皆以て秀歌なり。人々感歎す。ここに簾中より、御製を関白に給う、関白大殿に伝え献ず、便宜なり。大殿気色せしめ、講師座を起ちて、臣下の歌に擬す。新中納言通俊卿を召して、御製を講ぜらる、誠に以て優妙なり、感歎に堪えず、満座諷詠し、暁更に及びて各分散す。予今日殿上人の布衣の中に直衣を著く、これ弁官の人一人臣として直衣冠を著けらるる時、便無かるべきの故なり。加之、講師の役を勤むる間、数刻御前に候う、尤も善しと為すのみ、愚意の案、已に礼法に叶う。両殿下(烏帽子直衣)、左大臣公卿(冠直衣)、但しこの中藤中納言(基)・左宰相中将(伊実)・右兵衛督(雅俊)・新宰相中将(宗通)は布衣なり。皇太后宮権大夫(公定)は衣冠、上皇は御烏帽子直衣、と見えたり。これは堀河の天皇の御世にて、鳥羽殿におわしまししは、白川の上皇におわします。大殿と有るは、京極の前の関白師実公、左大臣は、源の俊房公、関白は、京極殿の御子後二条の師通公なり。この時内大臣にて、関白ながら、左大臣の次に立ち給えりき。
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『玉勝間』六の巻 鳥羽殿にて逐日看花歌を講ぜらるる事同じ記に云う、嘉保三年三月一日、午の時ばかり、鳥羽殿に参る、云云。秉燭の後、御遊有り、云云。この間人々、且つ和歌を進む(題者は江中納言、申の時以後出さるるなり、逐日看花)。常に祗候する殿上人十余人、ただ別に召さるる者は、皇大后宮権大夫と下官とばかりなりと聞く。時に庭の桜紛々、岸の柳依々、歌笛の声、誠に幽興に入る。御遊の後、下官を召して講師と為す。序者は院の蔵人縫殿助藤実光(秀才)。春日鳥羽院に侍りて、逐日看花の応製和歌一首を詠む、臣上の字は皆共にするなり。但し他人はただ和歌ばかりを詠み、臣上の字を書かず。中宮大夫読師と為る。漸く和歌を講ずるの処、中宮大夫の歌と、顕季朝臣の歌と、一字も誤らず相合う。また女房の歌三首、色の薄様に書く。講じ了りて、座を立たんと欲する処、勅有りて仰せられて云う、近日毎日、この和歌の興有り、御製の講師、他人を用いるべからず、汝同じく勤仕すべし、と。則ち仰せを奉り、また座に復す。御製を披見し、講ずるの処、已に愚歌に合う。天気咲わしめ御し、満座の人奇と為す。一つには面目なり、愚慮を以て高情に及ぶ。一つには恐畏なり、拙詞を以て御製に叶う。進退これ谷まり、身心度を失う。已に深更に及びて事了る。人々退出す。治部卿と同車して帰洛す(下官の歌に云う、ふくかぜにちりくるはなもみるひとのひかずもともにつもるはるかな。御製に叶うに依りて、書き留めらるるなり)。御製に云う(さきしよりちるまでみればこのもとにはなもひかずもつもるなりけり)。
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『玉勝間』七の巻 崇徳上皇頼長公に代らせ給ひて御歌詠みて給へる事同記に云う、久安三年三月廿七日、禅閣の七十の賀の礼有り、云々、和歌に堪えざるに依りて、密かに新院に申す、(上古を恥じず)今暁二首を下し給う、キミガヨワサシテモイワジミカサヤマアメノシタニモマサムカギリワ、キミガヘムイマユク爪エノトオケレバキョウノマトイゾツキセザルベキ。手詔に云う、和歌の事、心中に愚案を廻らすと雖も、顕わすべき祝いの心無し、およそ力上古の体に及ばず、また極めて憚り思い給うなり、仍りて度々この旨を申さしめ了んぬ、然れども何事と雖も、繊芥も力の及ぶ程の事は、承るべきの由、存じ思い給うの故に、形のごとく二首之を進覧す、先人に替わりて歌詠むほどの上手は、別事なり。次にまた和歌の体散々にして、厳重の席に披き難し、而るに今進覧せしむるの条、偏に懇志を表し、長く恥辱を忘るるなり、御覧の為の許りなり、明日は努々用いしめ給うべからず、あなかしこあなかしこ、早く破却せらるべきなり。端の歌は、字病にやと覚ゆる事候か、然れども証歌候なり、と有り。これは忠実公七十の賀に、頼長公歌に堪えざるによりて、崇徳天皇の新院にておわしましけるに、請い申し給えるに、詠みて給えるの時の手詔なり。
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『玉勝間』十の巻 定家ノ中納言の詩明月記、建仁元年十月、上皇熊野御幸の供奉の所に、十五日午の時ばかり、発心門に着き、南無房の宅に宿る。この道の間、常に筆硯を具せず、また思う所有りて、未だ一事をも書かず。この門の柱に、始めて詩一首を書く、(角柱を異にす、閑所なり)慧日の光の前に罪根を懺い、大悲の道の上の発心門、南山の月の下の結縁の力、西刹の雲の中に旅魂を弔う。
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