玉勝間 / 一の巻 位階の正従の訓の事
位階の正從の訓、正を於保伊と云ひ、從を比呂伊と云ふ。こは天武紀十四年に、更改爵位之號云云、每階有大廣云云とある、此ノ大と廣との訓を、うつし用ひられたるなり。是等ももとは、於保伎、比呂伎とぞ唱へけむを、ともに伎を伊と云ふは、後の音便なり。古今集ノ序に、柿本ノ人まろを、おほきみつのくらゐと有るは、心得ぬ事ながら、おほいと書かずして、おほきと書るは、古きにかなへり。
新字:位階の正従の訓、正を於保伊と云ひ、従を比呂伊と云ふ。こは天武紀十四年に、更改爵位之号云云、毎階有大広云云とある、此ノ大と広との訓を、うつし用ひられたるなり。是等ももとは、於保伎、比呂伎とぞ唱へけむを、ともに伎を伊と云ふは、後の音便なり。古今集ノ序に、柿本ノ人まろを、おほきみつのくらゐと有るは、心得ぬ事ながら、おほいと書かずして、おほきと書るは、古きにかなへり。
書き下し
位階の正従の訓、正を於保伊と云い、従を比呂伊と云う。こは天武紀十四年に、更めて爵位の号を改む云々、階毎に大広有り云々とある、この大と広との訓を、うつし用いられたるなり。是等ももとは、於保伎、比呂伎とぞ唱えけむを、ともに伎を伊と云うは、後の音便なり。古今集の序に、柿本の人まろを、おおきみつのくらいと有るは、心得ぬ事ながら、おおいと書かずして、おおきと書けるは、古きにかなえり。
現代語訳
位階の正・従の訓は、正を「おおい」と言い、従を「ひろい」と言う。これは天武紀十四年に「あらためて爵位の号を改める。階ごとに大・広がある」などとある、この大と広との訓を移し用いられたのである。これらももとは「おおき」「ひろき」と唱えたであろうのに、ともに「き」を「い」と言うのは後の音便である。古今集の序に柿本人麻呂を「おおきみつのくらい(正三位)」とあるのは、納得のいかないことではあるが、「おおい」と書かずに「おおき」と書いているのは、古い形にかなっている。
解説
関連する章句
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『玉勝間』一の巻 官名の事中昔の書どもには、おおきおおいもうちぎみ、またはおおきおとどなど云えるは、右の訓あまり長き故に、政の字をのぞきたる訓なり。また左右大臣は、於保伊万智岐美と有るも、官名につきてもうけられたる訓なり。ただし万豆岐美、万宇智岐美は、古の称にて、麻都岐美なるを、音便に然か云うなり。まえつぎみと云う事、書紀の景行の巻の歌に見えたり。さて和名抄には、右のごとく万宇智岐美と有るを、北山抄・江次第などに、末布知君・万不地起牟多地など書かれたるは、布不は仮字たがいたり。すべて音便に宇と唱うるは、みな宇の仮字なりと心得べし。大納言・中納言・参議・少納言、みな漢字を以てつけられたる官にて訓は字につきてもうけたるなり。弁は於保止毛比、これは上つ代よりの官名と聞こえたり。意はいかなるにか、いまだ考え得ず字もいかなる意をもてあてられたるにか、さだかならず。西宮記・北山抄・小右記などに、大輌火之官と書かれたるは借り字なり。外記・内記・大史・少史・史生・官掌など、皆漢ざまなり。もろもろのつかさの長官を、美加と云うは古なり。次官を須気と云うも古きか、判官を万豆利古止比止と云うは、もうけたる訓なり。佐官は訓見えず。
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『玉勝間』十四の巻 神社の位階の事同じく天武天皇の御巻に、軍政既に訖りて、将軍等、この三神の教言を挙げて、これを奏す。即ち勅して三神の品を登げ進めて以て祠るとみえたる。品とは、位階を云えるか。もし然らばこれ、神社に位を授け奉り給うことの、物に見えたる始めと云うべし。されどこれは、必ずしも位階にはあらで、ただその社の班列をあげ給えるにも有るべし。三神の教言の事は、件の文の上に出でたり。
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『玉勝間』一の巻 からぶみ読みのことば漢籍を読むに、世のつねにことなる語の多きは、いと古くより読み来つるままの古語なるが、後に音便にくづれたるなり。曰をノタウマクと訓むは、ノタマハクの音便なり。またノタバクにても有るべし。古言に、フをタブとも云う故に、万葉の歌に、ノタマハクを、ノタバクとも詠めればなり。故をカルガユヱニと訓むは、カルガユエニなるを、カを一つはぶけるなり。是れは音便と云うには有らず。然而をシカウシテと訓むは、シカシテに、ウを添えたるにて、八日をヤウカ、女房をニヨウバウという類なり。是以をコレヲモテと訓まずして、ココヲモテと訓むは、古言のままなり。古言には、コレと云うべきを、ココと云える事つねに多し。さて以をモツテとひきつめて訓むは、例のいやしき音便なり。慮をオモンハカル、以をオモンミルと訓むは、オモヒハカル、オモヒミルなり。垂をナンナントスと訓むは、ナリナムトスなり。然るをナンナンタリとも訓むはひがことなり。欲をホツスと訓むは、ホリスなり。件をクダンノとよむは、クダリノなり。親をシタシンズ、重をオモンズ、賤をイヤシンズと訓むたぐいは、シタシミス、オモミス、イヤシミスにて、皆古言の格なり。
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『玉勝間』一の巻 官名の事もろもろの官名の中に、上つ代より、まさしく官職の名にて有りしに、漢字を後にあてたるも有り。また名は古くて、まさしく官名になれるは後なるも有り。また漢字をもて、新たに造りて、それに訓を附けたるも有り。今是等のわきためをいささか云わむに、まづ大臣は、いにしえは意富於美と唱えて、臣と云う尸に、大と云う言を加えて、たふとみたる号なり。さる故にこの号は、臣の尸なる姓の人にかぎれり。大連も同じ事にて、連の尸の姓の人に賜いし号なり。然るに古の大臣・大連を、官と心得たるはたがえり。大臣をまさしく官名とせられしは、孝徳天皇の御世にて、始めて左右の大臣をおかれたり。これより臣の姓に限らず、他尸の姓の人も成れり。さて天智天皇の御世に、内大臣また太政大臣はじまる。そはもと大臣と云える古の号を、やがて用いられたる官名なるに、左と云い右と云い、太政と云うは、みな漢のにならいたるなづけざまにして、古ざまにはあらず。さて和名抄に、太政大臣は於保万豆利古止乃於保方豆岐美と有るは、字につきてもうけられたる訓なり。
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『玉勝間』六の巻 むかしの女御の位階延喜天暦などの頃になりては、女御と申すは、皇后につぎて、いにしえの妃夫人などのつらに当たりて、いと貴かりしにあわせては、なお位階はひきくぞ有りけん。小野の宮の左大臣の御女の女御の、天暦元年にかくれ給えりし、四十九日の願文に、女御贈従四位上藤原朝臣とぞ見えたる、これらも文粋に有り。
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『玉勝間』九の巻 某公某ノ卿と云ふ事公卿と云うは、大臣を公と云い、三位より上を卿と云う、これなり。されば公卿なる人の名を云うにも、大臣なるをば、某公と云い、納言より三位までをば、某の卿と云う、つねの事なり。然れども某公と云える事は、古くはかつて見えず、大臣をばすべて、河原の左大臣、近院の右大臣、御堂の関白など申せり。まれに、必ず名を云わではえ有らぬ処などには、良房大臣、忠平の大臣など見えたり。又某の卿と云う事も源氏物語・栄花物語などには、一つも見えず。行平の中納言、道雅の三位など云えり。然らば某の卿と云うは、後の事かと思えば、さには有らず。はやく万葉集に、式部卿藤原の宇合の卿、中納言安倍の広庭の卿など見え、躬恒の家集にも、かねすけの卿と有り。古き事なり。されどそは、むねとある物語文などに、おさおさ見えぬゆえにや。今思うには、定家の卿・家隆の卿など云わむよりは、定家の中納言、家隆の二位など云わむは、ゆうに聞こゆめる。そもそもかく名の下に、官又位をつけて云うこと、近き世の人の書く文には、かつて無くして、ただ某の卿とのみ書くは、古えの物語などの、よき文の例えに、心のつかざる故にや、すべてこうようのいささかの事も、古えのとき世とき世の例をよく考えて、そのさまに合わせて書くべきわざにこそ。
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