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徂徠先生答問書 / 卷中

撿見と申事世上に有之候より、斗筲の人ならで代官はならぬ事に被成候。貢賦の法は、常免を至極に仕候。三代の法、夏は貢法、殷は助法、周は徹法に候。徹法は貢助の外に無之候。助法は公田私田を分ち候故後世に難用候。貢法は常免の事に候。大禹の御定めにて候故、是に踰候良法無之候。聖人はよく人情に通達し、古今の情弊を洞見被成候て御立候事に候。世上に撿見と申事御座候よりして、吏の種々の奸曲は生じ候事に候。定免に仕候へば、賄賂の道斷候て、奸曲を防がずしてをのづから無之候。日本の古も、異國は秦漢より元明までも、皆定免に候。撿見を以て見取に致し候よりして、國の財用は吏の囊橐に入候と可被思召候。其上定免に致し候へば、入に定額御座候て、定額を以て國用を制候故却て簡便に候。とりかを定免に致し候へば、誰にても代官は勤まる事に候。代官を鄙職に定め候故、其家にてしかと致したる士をば申付がたく、是よりして果は卿大夫皆民間の情にうとく、木偶人のごとくに成行申候。皆戰國の餘習をうけて苟且の制度と可被思召候。以上。

新字:撿見と申事世上に有之候より、斗筲の人ならで代官はならぬ事に被成候。貢賦の法は、常免を至極に仕候。三代の法、夏は貢法、殷は助法、周は徹法に候。徹法は貢助の外に無之候。助法は公田私田を分ち候故後世に難用候。貢法は常免の事に候。大禹の御定めにて候故、是に踰候良法無之候。聖人はよく人情に通達し、古今の情弊を洞見被成候て御立候事に候。世上に撿見と申事御座候よりして、吏の種々の奸曲は生じ候事に候。定免に仕候へば、賄賂の道断候て、奸曲を防がずしてをのづから無之候。日本の古も、異国は秦漢より元明までも、皆定免に候。撿見を以て見取に致し候よりして、国の財用は吏の嚢橐に入候と可被思召候。其上定免に致し候へば、入に定額御座候て、定額を以て国用を制候故却て簡便に候。とりかを定免に致し候へば、誰にても代官は勤まる事に候。代官を鄙職に定め候故、其家にてしかと致したる士をば申付がたく、是よりして果は卿大夫皆民間の情にうとく、木偶人のごとくに成行申候。皆戦国の余習をうけて苟且の制度と可被思召候。以上。

書き下し

撿見と申事世上に有之候より、斗筲の人ならで代官はならぬ事に被成候。貢賦の法は、常免を至極に仕候。三代の法、夏は貢法、殷は助法、周は徹法に候。徹法は貢助の外に無之候。助法は公田私田を分ち候故後世に難用候。貢法は常免の事に候。大禹の御定めにて候故、是に踰候良法無之候。聖人はよく人情に通達し、古今の情弊を洞見被成候て御立候事に候。世上に撿見と申事御座候よりして、吏の種々の奸曲は生じ候事に候。定免に仕候へば、賄賂の道断候て、奸曲を防がずしてをのづから無之候。日本の古も、異国は秦漢より元明までも、皆定免に候。撿見を以て見取に致し候よりして、国の財用は吏の嚢橐に入候と可被思召候。其上定免に致し候へば、入に定額御座候て、定額を以て国用を制候故却て簡便に候。とりかを定免に致し候へば、誰にても代官は勤まる事に候。代官を鄙職に定め候故、其家にてしかと致したる士をば申付がたく、是よりして果は卿大夫皆民間の情にうとく、木偶人のごとくに成行申候。皆戦国の余習をうけて苟且の制度と可被思召候。以上。

現代語訳

検見(毎年役人が作柄を見て年貢を決めること)ということが世に行われるようになってから、器量の小さい者でなければ代官は務まらないことになってしまいました。貢賦の法は、常免(定まった年貢)を最上とします。三代の法では、夏は貢法、殷は助法、周は徹法でした。徹法は貢法と助法のほかのものではありません。助法は公田と私田を分けるので、後世には用いにくいものです。貢法とは常免のことです。大禹のお定めになったものですから、これにまさる良法はありません。聖人は人情によく通じ、古今の実情と弊害を見抜いてお立てになったのです。世に検見ということが行われるようになってから、役人のさまざまな不正が生じたのです。定免にすれば賄賂の道が断たれ、不正を防がなくても自然になくなります。日本の昔も、中国では秦・漢から元・明までも、みな定免です。検見によって見取り(その年の実見で年貢を決めること)にするようになってから、国の財貨は役人の懐に入るものとお考えください。そのうえ定免にすれば、収入に定額があり、その定額で国の支出を制するので、かえって簡便です。年貢の取り方を定免にすれば、誰でも代官は務まります。代官を卑しい職と定めてしまったので、その家でしっかりした武士を任じにくく、そこから結局は家老たちまで皆民間の実情にうとくなり、木の人形のようになってゆくのです。これらはみな戦国の名残を受けた、その場しのぎの制度だとお考えください。以上。

解説

後半は年貢の取り方に及ぶ。毎年作柄を役人が見て税を決める検見は、裁量の余地が大きいため賄賂と不正の温床になると徂徠は言う。定額の定免にすれば不正は防がずとも消え、収入が定まるので支出も計画でき、誰でも代官が務まる。夏の貢法を引き、聖人の制度は人情を見抜いて作られたと説く。現場の裁量に頼る仕組みは、腐敗と属人化を生む。ルールを単純にして裁量を減らすことが、不正対策にも、上層部が現場を知る道にもなるという視点は今も有効である。

この章句が説くこと

年貢定免制度不正政治先王

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