政談 / 國の締り一篇の發端の事
總して國の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を靜むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を靜むることは叶はざるなり、當時火災の事上の御世話にて塗屋土藏造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる證據なり、其外の御政務には、此譯を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
新字:総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
書き下し
総して国の治めと云ふは、譬へば碁盤の目を盛るが如し、目を盛らざる盤にては、何ほどの上手にても碁はうたれぬなり、洪水を静むるには、川筋を付るなり、川筋を付ざれば、禹王再び生れ出たまふとも、水を静むることは叶はざるなり、当時火災の事上の御世話にて塗屋土蔵造に成りたれば、火災自然と少なし、是明かなる証拠なり、其外の御政務には、此訳を申し立る人なきにや、是によりて和漢の古法を考へ愚案の量見を左に記す、
現代語訳
そもそも国を治めるというのは、たとえば碁盤に目を引くようなものである。目を引いていない盤では、どれほどの名人でも碁は打てない。洪水を鎮めるには川筋をつけるのである。川筋をつけなければ、禹王(洪水を治めた古代の聖王)がもう一度生まれてきても、水を鎮めることはできない。近ごろ火災については、お上のお世話で家々が塗屋・土蔵造りになったので、火事が自然と少なくなった。これがはっきりした証拠である。ところがそれ以外のご政務については、この道理を申し立てる人がいないのだろうか。そこで和漢の古い法を考え、私の考えを以下に記す。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『政談』誓詞の事国方なとにては組頭と云ふものは、其の一組の士を病気も幼少も息災にて勤むるも皆同く支配し、偖江戸の勤めは別に番頭と云ふ者ありて、其の下知を受て勤むることにて、其の組頭の支配の内より番替を以て番頭下へつかはすとき、病気幼少のものにあたれは一組の内より外の人を代りに出たし、その本人よりわり合はせをつかはす故、身上のならぬものは病気幼少の代りを願ひて、ひたものつとむること御当地の取り人の如し、さてわり合ひを出たすこと故勝手に宜しからされは自から虚病は少きと承はる、箇様なる仕方能く詮議せは有るへきことなり、兎角当時の誓詞は御作法のやうに成りて詮なきことなれは、一向に停止なりて唯大名の国なとへ御目付けに行くなと、其の外にも時にとりて当座きりの御用にばかり大切なることに誓詞仰せ付られ然るへき也、
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『政談』制度の事制度の事は右所々に云ひたる如く、上下倹約を守り奢りなきやうにする仕方之に越ゆることなし、公儀に御倹約ありて世界の手本と遊はさるゝ御心にても、制度立てられさるときは下たるもの守るへきやうなく、唯々上には御物好きにても斯の如しと存することになり、いたらぬものは金をたむることか御物好きなりなとゝ取沙汰するまてにて下の為にはならす、上の御身上も制度立たぬときは御代も移りては亦上の御物好きにて皆破るゝことになること故、畢竟詮もなきことゝなるへし、
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『政談』右四册大意の事右四册の物語りに瑣細なるまでを記したることは、当時は法の立てやう未熟にて、大なる所に法立たず、末に計り法立ちてある故世界に締り無く、風俗ひたものに移り行き、今は法は法にて有りながら、下は下にて別々になりて、法も詮無きことに成りたることを知らせ奉らんためなり、当時のことなど見及び聞及びたる争などを少々書きたるは、定めて承はり違ひもあるべし、又愚按の違ひもあるべし、政治の道はひきつはなれたることにあらず、世の成行世界の全体を知し召すこと肝要なり、肝心の所は世界旅宿の境界なると、諸事の制度なきと、此二つに帰することなり、是によりて、戸籍を立て万民を住所に有付ると、町人百姓と武家と制度の差別を立ると、大名の家に制度を立ると御買上と云ことの之なきやうにすると、大体是にて世界はすぐなをり豊かに成るへし、
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『慎思録』巻之六伊川曰く、後王春秋の義を知らば、則ち徳禹湯に非ずと雖も、尚ほ以て三代の治に法るべしと。愚謂へらく、若し古の成法を守りて失はずば、則ち徳聖賢に非ずと雖も、亦以て治を為すべく、以て百世を保つべきなり。伊川の言、豈に信ならずや。
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『徂徠先生答問書』卷中撿見と申事世上に有之候より、斗筲の人ならで代官はならぬ事に被成候。貢賦の法は、常免を至極に仕候。三代の法、夏は貢法、殷は助法、周は徹法に候。徹法は貢助の外に無之候。助法は公田私田を分ち候故後世に難用候。貢法は常免の事に候。大禹の御定めにて候故、是に踰候良法無之候。聖人はよく人情に通達し、古今の情弊を洞見被成候て御立候事に候。世上に撿見と申事御座候よりして、吏の種々の奸曲は生じ候事に候。定免に仕候へば、賄賂の道断候て、奸曲を防がずしてをのづから無之候。日本の古も、異国は秦漢より元明までも、皆定免に候。撿見を以て見取に致し候よりして、国の財用は吏の嚢橐に入候と可被思召候。其上定免に致し候へば、入に定額御座候て、定額を以て国用を制候故却て簡便に候。とりかを定免に致し候へば、誰にても代官は勤まる事に候。代官を鄙職に定め候故、其家にてしかと致したる士をば申付がたく、是よりして果は卿大夫皆民間の情にうとく、木偶人のごとくに成行申候。皆戦国の余習をうけて苟且の制度と可被思召候。以上。
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