春秋左氏伝 / 昭公二十三年 叔孫、冠を二つ与う
士彌牟謂韓宣子曰。子弗良圖。而以叔孫與其讎。叔孫必死之。魯亡叔孫。必亡邾。邾君亡國。將焉歸。子雖悔之。何及。所謂盟主。討違命也。若皆相執。焉用盟主。乃弗與。使各居一館。士伯聽其辭。而愬諸宣子。乃皆執之。士伯御叔孫。從者四人。過邾館以如吏。先歸邾子。士伯曰。以芻蕘之難。從者之病。將館子於都。叔孫旦而立。期焉。乃館諸箕。舍子服昭伯於他邑。范獻子求貨於叔孫。使請冠焉。取其冠法。而與之兩冠。曰。盡矣。為叔孫故。申豐以貨如晉。叔孫曰。見我。吾告女所行貨。見而不出。吏人之與叔孫居於箕者。請其吠狗。弗與。及將歸。殺而與之食之。叔孫所館者。雖一日。必葺其牆屋。去之如始至。
新字:士弥牟謂韓宣子曰。子弗良図。而以叔孫与其讎。叔孫必死之。魯亡叔孫。必亡邾。邾君亡国。将焉帰。子雖悔之。何及。所謂盟主。討違命也。若皆相執。焉用盟主。乃弗与。使各居一館。士伯聴其辞。而愬諸宣子。乃皆執之。士伯御叔孫。従者四人。過邾館以如吏。先帰邾子。士伯曰。以芻蕘之難。従者之病。将館子於都。叔孫旦而立。期焉。乃館諸箕。舎子服昭伯於他邑。范献子求貨於叔孫。使請冠焉。取其冠法。而与之両冠。曰。尽矣。為叔孫故。申豊以貨如晋。叔孫曰。見我。吾告女所行貨。見而不出。吏人之与叔孫居於箕者。請其吠狗。弗与。及将帰。殺而与之食之。叔孫所館者。雖一日。必葺其牆屋。去之如始至。
書き下し
士彌牟韓宣子に謂ひて曰く、「子良く圖らずして、叔孫を以って其の讎に與へば、叔孫必ず之に死せん。魯叔孫を亡はば、必ず邾を亡ぼさん。邾君國を亡はば、將に焉くにか歸せん。子之を悔ゆと雖も、何ぞ及ばん。所謂盟主とは、命に違ふを討ずるなり。若し皆相執へば、焉んぞ盟主を用ゐん」と。乃ち與へず。各々一館に居らしむ。士伯其の辭を聽きて、諸を宣子に愬へ、乃ち皆之を執ふ。士伯叔孫に御す。從者四人。邾の館を過ぎて以って吏に如く。先づ邾子を歸す。士伯曰く、「芻蕘の難、從者の病を以って、將に子を都に館せんとす」と。叔孫旦にして立ち、期(ま)つ。乃ち諸を箕に館す。子服昭伯を他邑に舍す。范獻子貨を叔孫に求め、使ひして冠を請はしむ。其の冠の法を取りて、之に兩冠を與へて曰く、「盡きたり」と。叔孫の故の為に、申豐貨を以って晉に如く。叔孫曰く、「我に見えよ。吾女(なんぢ)に貨を行ふ所を告げん」と。見えて出ださず。吏人の叔孫と箕に居る者、其の吠狗を請ふ。與へず。將に歸らんとするに及び、殺して之に與へて之を食はしむ。叔孫の館する所は、一日と雖も、必ず其の牆屋を葺き、之を去ること始めて至るが如し。
現代語訳
士彌牟(しびぼう、士景伯)が韓宣子に言った。「あなたはよく考えもせず、叔孫をその仇(邾)に引き渡そうとしています。そうすれば叔孫はきっとそのために死ぬでしょう。魯が叔孫を失えば、必ず邾を滅ぼします。邾の君が国を失えば、どこへ身を寄せるのでしょう。あなたが後悔しても間に合いません。いわゆる盟主とは、命令に背く者を討つものです。もし諸侯が互いに相手の使者を捕らえ合うのなら、盟主など何の役に立ちましょう」。そこで叔孫を引き渡さなかった。叔孫と邾の大夫をそれぞれ別の宿舎に住まわせた。士伯(士彌牟)が双方の言い分を聞き、それを宣子に報告して、結局両方とも拘束した。士伯は自ら叔孫の車を御し、従者は四人、わざと邾の宿舎の前を通って役所へ連れて行った(邾に見せつけた)。先に邾子を帰国させた。士伯は言った。「秣(まぐさ)や薪の調達が難しく、従者の方々も苦労されているので、あなたを別の都邑に泊めることにします」。叔孫は朝早くから立ったまま待っていた。そこで箕の邑に泊めた。副使の子服昭伯(子服回)は別の邑に置いた。范献子(はんけんし、士鞅)は叔孫に賄賂を求め、使いをやって冠を所望させた。叔孫は使いの者の冠の寸法を取って、冠を二つ与え、「これで全部だ」と言った。叔孫のために、魯の申豊(しんぽう)が財貨を持って晋へ来た。叔孫は言った。「私に会いに来なさい。財貨をどこへ贈ればよいか教えよう」。会うと、叔孫は申豊を出さなかった(財貨を贈らせなかった)。箕で叔孫とともにいる晋の役人が、叔孫の番犬を欲しがった。叔孫は与えなかった。帰国しようとする段になって、その犬を殺して彼らに食べさせた。叔孫は泊まった所では、たとえ一日でも必ずその垣や家屋を修繕し、立ち去るときは来たときと同じ状態にしておいた。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『呻吟語』内篇・應務・交際を禁ずるに非ず或るひと問ふ、「士大夫の交際は禮か」と。曰く、「禮なり。古者、鄰國を睦むに享禮有り、私覿有り。士大夫相見るに各おの贄する所有り」と。曰く、「近者之を嚴禁するは、何ぞや」と。曰く、「交際を禁ずるに非ず、交際を以て賄賂を行ふ者を禁ずるなり。夫れ緣無くして交はり、處無くして饋る。其の饋るや情に過ぐれば、之を賄と謂ひて可なり。豈に惟だ嚴禁するのみならんや、即ち禁ぜざるも、君子は受けず。乃ち宿に交はり在り、情を知ること猶ほ骨肉のごとく、數年見えざるに、一飯も相留めざるは、人情ならんや。余謂へらく大政を秉る者は平を持するを貴び、一切を貴ばず。平を持すれば則ち節有り、一切なれば則ち愈いよ潰ゆ」と。
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『春秋左氏伝』昭公十三年 羹を受けて錦を反す秋、晉侯吳子に良に會せんとす。水道可ならず、吳子辭す。乃ち還る。七月丙寅、兵を邾の南に治む、甲車四千乘。羊舌鮒司馬を攝す。遂に諸侯を平丘に合す。子產・子大叔、鄭伯に相として以って會す。子產幄幕九張を以って行く。子大叔四十を以ってす。既にして之を悔い、舍する每に焉を損ず。會に及びて亦た之の如くす。衛の地に次る。叔鮒貨を衛に求め、芻蕘する者を淫にす。衛人屠伯をして叔向に羹と一篋の錦とを饋らしめて曰く、「諸侯晉に事へて、未だ敢へて攜貳せず。況んや衛は君の宇下に在り、而して敢へて異志有らんや。芻蕘する者他日に異なれり。敢へて之を請ふ」と。叔向羹を受け、錦を反して曰く、「晉に羊舌鮒なる者有り、貨を瀆して厭く無し。亦た將に及ばんとす。此の役を為すや、子若し君命を以って之に賜はば、其れ已まん」と。客之に從ふ。未だ退かざるに之を禁ず。晉人將に盟を尋めんとす。齊人可とせず。晉侯叔向をして劉獻公に告げしめて曰く、「抑齊人盟はず、之を若何せん」と。對へて曰く、「盟は以って信を厎す。
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく咎められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」
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