春秋左氏伝 / 昭公十三年 羹を受けて錦を反す
秋。晉侯會吳子于良。水道不可。吳子辭。乃還。七月。丙寅。治兵于邾南。甲車四千乘。羊舌鮒攝司馬。遂合諸侯于平丘。子產。子大叔。相鄭伯以會。子產以幄幕九張行。子大叔以四十。既而悔之。每舍損焉。及會亦如之。次于衛地。叔鮒求貨於衛。淫芻蕘者。衛人使屠伯饋叔向羹。與一篋錦。曰。諸侯事晉。未敢攜貳。況衛在君之宇下。而敢有異志。芻蕘者異於他日。敢請之。叔向受羹。反錦曰。晉有羊舌鮒者。瀆貨無厭。亦將及矣。為此役也。子若以君命賜之。其已。客從之。未退而禁之。晉人將尋盟。齊人不可。晉侯使叔向告劉獻公曰。抑齊人不盟。若之何。對曰。盟以厎信。
新字:秋。晋侯会呉子于良。水道不可。呉子辞。乃還。七月。丙寅。治兵于邾南。甲車四千乗。羊舌鮒摂司馬。遂合諸侯于平丘。子産。子大叔。相鄭伯以会。子産以幄幕九張行。子大叔以四十。既而悔之。毎舎損焉。及会亦如之。次于衛地。叔鮒求貨於衛。淫芻蕘者。衛人使屠伯饋叔向羹。与一篋錦。曰。諸侯事晋。未敢攜貳。況衛在君之宇下。而敢有異志。芻蕘者異於他日。敢請之。叔向受羹。反錦曰。晋有羊舌鮒者。瀆貨無厭。亦将及矣。為此役也。子若以君命賜之。其已。客従之。未退而禁之。晋人将尋盟。斉人不可。晋侯使叔向告劉献公曰。抑斉人不盟。若之何。対曰。盟以厎信。
書き下し
秋、晉侯吳子に良に會せんとす。水道可ならず、吳子辭す。乃ち還る。七月丙寅、兵を邾の南に治む、甲車四千乘。羊舌鮒司馬を攝す。遂に諸侯を平丘に合す。子產・子大叔、鄭伯に相として以って會す。子產幄幕九張を以って行く。子大叔四十を以ってす。既にして之を悔い、舍する每に焉を損ず。會に及びて亦た之の如くす。衛の地に次る。叔鮒貨を衛に求め、芻蕘する者を淫にす。衛人屠伯をして叔向に羹と一篋の錦とを饋らしめて曰く、「諸侯晉に事へて、未だ敢へて攜貳せず。況んや衛は君の宇下に在り、而して敢へて異志有らんや。芻蕘する者他日に異なれり。敢へて之を請ふ」と。叔向羹を受け、錦を反して曰く、「晉に羊舌鮒なる者有り、貨を瀆して厭く無し。亦た將に及ばんとす。此の役を為すや、子若し君命を以って之に賜はば、其れ已まん」と。客之に從ふ。未だ退かざるに之を禁ず。晉人將に盟を尋めんとす。齊人可とせず。晉侯叔向をして劉獻公に告げしめて曰く、「抑齊人盟はず、之を若何せん」と。對へて曰く、「盟は以って信を厎す。
現代語訳
秋、晋侯(昭公)は呉子と良で会見しようとした。しかし水路が通れず、呉子は断ってきたので、晋侯は引き返した。七月丙寅の日、邾の南で閲兵を行った。甲車は四千乗であった。羊舌鮒(叔向の弟、叔魚)が司馬の職を代行した。そのまま諸侯を平丘に会合させた。子産と子大叔(游吉)が鄭伯(定公)の補佐として会に臨んだ。子産は幕舎用の幕を九張持って行った。子大叔は四十張持って行ったが、やがて後悔し、宿営するたびに減らしていき、会合に着いたときには子産と同じ数になっていた。晋軍は衛の地に駐屯した。叔鮒は衛から賄賂を取ろうとして、部下に草刈りや薪取りを好き放題にさせた。衛の人は屠伯に命じて、叔向に羹(あつもの)と一箱の錦を贈らせ、こう言わせた。「諸侯は晋にお仕えして、背こうとしたことはありません。まして衛は晋君の軒下にあるような国です。どうして異心を抱きましょうか。ところが草刈りや薪取りの者たちが、いつもとは違った振る舞いをしています。どうかお止めくださるようお願いします」。叔向は羹を受け取り、錦を返して言った。「晋には羊舌鮒という者がいて、賄賂をむさぼって飽くことを知らない。いずれその身に禍が及ぶだろう。今回の件については、あなたがたが君命としてこの錦を彼に贈れば、やむだろう」。客はその言葉に従った。屠伯がまだ退出しないうちに、叔鮒は草刈りを禁じた。晋の人々は盟約を再確認しようとしたが、斉の人々は承知しなかった。晋侯は叔向に命じて劉献公(周の卿士)に告げさせた。「ところで斉人が盟約に加わらないのですが、どうしたものでしょう」。劉献公は答えた。「盟約は信を固めるためのものです。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『呻吟語』内篇・應務・交際を禁ずるに非ず或るひと問ふ、「士大夫の交際は禮か」と。曰く、「禮なり。古者、鄰國を睦むに享禮有り、私覿有り。士大夫相見るに各おの贄する所有り」と。曰く、「近者之を嚴禁するは、何ぞや」と。曰く、「交際を禁ずるに非ず、交際を以て賄賂を行ふ者を禁ずるなり。夫れ緣無くして交はり、處無くして饋る。其の饋るや情に過ぐれば、之を賄と謂ひて可なり。豈に惟だ嚴禁するのみならんや、即ち禁ぜざるも、君子は受けず。乃ち宿に交はり在り、情を知ること猶ほ骨肉のごとく、數年見えざるに、一飯も相留めざるは、人情ならんや。余謂へらく大政を秉る者は平を持するを貴び、一切を貴ばず。平を持すれば則ち節有り、一切なれば則ち愈いよ潰ゆ」と。
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『春秋左氏伝』昭公二十三年 叔孫、冠を二つ与う士彌牟韓宣子に謂ひて曰く、「子良く圖らずして、叔孫を以って其の讎に與へば、叔孫必ず之に死せん。魯叔孫を亡はば、必ず邾を亡ぼさん。邾君國を亡はば、將に焉くにか歸せん。子之を悔ゆと雖も、何ぞ及ばん。所謂盟主とは、命に違ふを討ずるなり。若し皆相執へば、焉んぞ盟主を用ゐん」と。乃ち與へず。各々一館に居らしむ。士伯其の辭を聽きて、諸を宣子に愬へ、乃ち皆之を執ふ。士伯叔孫に御す。從者四人。邾の館を過ぎて以って吏に如く。先づ邾子を歸す。士伯曰く、「芻蕘の難、從者の病を以って、將に子を都に館せんとす」と。叔孫旦にして立ち、期(ま)つ。乃ち諸を箕に館す。子服昭伯を他邑に舍す。范獻子貨を叔孫に求め、使ひして冠を請はしむ。其の冠の法を取りて、之に兩冠を與へて曰く、「盡きたり」と。叔孫の故の為に、申豐貨を以って晉に如く。叔孫曰く、「我に見えよ。吾女(なんぢ)に貨を行ふ所を告げん」と。見えて出ださず。吏人の叔孫と箕に居る者、其の吠狗を請ふ。與へず。將に歸らんとするに及び、殺して之に與へて之を食はしむ。叔孫の館する所は、一日と雖も、必ず其の牆屋を葺き、之を去ること始めて至るが如し。
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく咎められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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