春秋左氏伝 / 昭公十六年 子産、一環を与えず
宣子有環。其一在鄭商。宣子謁諸鄭伯。子產弗與。曰。非官府之守器也。寡君不知。子大叔。子羽。謂子產曰。韓子亦無幾求。晉國亦未可以貳。晉國韓子。不可偷也。若屬有讒人。交鬥其間。鬼神而助之。以興其凶怒。悔之何及。吾子何愛於一環。其以取憎於大國也。盍求而與之。子產曰。吾非偷晉而有二心。將終事之。是以弗與。忠信故也。僑聞君子非無賄之難立。而無令名之患。僑聞為國非不能事大。字小之難。無禮以定其位之患。夫大國之人。令於小國。而皆獲其求。將何以給之。一共一否。為罪滋大。大國之求。無禮以斥之。何饜之有。吾且為鄙邑。則失位矣。若韓子奉命以使而求玉焉。貪淫甚矣。獨非罪乎。出一玉以起二罪。
新字:宣子有環。其一在鄭商。宣子謁諸鄭伯。子産弗与。曰。非官府之守器也。寡君不知。子大叔。子羽。謂子産曰。韓子亦無幾求。晋国亦未可以貳。晋国韓子。不可偸也。若属有讒人。交鬥其間。鬼神而助之。以興其凶怒。悔之何及。吾子何愛於一環。其以取憎於大国也。盍求而与之。子産曰。吾非偸晋而有二心。将終事之。是以弗与。忠信故也。僑聞君子非無賄之難立。而無令名之患。僑聞為国非不能事大。字小之難。無礼以定其位之患。夫大国之人。令於小国。而皆獲其求。将何以給之。一共一否。為罪滋大。大国之求。無礼以斥之。何饜之有。吾且為鄙邑。則失位矣。若韓子奉命以使而求玉焉。貪淫甚矣。独非罪乎。出一玉以起二罪。
書き下し
宣子環有り。其の一は鄭の商に在り。宣子諸を鄭伯に謁ふ。子產與へず。曰く、「官府の守器に非ざるなり。寡君知らず」と。子大叔・子羽、子產に謂ひて曰く、「韓子も亦た求むること幾(いくばく)も無し。晉國も亦た未だ以て貳く可からず。晉國と韓子とは、偷(かろ)んず可からざるなり。若し屬(たまたま)讒人有りて、其の間に交鬥し、鬼神にして之を助け、以て其の凶怒を興さば、之を悔ゆとも何ぞ及ばん。吾子何ぞ一環を愛しみて、其れ以て憎しみを大國に取らんや。盍ぞ求めて之を與へざる」と。子產曰く、「吾晉を偷んじて二心有るに非ず。將に終に之に事へんとす。是を以て與へざるは、忠信の故なり。僑聞く、君子は賄無きの難きに非ずして、立ちて令名無きの患ひなり、と。僑聞く、國を為むるは大に事へ小を字(いつく)しむ能はざるの難きに非ずして、禮以て其の位を定むる無きの患ひなり、と。夫れ大國の人、小國に令して、皆其の求めを獲ば、將た何を以て之に給せん。一たびは共し一たびは否ならば、罪を為すこと滋(ますます)大なり。大國の求め、禮以て之を斥けずんば、何の饜くことか之れ有らん。吾且に鄙邑と為らんとす、則ち位を失はん。若し韓子命を奉じて以て使ひして玉を求めば、貪淫甚だし。獨り罪に非ずや。一玉を出だして以て二罪を起こす。
現代語訳
晋の韓宣子(韓起、晋の執政)は玉の環を持っていた。その対になるもう一つは鄭の商人の手にあった。宣子はそれを鄭伯(鄭の定公)に求めた。子産(公孫僑、鄭の執政)は与えなかった。子産は言った。「それは官府が保管している宝器ではありません。わが君はあずかり知らぬことです」。子大叔(游吉)と子羽(公孫揮)が子産に言った。「韓子(宣子)も多くを求めているわけではない。晋に対しては今もなお二心を抱くわけにはいかない。晋国と韓子を軽んじてはならない。もしたまたま讒言をする者がいて両者の間を仲たがいさせ、鬼神までもがそれを助けて向こうの凶暴な怒りをかき立てたなら、悔やんでも間に合わない。あなたはどうして環一つを惜しんで、大国の憎しみを買おうとするのか。どうして探し出して与えないのか」。子産は言った。「私は晋を軽んじて二心を抱いているのではない。最後まで晋に仕えるつもりだからこそ与えないのであり、それは忠と信のためである。私はこう聞いている。君子が憂えるのは財貨がないことではなく、位に立ちながら良い評判がないことだ、と。また、国を治める者が憂えるのは、大国に仕え小国をいたわることができないことではなく、礼によって自分の地位を定められないことだ、と。そもそも大国の人が小国に命じて、求めるものをすべて手に入れるとなれば、いったい何をもってそれに応じきれようか。ある時は応じ、ある時は応じないとなれば、罪はいっそう大きくなる。大国の要求を礼によって退けなければ、どこに満ち足りるということがあろうか。そうなれば鄭はいずれ晋の辺境の一邑のようになり、国としての地位を失うであろう。もし韓子が君命を奉じて使者として来ながら玉を求めたのであれば、その貪欲ははなはだしい。それもまた罪ではないか。玉一つを出して、二つの罪を引き起こすことになる。
解説
この章句が説くこと
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『春秋左氏伝』成公二年 籍する勿かれ功有るを勸むる所以なり。兄弟甥舅、王略を侵敗すれば、王命じて之を伐たしめ、事を告ぐるのみにして、其の功を獻ぜず。親暱を敬し、淫慝を禁ずる所以なり。今叔父克く遂げて齊に功有り。而るに命卿をして王室を鎮撫せしめず。來りて余一人を撫せしむる所は、鞏伯實に來る。未だ王室に職司有らず。又先王の禮を奸(をか)す。余鞏伯に欲すと雖も、其れ敢へて舊典を廢して以て叔父を忝(はづかし)めんや。夫れ齊は、甥舅の國なり、而して大師の後なり。寧ろ亦た淫して其の欲を從(ほしいまま)にして、以て叔父を怒らしめざらんや。抑も豈に諫誨すべからざらんや」と。士莊伯對ふる能はず。王三吏に委ね、之を禮すること侯伯の敵に克ちて、大夫をして慶を告げしむるの禮の如くし、卿の禮より降すこと一等なり。王鞏伯と宴し、而して私かに之に賄ふ。相をして之に告げしめて曰く、「禮に非ざるなり。籍する勿かれ」と。
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『春秋左氏伝』哀公十五年 死に事うること生の如し十五年春、成齊に叛く。武伯成を伐ち、克たず。遂に輸に城く。夏、楚の子西・子期、吳を伐ち、桐汭に及ぶ。陳侯公孫貞子をして焉を弔せしむ。良に及びて卒す。將に尸を以て入らんとす。吳子大宰嚭をして勞はしめ、且つ辭せしめて曰く、「水潦の時ならざるを以て、乃ち廩然として大夫の尸を隕し、以て寡君の憂ひを重ぬること無からんや。寡君敢へて上介を辭す」と。芋尹蓋對へて曰く、「寡君楚の不道を為し、荐(しき)りに吳國を伐ち、厥の民人を滅ぼすを聞き、寡君蓋をして使ひに備はり、君の下吏を弔せしむ。祿無く、使人天の慼に逢ひ、大命隕隊し、世を良に絕つ。日を廢して積を共し、一日にして次を遷す。今君命じて使人を逆へて曰く、『尸を以て門に造ること無かれ』と。是れ我が寡君の命、草莽に委せらるるなり。且つ臣之を聞く、曰く、『死に事ふること生に事ふるが如くするは、禮なり』と。是に於てか朝聘して終はり、尸を以て事を將ふの禮有り。又朝聘して喪に遭ふの禮有り。若し尸を以て命を將はずんば、是れ喪に遭ひて還るなり。乃ち不可なること無からんや。禮を以て民を防ぐも、猶ほ或いは之を踰ゆ。今大夫曰く、『死して之を棄てよ』と。是れ禮を棄つるなり。其れ何を以て諸侯の主為らん。先民言有りて曰く、『士を穢虐すること無かれ』と。備使尸を奉じて命を將ふ。苟も我が寡君の命、君の所に達せば、深淵に隕つと雖も、則ち天命なり。君と涉人との過ちに非ざるなり」と。吳人之を內る。
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『十善法語』巻第二・不偸盜戒又論語ニ麻冕ハ礼ナリ。今糸ハ倹ナリトアル。此類ニテ。時ニ随テ進退用捨スヘシ。古ト今ト進退用捨スヘシ。殷ハ夏ノ礼ヲ襲フテ損益スル。周ハ殷ノ礼ニ仍テ損益スル。又楽記ニ。五帝殊時不相沿楽。三王異世不相襲礼トアル。此進退損益ミナ礼ニ妨ナキシヤ。不邪婬戒ハ。昔モ持ヌ者ハ国ヲ亡シ家ヲ亡ス。少モ進退損益ハナラヌ。時異ニ代変レトモ少モ進退損益ハナラヌ。誠古今ニ推通シテ道トスヘキ道ハ。此ニ在テ彼ニハ無シヤ。又古書ニ。礼ハ豊倹ニ随トアル。豊饒ナル時ト。困窮ナル時ト。礼ノ用ヒ様違フコトシヤ。不邪婬戒ハ。豊饒ナル時モ用ヒ様ノ違ナク。寸毫ノ用捨ハナラヌ。困窮ナル時モ用ヒ様ノ違ナク。寸毫ノ用捨ハナラヌ。一切時推通スルノ道ハ。此ニ在テ彼ニハ無シヤ。
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『墨子』尚賢中則ち此れ三聖人なる者、其の言を謹み、其の行を慎み、其の思慮を精しくし、天下の隠事遺利を索めて、以て上は天に事えしを言う。則ち天、其の徳を鄉く。下は之を萬民に施し、萬民、其の利を被り、身を終うるまで已むこと無し。故に先王の言に曰く、「此の道や、大いに之を天下に用うれば則ち窕からず、小さく之を用うれば則ち困しまず、脩めて之を用うれば則ち萬民、其の利を被り、身を終うるまで已むこと無し」と。周頌、之を道いて曰く、「聖人の徳は、天の髙きが若く、地の普きが若く、其の天下に昭かなること有り。地の固きが若く、山の承くるが若く、坼けず崩れず。日の光の若く、月の明の若く、天地と常を同じくす」と。則ち此れ聖人の徳の章明博大、埴固にして以て脩久なるを言うなり。故に聖人の徳は、盖し天地を總ぶる者なり。
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