春秋左氏伝 / 僖公二十八年 天王、河陽に狩す
秋,七月,丙申,振旅愷以入于晉,獻俘授馘,飲至大賞,徵會討貳。殺舟之僑以徇于國,民於是大服。君子謂:「文公其能刑矣!三罪而民服。《詩》云:『惠此中國,以綏四方。』不失賞刑之謂也。」冬,會于溫,討不服也。衛侯與元咺訟,甯武子為輔,鍼莊子為坐,士榮為大士。衛侯不勝。殺士榮,刖鍼莊子,謂甯俞忠而免之。執衛侯,歸之于京師,寘諸深室。甯子職納橐饘焉。元咺歸于衛,立公子瑕。是會也,晉侯召王,以諸侯見,且使王狩。仲尼曰:「以臣召君,不可以訓。」故書曰:「天王狩于河陽。」言非其地也,且明德也。壬申,公朝于王所。丁丑,諸侯圍許。
新字:秋,七月,丙申,振旅愷以入于晋,献俘授馘,飲至大賞,徴会討貳。殺舟之僑以徇于国,民於是大服。君子謂:「文公其能刑矣!三罪而民服。《詩》云:『恵此中国,以綏四方。』不失賞刑之謂也。」冬,会于温,討不服也。衛侯与元咺訟,甯武子為輔,鍼荘子為坐,士栄為大士。衛侯不勝。殺士栄,刖鍼荘子,謂甯兪忠而免之。執衛侯,帰之于京師,寘諸深室。甯子職納橐饘焉。元咺帰于衛,立公子瑕。是会也,晋侯召王,以諸侯見,且使王狩。仲尼曰:「以臣召君,不可以訓。」故書曰:「天王狩于河陽。」言非其地也,且明徳也。壬申,公朝于王所。丁丑,諸侯囲許。
書き下し
秋、七月、丙申、振旅して愷(かい)して以って晉に入り、俘を獻じ馘(かく)を授け、飲至して大いに賞し、會を徵して貳を討つ。舟之僑を殺して以って國に徇ふ。民是に於いて大いに服す。君子謂ふ、「文公其れ能く刑せり。三罪して民服す。《詩》に云ふ、『此の中國を惠みて、以って四方を綏んず』と。賞刑を失はざるの謂なり」と。冬、溫に會す、服せざるを討つなり。衛侯元咺と訟ふ。甯武子輔と為り、鍼莊子坐と為り、士榮大士と為る。衛侯勝たず。士榮を殺し、鍼莊子を刖(あしき)り、甯俞を忠なりと謂ひて之を免ず。衛侯を執へ、之を京師に歸し、諸を深室に寘く。甯子職として橐饘(たくせん)を納る。元咺衛に歸り、公子瑕を立つ。是の會や、晉侯王を召し、諸侯を以って見えしめ、且つ王をして狩せしむ。仲尼曰く、「臣を以って君を召すは、以って訓とす可からず」と。故に書して曰く、「天王河陽に狩す」と。其の地に非ざるを言ひ、且つ德を明らかにするなり。壬申、公王の所に朝す。丁丑、諸侯許を圍む。
現代語訳
秋七月丙申の日、晋軍は隊列を整え、凱歌をあげて晋に入った。祖廟に捕虜を献じ、討ち取った敵の左耳を納め、帰還の祝宴を開いて大いに賞を与え、諸侯に会合を呼びかけ、二心ある国を討つことにした。舟之僑(しゅうしきょう)を斬って国中に示した。民はこれによって大いに心服した。君子は言った。「文公はよく刑を行うことができた。三つの罪(顛頡・祁瞞・舟之僑)を罰して民が服した。『詩経』に『この中原の国を恵み、それによって四方を安んずる』とあるのは、賞と刑を誤らないことを言うのである」。冬、温で会合した。服従しない国を討つためである。衛侯(成公)は元咺と訴訟で争った。甯武子が衛侯の補佐となり、鍼荘子が衛侯の代わりに被告の座につき、士栄が弁論役(大士)となった。衛侯は敗訴した。晋は士栄を殺し、鍼荘子の足を斬る刑に処したが、甯俞(甯武子)は忠臣であるとして罪を免じた。晋は衛侯を捕らえて周の都に送り、奥深い部屋に幽閉した。甯武子は役目として衣類と粥を差し入れた。元咺は衛に帰り、公子瑕を君に立てた。この会合で、晋侯は周王を呼び寄せ、諸侯を率いて王に謁見させ、しかも王に狩りをさせるという名目をとった。仲尼(孔子)は言った。「臣下が君主を呼びつけるのは、手本とすることはできない」。そこで『春秋』は「天王、河陽に狩す」と記したのである。そこが王の本来いるべき地ではないことを言い表し、しかも晋の功徳を明らかにするためである。壬申の日、公(魯の僖公)は王のいる所に参朝した。丁丑の日、諸侯は許を包囲した。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『韓非子』初見秦第一賞を言ひて則ち与へず、罰を言ひて則ち行はず、賞罰信ならず、故に士民死せざるなり。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五夫れ賞は之を勧むる所以にして、毀存す。罰は之を禁ずる所以にして、誉加はる。民中立して由る所を知らず、
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『韓非子』外儲説右下第三十五一。賞罰共にすれば則ち禁令行はれず。何を以て之を明らかにする。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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