尚書 / 呂刑
惟齊非齊,有倫有要。罰懲非死,人極于病。非佞折,惟良折獄。罔非在中,察辭于差,非從惟從,哀敬折獄獄,明啓刑書胥占,咸庶中正。其刑其罰,其審克之。獄成而孚,輸而孚。其刑上備,有并兩刑。」王曰:「嗚呼!敬之哉!官伯族姓,朕言多懼。朕敬于刑,有德惟刑。今天相民,作配在下,明清于單辭。民之亂,罔不中聽獄之兩辭,無或私家于獄之兩辭。
新字:惟斉非斉,有倫有要。罰懲非死,人極于病。非佞折,惟良折獄。罔非在中,察辞于差,非従惟従,哀敬折獄獄,明啓刑書胥占,咸庶中正。其刑其罰,其審克之。獄成而孚,輸而孚。其刑上備,有并両刑。」王曰:「嗚呼!敬之哉!官伯族姓,朕言多懼。朕敬于刑,有徳惟刑。今天相民,作配在下,明清于単辞。民之乱,罔不中聴獄之両辞,無或私家于獄之両辞。
書き下し
惟れ斉しきも斉しからず、倫有り要有り。罰の懲らしむるは死に非ざるも、人は病に極まる。佞は獄を折むるに非ず、惟れ良は獄を折む。中に在らざる罔し。辞を差に察し、従はざるも惟れ従ふ。哀敬して獄を折め、明らかに刑書を啓きて胥占り、咸く中正に庶からしめよ。其の刑其の罰、其れ審らかに之を克くせよ。獄成りて孚あり、輸して孚あり。其の刑は上に備へ、両刑を并する有り。」王曰く、「嗚呼(ああ)!之を敬めや。官伯族姓よ、朕が言は懼るること多し。朕は刑を敬む、徳有るもの惟れ刑す。今天民を相け、配と作して下に在り、単辞を明清にせよ。民の乱るるは、獄の両辞を中聴せざるに罔し。或いは獄の両辞に私家すること無かれ。
現代語訳
刑罰は一律であるように見えて一律ではなく、そこには筋道と要点がある。罰による懲らしめは死に至らせるものではないが、人はそれによって苦しみの極みに追いやられる。口先の巧みな者が獄を裁くのではなく、善良な者が獄を裁くのである。そうすれば中正でないことはない。申し立ての食い違いをよく察し、偽りを言う者の言葉からも、真実のところを見いだせ。哀れみと慎みの心をもって獄を裁き、刑法の書を明らかに開いて互いに照らしはかり、みな中正に近づくようにせよ。刑を科すにも罰を科すにも、よく詳しく調べよ。そうすれば判決が成っても人々は信じ、上に報告しても信じられる。刑を上に報告するときは詳しく備え、二つの罪がある場合は合わせて重いほうの刑とする。」王は言った。「ああ、慎めよ。官の長たちや同族・異姓の諸侯たちよ、私の言葉には恐れ慎むべきことが多い。私は刑罰を慎む。徳ある者こそが刑を正しく用いる。いま天は民を助けようとして、我らをその配として下に置いた。一方だけの申し立てを明らかに清らかに聴き分けよ。民が乱れるのは、訴訟の双方の言い分を公平に聴かないことによらないものはない。訴訟の双方の言い分によって私腹を肥やすようなことがあってはならない。
解説
関連する章句
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尚書・呂刑惟れ府辜功あらば、報ゆるに庶尤を以てせん。永く畏れよ惟れ罰を。天中ならざるに非ず、惟れ人命に在り。天罰極まらずんば、庶民令政の天下に在る有る罔し。」王曰く、「嗚呼(ああ)!嗣孫よ。今往何をか監みん。民の中を徳とするに非ずや。尚はくは明らかに之を聴けや。哲人惟れ刑し、無疆の辞あり、五極に属し、咸く中りて慶有り。王の嘉師を受けば、茲の祥刑に監みよ。」
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尚書・呂刑王曰く、「吁(ああ)!来たれ、有邦有土よ、爾に祥刑を告ぐ。今に在りて爾百姓を安んずるに、何をか択ぶ、人に非ずや。何をか敬む、刑に非ずや。何をか度る、及に非ずや。両造具備すれば、師五辞を聴く。五辞簡孚なれば、五刑に正す。五刑簡ならざれば、五罰に正す。五罰服せざれば、五過に正す。五過の疵は、惟れ官、惟れ反、惟れ内、惟れ貨、惟れ来なり。其の罪惟れ均し、其れ審らかに之を克くせよ。五刑の疑はしきは赦す有り、五罰の疑はしきは赦す有り、其れ審らかに之を克くせよ。簡孚衆有るも、惟れ貌に稽ふる有り。簡無ければ聴かず、具に天威を厳れよ。墨辟の疑はしきは赦し、其の罰百鍰、其の罪を閲実せよ。劓辟の疑はしきは赦し、其の罰惟れ倍、其の罪を閲実せよ。剕辟の疑はしきは赦し、其の罰倍差、其の罪を閲実せよ。宮辟の疑はしきは赦し、其の罰六百鍰、其の罪を閲実せよ。大辟の疑はしきは赦し、其の罰千鍰、其の罪を閲実せよ。墨罰の属千、劓罰の属千、剕罰の属五百、宮罰の属三百、大辟の罰、其の属二百。五刑の属三千。上下罪を比し、僭乱の辞無かれ。行はれざるを用ふる勿く、惟れ察し惟れ法とし、其れ審らかに之を克くせよ。上刑も適に軽ければ、下に服す。下刑も適に重ければ、上に服す。軽重の諸罰に権有り。
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尚書・呂刑伯父・伯兄・仲叔・季弟・幼子・童孫、皆朕が言を聴け、庶はくは格命有らん。今爾日に勤むるを慰むるに由らざる罔し、爾或いは勤めざるを戒むる罔し。天は民を斉へんとし、我をして一日ならしむ。終へざると惟れ終ふるとは、人に在り。爾尚はくは敬みて天命を逆へ、以て我一人を奉ぜよ。畏るべしと雖も畏るる勿く、休しと雖も休とする勿かれ。惟れ五刑を敬み、以て三徳を成せ。
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貞観政要・公平凡そ獄を理むるの情は、必ず犯す所の事に本づきて以て主と為す。敢えて訊せず、旁ら求めず、多端を貴びて、以て聡明を見(あら)わさず。故に律は其の挙劾の法を正し、其の辞を参伍す。実を求むる所以なり。実を飾る所以に非ず。但だ当に参伍して明らかに之を聴くべきのみ。獄吏をして鍛煉し理を飾り辞を手に成さしめず。孔子曰く、「古の獄を聴くは、之を生かす所以を求むるなり。今の獄を聴くは、之を殺す所以を求むるなり」と。故に言を析(さ)きて以て律を破り、案に任せて以て法を成し、左道を執りて以て必ず加うるなり。又た『淮南子』に曰く、「灃水の深きこと十仞。金鉄焉(ここ)に在らば、則ち形は外に見る。深く且つ清からざるに非ず。而れども魚鼈の之に帰する莫きなり」と。故に為す者は苛を以て察と為し、功を以て明と為し、下を刻するを以て忠と為し、訐(あば)くこと多きを以て功と為す。譬うれば猶お革を広ぐるがごとし。大なれば則ち大なり。裂くるの道なり。夫れ賞は宜しく重きに従うべく、罰は宜しく軽きに従うべし。君は其の厚きに居る。百王の通制なり。刑の軽重、恩の厚薄、思わるると疾(にく)まるると、其れ同日に言うべけんや。且つ法は国の権衡なり。時の準縄なり。権衡は軽重を定むる所以、準縄は曲直を正す所以なり。今、法を作るには其の寛平なるを貴び、人を罪するには其の厳酷なるを欲す。喜怒に志を肆(ほしいまま)にし、高下は心に在り。是れ則ち準縄を舎(す)てて以て曲直を正し、権衡を棄てて軽重を定むる者なり。亦た惑わずや。諸葛孔明は、小国の相なり。猶お曰く、「吾が心は秤の如し。人の為に軽重を作す能わず」と。況んや万乗の主、封ずべきの日に当たりて、心に任せて法を棄て、怨みを人に取るべけんや。
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尚書・呂刑刑罰は世々に輕く世々に重し。
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尚書・呂刑惟れ呂の命。王国を享くること百年、耄いて、荒いに度りて刑を作り、以て四方を詰す。王曰く、「古の訓有るが若し、蚩尤惟れ始めて乱を作し、平民に延及し、寇賊せざる罔く、鴟義姦宄、奪攘矯虔す。苗民は霊を用ひず、制するに刑を以てし、惟れ五虐の刑を作りて法と曰ひ、無辜を殺戮す。爰に始めて淫りに劓・刵・椓・黥を為し、越に茲れ刑に麗るもの并せて制し、辞有るを差ぶ罔し。民興りて胥漸(ひた)り、泯泯棼棼として、信に中る罔く、以て詛盟を覆す。虐威の庶戮、方く無辜を上に告ぐ。上帝民を監るに、馨香の徳有る罔く、刑の発して聞こゆるは惟れ腥し。皇帝庶戮の不辜を哀矜し、虐に報ゆるに威を以てし、苗民を遏絶し、世々下に在ること無からしむ。乃ち重・黎に命じて、地天の通ずるを絶ち、降格有る罔からしむ。群后の逮びて下に在るもの、明明として常を棐け、鰥寡蓋はるること無し。帝清く下民に問ふに、苗に辞有り。徳の威は惟れ畏れ、徳の明は惟れ明らかなり。乃ち三后に命じて、功を民に恤ましむ。伯夷は典を降し、民を折むるに惟れ刑を以てす。禹は水土を平らげ、山川に主名す。稷は播種を降し、農は嘉穀を殖す。三后功を成し、惟れ民を殷んにす。士は百姓を刑の中に制し、以て祗徳を教ふ。穆穆として上に在り、明明として下に在り、四方に灼き、徳に之れ勤めざる罔し。故に乃ち刑の中に明らかにし、民を率ゐ乂めて彝を棐く。典獄は威に訖るに非ず、惟れ富に訖るにも非ず。敬忌して、択言の身に在る有る罔し。惟れ克く天徳ありて、自ら元命を作し、配して下に享く。」王曰く、「嗟(ああ)!四方の司政典獄よ。爾惟れ天牧と作るに非ずや。今爾何をか監みる、時の伯夷の刑を播くの迪に非ずや。其れ今爾何をか懲らす。惟れ時の苗民、獄の麗を察せず、吉人を択びて五刑の中を観る罔く、惟れ時の庶威貨を奪ひ、五刑を断制し、以て無辜を乱す。上帝蠲さず、咎を苗に降す。苗民罰に辞無く、乃ち厥の世を絶つ。」王曰く、「嗚呼(ああ)!之を念へや。
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